有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、それぞれ次のとおりとします。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙1「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとし、詳細は次のとおりです。本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬1
本投資法人の決算期ごとに算定される運用資産中の再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地を含みます(以下本②において「再生可能エネルギー発電設備等」といいます。)。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再生エネルギー発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内とします。
(ロ) 運用報酬2
本投資法人の決算期ごとに算定される損益計算書に計上された運用報酬2及び運用報酬2に係る控除対象外消費税額等控除前の当期純利益に減価償却費を加えた金額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内とします。
(ハ) 取得報酬
再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ニ) 譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備等を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備等の譲渡価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び一般事務(税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び一般事務(税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上決定するものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌々月に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の当月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
ある暦月(この表において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途合意の上で算出した金額とします。なお、当該業務手数料は、国内口座開設に伴う金銭出納管理業務を前提とした業務手数料であり、海外口座開設に伴う金銭出納管理業務が生じた場合、別途本投資法人及び資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、後記「手数料明細表」により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上その手数料を定めるものとします。なお、本投資法人は、当該決定された報酬額に係る消費税及び地方消費税も、投資主名簿等管理人に支払います。
b. 本投資法人が、投資主名簿等管理人に対して支払う①本投資法人の投資主等から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)(以下「番号法」といいます。)に定義される個人番号、法人番号(以下、個人番号と法人番号を総称して「個人番号等」といいます。)を収集する事務、②本投資法人の投資主等から収集した個人番号等の保管に関する事務、③本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務、④行政機関等に対して個人番号等を記載した支払調書の提供を行う事務、⑤保管している本投資法人の投資主等の個人番号等を廃棄又は削除する事務、⑥その他、番号法に基づき上記①から⑤までに付随関連する事務に係る委託事務の手数料は、下記(手数料明細表)の諸届管理料に基づき、上記③に記載のある、振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
c. 投資主名簿等管理人は、前記a.及びb.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその翌月末までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込又は口座振替その他の当事者間で合意する方法によりこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
d. 前記a.ないしc.に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上合意によりこれを変更することができるものとします。
(手数料明細表)
(ハ) 一般事務(機関運営)受託者の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務(機関運営)受託者に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者が協議の上決定するものとします。
b. 一般事務(機関運営)受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌々月に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の当月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
業務手数料(月額)の金額は、以下の手数料の合計金額を上限として、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者が別途合意の上で算出した金額とします。
(ニ) 一般事務(会計・税務)受託者
a. 一般事務(会計・税務)受託者への委託事務(以下「本件一般事務」といいます。)にかかる報酬(以下本(ニ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、後記の①物件連動報酬体系及び②資産規模連動報酬体系の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)のうちいずれか低い金額とし、本投資法人は、一般事務(会計・税務)受託者に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。また本(ニ)における基準日とは、毎年6月1日及び12月1日並びに本投資法人が設立後はじめて資産を取得した日の属する月の末日をいいます。
①物件連動報酬体系
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額 ×1/12 +変動報酬月額単価 × 月末時点保有数
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金500,000円を、それぞれ上限とし、また、月末時点保有数は、本投資法人が当月末時点で所有し、一般事務(会計・税務)受託者が本件一般事務を行う匿名組合出資持分等の特定資産及び発電設備(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である発電設備を含みます。以下本(ニ)において「本投資法人の所有する資産」といいます。)の保有数(以下本(ニ)において「保有数」といいます。)で、一般事務報酬の月額の算定基礎となる保有数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が合意して定めるものとします。
②資産規模連動報酬体系
直近の基準日において本投資法人の所有する資産の取得価格の総額に0.05%を上限に別途定める料率を乗じた金額を12で除した金額。
b. 前記a.の規定にかかわらず、当該契約効力発生日から本投資法人が初めて匿名組合出資持分等の特定資産又は発電設備を取得した日の前月までの期間に係る一般事務報酬は、月額として金1,500,000円を上限として本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が別途合意して定めるものとします。
c. 前記a.又はb.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
d. 新規に発電設備を取得した場合(発電設備の部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1発電設備当たりの単価1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は一般事務(会計・税務)受託者に対して、固定資産台帳作成・登録作業完了時の翌々月末日までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
e. 税務調査の立会等によりその他法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項に定める業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議の上合意します。
f. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ホ) 一般事務(税務)受託者
a. 一般事務(税務)受託者の本投資法人に対する法人税等の申告書レビュー業務等及び税務申告に関わる一般的な税務コンサルティング・サービスに関する報酬額は以下のようになっています(記載金額は税抜きの金額です。)。ただし、これらの業務に要する時間が当初見積りと大きく乖離することが見込まれる場合には、一般事務(税務)受託者は、本投資法人にあらかじめ通知するものとし、本投資法人との間で再度協議を行うものとします。
i. 法人事業税及び法人住民税申告書を含む法人税申告書並びに消費税申告書レビュー業務並びに当該各申告書に関する署名捺印業務:75万円/1期
ii. 各種申請書・届出書の作成(1回当たり):必要に応じて
iii.固定資産台帳レビュー:必要に応じて
iv. 税務申告に関わる一般的な税務相談:必要に応じて
v. 資本的支出と修繕費のレビュー:必要に応じて
b. 上記a.以外の税務に関するコンサルティング・サービス及び申告書作成業務又はレビュー業務等については、本投資法人からの要請に応じて提供されるものとします。この場合には、一般事務(税務)受託者は、業務に要した時間及び当該業務を遂行した専門スタッフの時間レートに基づいて請求します。
c. 税務事務委託契約に明記、合意されたサービス(以下「本サービス」といいます。)の報酬は、当該契約に規定された基準に従って請求されます。当該契約に報酬の規定がないときは、一般事務(税務)受託者の報酬は、本サービスの提供に要した時間及びサービス内容の複雑性、必要な専門的能力、緊急性及び当該事案に固有のリスクその他の要素を勘案して決定されるものとします。
d. 報酬の見積りを提示する場合、一般事務(税務)受託者は正確な見積もりを提示するように努力しますが、当該見積もりは契約上の拘束力を有しないものとします。報酬額が当該見積もり額を大きく超えるものと合理的に予測されることとなった場合、一般事務(税務)受託者は、本投資法人に対してその旨通知するものとします。
e. 報酬には、費用、税金その他の公的料金を含みません。税務事務委託契約に異なる定めのある場合を除いて、一般事務(税務)受託者は、旅費、食費、通信費及び文書に係る合理的な費用(すなわち、コピー、印刷、ファクシミリ送信及び送付に係る費用等)及び税金その他の公的料金を本投資法人に対して別途請求します。
f. 別途書面に明記された場合を除いて、本投資法人は、一般事務(税務)受託者のすべての請求について請求書の日付から一月以内に、一般事務(税務)受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替その他の当事者間で合意する方法により支払うものとします。いずれかの請求について一般事務(税務)受託者が当該請求書の日付から一月以内にその支払を受領しなかったときは、一般事務(税務)受託者は、一般事務(税務)受託者が有するすべての権利に加えて、本サービスの提供を停止し、本投資法人に対して未払い額につき年6%の割合で遅延利息を請求する権利を有するものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬額は、1営業期間ごとに1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該営業期間の決算期から3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座に振り込む方法によりに支払います。
⑤ オペレーター報酬
本投資法人が上場後取得保有資産について賃借人兼オペレーターに支払う報酬額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、本書の日付現在効力を有する発電設備等管理委託契約に定める報酬であり、今後変更される可能性があります。また、上場時取得保有資産に係る当該報酬については無償とします。
⑥ 本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬
本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬の総額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、各保有資産の本書の日付現在に効力を有する各契約に定める報酬であり、今後変更される可能性があります。また、契約上金額が明示されていない報酬については含まれていません。
これらのうち主要なO&M業務を行うO&M業者である東洋ビルメンテナンス株式会社、オリックス・ファシリティーズ株式会社、株式会社レーベンコミュニティ、株式会社エクソル、一般財団法人九州電気保安協会、キョウワプロテック株式会社、一般財団法人東北電気保安協会、那須八溝物産株式会社及び日立造船株式会社に支払う報酬の概要は、以下のとおりです。なお、不定期に発生する可能性がある報酬及び金額が少額にとどまる報酬については記載を省略しています。
東洋ビルメンテナンス株式会社
<保守点検業務に関する委託契約書>
<自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書>
オリックス・ファシリティーズ株式会社
<運営・管理業務委託契約書>
株式会社レーベンコミュニティ
<施設管理業務委託契約書>
株式会社エクソル
<メンテナンス業務受託契約書>
一般財団法人九州電気保安協会
<自家用電気工作物の保安管理業務委託契約書>
キョウワプロテック株式会社
<主任技術者業務委託契約書>
一般財団法人東北電気保安協会
<自家用電気工作物保安管理業務委託契約書>
那須八溝物産株式会社
<管理業務委託契約書>
日立造船株式会社
<保守・運用業務委託契約書>
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
タカラアセットマネジメント株式会社 財務管理部
東京都千代田区大手町二丁目1番1号
電話番号 03-6262-6402
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、それぞれ次のとおりとします。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙1「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとし、詳細は次のとおりです。本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬1
本投資法人の決算期ごとに算定される運用資産中の再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地を含みます(以下本②において「再生可能エネルギー発電設備等」といいます。)。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再生エネルギー発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内とします。
(ロ) 運用報酬2
本投資法人の決算期ごとに算定される損益計算書に計上された運用報酬2及び運用報酬2に係る控除対象外消費税額等控除前の当期純利益に減価償却費を加えた金額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内とします。
(ハ) 取得報酬
再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ニ) 譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備等を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備等の譲渡価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び一般事務(税務)受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関運営)受託者、一般事務(会計・税務)受託者及び一般事務(税務)受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上決定するものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌々月に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の当月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
ある暦月(この表において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途合意の上で算出した金額とします。なお、当該業務手数料は、国内口座開設に伴う金銭出納管理業務を前提とした業務手数料であり、海外口座開設に伴う金銭出納管理業務が生じた場合、別途本投資法人及び資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
| 各計算対象月の月末時点における本投資法人の出力規模(kW)×100円÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、後記「手数料明細表」により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上その手数料を定めるものとします。なお、本投資法人は、当該決定された報酬額に係る消費税及び地方消費税も、投資主名簿等管理人に支払います。
b. 本投資法人が、投資主名簿等管理人に対して支払う①本投資法人の投資主等から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)(以下「番号法」といいます。)に定義される個人番号、法人番号(以下、個人番号と法人番号を総称して「個人番号等」といいます。)を収集する事務、②本投資法人の投資主等から収集した個人番号等の保管に関する事務、③本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務、④行政機関等に対して個人番号等を記載した支払調書の提供を行う事務、⑤保管している本投資法人の投資主等の個人番号等を廃棄又は削除する事務、⑥その他、番号法に基づき上記①から⑤までに付随関連する事務に係る委託事務の手数料は、下記(手数料明細表)の諸届管理料に基づき、上記③に記載のある、振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
c. 投資主名簿等管理人は、前記a.及びb.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその翌月末までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込又は口座振替その他の当事者間で合意する方法によりこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
d. 前記a.ないしc.に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上合意によりこれを変更することができるものとします。
(手数料明細表)
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 基本料 | 1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額最低基本料を200,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの基本料) 投資主数のうち最初の5,000名について 480円 5,000名超 10,000名以下の部分について 420円 10,000名超 30,000名以下の部分について 360円 30,000名超 50,000名以下の部分について 300円 50,000名超 100,000名以下の部分について 260円 100,000名を超える部分について 225円 ※資料提供はWebによります。書面での提供は、別途手数料が必要です。 | 1.投資主名簿の作成、管理及び備置き 投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2.期末統計資料の作成(所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) |
| 分配金支払管理料 | 1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 (投資主数) (投資主1名当たりの管理料) 投資主数のうち最初の5,000名について 120円 5,000名超 10,000名以下の部分について 110円 10,000名超 30,000名以下の部分について 100円 30,000名超 50,000名以下の部分について 80円 50,000名超 100,000名以下の部分について 60円 100,000名を超える部分について 50円 2.指定口座振込分については1件につき 130円を加算。 3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続き。 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。 |
| 諸届管理料 | 1.照会、受付1件につき 600円 2.調査、証明1件につき 600円 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含む) 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 |
| 項 目 | 手 数 料 | 対 象 事 務 |
| 投資主総会関係手数料 | 1.議決権行使書用紙の作成1通につき 15円 議決権行使書用紙の集計1通につき 100円 ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 2.派遣者1名につき 20,000円 ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。 | 1. 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計。 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。 |
| 郵便物関係手数料 | 1.封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき 35円 ハガキ 期末、基準日現在投資主1名につき 23円 2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。 2. 返戻郵便物データの管理 |
| 投資主等データ受付料 | データ1件につき 150円 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 |
| 契約終了・解除に伴うデータ引継料 | 対象投資主1名につき 2,000円 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 |
(ハ) 一般事務(機関運営)受託者の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務(機関運営)受託者に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者が協議の上決定するものとします。
b. 一般事務(機関運営)受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌々月に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の当月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務(機関運営)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
業務手数料(月額)の金額は、以下の手数料の合計金額を上限として、本投資法人及び一般事務(機関運営)受託者が別途合意の上で算出した金額とします。
| 役員会 1開催当たり | 上限 500千円 |
| 投資主総会 1開催当たり | 上限 2,000千円 |
(ニ) 一般事務(会計・税務)受託者
a. 一般事務(会計・税務)受託者への委託事務(以下「本件一般事務」といいます。)にかかる報酬(以下本(ニ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、後記の①物件連動報酬体系及び②資産規模連動報酬体系の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)のうちいずれか低い金額とし、本投資法人は、一般事務(会計・税務)受託者に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。また本(ニ)における基準日とは、毎年6月1日及び12月1日並びに本投資法人が設立後はじめて資産を取得した日の属する月の末日をいいます。
①物件連動報酬体系
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額 ×1/12 +変動報酬月額単価 × 月末時点保有数
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、変動報酬月額単価は金500,000円を、それぞれ上限とし、また、月末時点保有数は、本投資法人が当月末時点で所有し、一般事務(会計・税務)受託者が本件一般事務を行う匿名組合出資持分等の特定資産及び発電設備(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である発電設備を含みます。以下本(ニ)において「本投資法人の所有する資産」といいます。)の保有数(以下本(ニ)において「保有数」といいます。)で、一般事務報酬の月額の算定基礎となる保有数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が合意して定めるものとします。
②資産規模連動報酬体系
直近の基準日において本投資法人の所有する資産の取得価格の総額に0.05%を上限に別途定める料率を乗じた金額を12で除した金額。
b. 前記a.の規定にかかわらず、当該契約効力発生日から本投資法人が初めて匿名組合出資持分等の特定資産又は発電設備を取得した日の前月までの期間に係る一般事務報酬は、月額として金1,500,000円を上限として本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者が別途合意して定めるものとします。
c. 前記a.又はb.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
d. 新規に発電設備を取得した場合(発電設備の部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1発電設備当たりの単価1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は一般事務(会計・税務)受託者に対して、固定資産台帳作成・登録作業完了時の翌々月末日までに一般事務(会計・税務)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
e. 税務調査の立会等によりその他法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する事項に定める業務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者の協議の上合意します。
f. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務(会計・税務)受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ホ) 一般事務(税務)受託者
a. 一般事務(税務)受託者の本投資法人に対する法人税等の申告書レビュー業務等及び税務申告に関わる一般的な税務コンサルティング・サービスに関する報酬額は以下のようになっています(記載金額は税抜きの金額です。)。ただし、これらの業務に要する時間が当初見積りと大きく乖離することが見込まれる場合には、一般事務(税務)受託者は、本投資法人にあらかじめ通知するものとし、本投資法人との間で再度協議を行うものとします。
i. 法人事業税及び法人住民税申告書を含む法人税申告書並びに消費税申告書レビュー業務並びに当該各申告書に関する署名捺印業務:75万円/1期
ii. 各種申請書・届出書の作成(1回当たり):必要に応じて
iii.固定資産台帳レビュー:必要に応じて
iv. 税務申告に関わる一般的な税務相談:必要に応じて
v. 資本的支出と修繕費のレビュー:必要に応じて
b. 上記a.以外の税務に関するコンサルティング・サービス及び申告書作成業務又はレビュー業務等については、本投資法人からの要請に応じて提供されるものとします。この場合には、一般事務(税務)受託者は、業務に要した時間及び当該業務を遂行した専門スタッフの時間レートに基づいて請求します。
c. 税務事務委託契約に明記、合意されたサービス(以下「本サービス」といいます。)の報酬は、当該契約に規定された基準に従って請求されます。当該契約に報酬の規定がないときは、一般事務(税務)受託者の報酬は、本サービスの提供に要した時間及びサービス内容の複雑性、必要な専門的能力、緊急性及び当該事案に固有のリスクその他の要素を勘案して決定されるものとします。
d. 報酬の見積りを提示する場合、一般事務(税務)受託者は正確な見積もりを提示するように努力しますが、当該見積もりは契約上の拘束力を有しないものとします。報酬額が当該見積もり額を大きく超えるものと合理的に予測されることとなった場合、一般事務(税務)受託者は、本投資法人に対してその旨通知するものとします。
e. 報酬には、費用、税金その他の公的料金を含みません。税務事務委託契約に異なる定めのある場合を除いて、一般事務(税務)受託者は、旅費、食費、通信費及び文書に係る合理的な費用(すなわち、コピー、印刷、ファクシミリ送信及び送付に係る費用等)及び税金その他の公的料金を本投資法人に対して別途請求します。
f. 別途書面に明記された場合を除いて、本投資法人は、一般事務(税務)受託者のすべての請求について請求書の日付から一月以内に、一般事務(税務)受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替その他の当事者間で合意する方法により支払うものとします。いずれかの請求について一般事務(税務)受託者が当該請求書の日付から一月以内にその支払を受領しなかったときは、一般事務(税務)受託者は、一般事務(税務)受託者が有するすべての権利に加えて、本サービスの提供を停止し、本投資法人に対して未払い額につき年6%の割合で遅延利息を請求する権利を有するものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬額は、1営業期間ごとに1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該営業期間の決算期から3ヶ月以内に会計監査人が指定する口座に振り込む方法によりに支払います。
⑤ オペレーター報酬
本投資法人が上場後取得保有資産について賃借人兼オペレーターに支払う報酬額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、本書の日付現在効力を有する発電設備等管理委託契約に定める報酬であり、今後変更される可能性があります。また、上場時取得保有資産に係る当該報酬については無償とします。
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 業務委託料 | LS神栖波崎発電所 | 最低保証賃料に 100分の2を乗じた金額 | 各月の最低保証賃料の支払期限までに、当該月のオペレーター報酬をタカラレーベンの指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 |
| LSつくば房内発電所 | |||
| LS鉾田発電所 | |||
| LS那須那珂川発電所 | |||
| LS藤岡A発電所 | |||
| LS稲敷荒沼1発電所 | |||
| LS藤岡B発電所 | |||
| LS稲敷荒沼2発電所 | |||
⑥ 本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬
本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬の総額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、各保有資産の本書の日付現在に効力を有する各契約に定める報酬であり、今後変更される可能性があります。また、契約上金額が明示されていない報酬については含まれていません。
| 物件名称 | 年間報酬額 (平成29年12月1日から平成30年11月30日まで) |
| LS塩谷発電所 | 3,791,450円 |
| LS筑西発電所 | 2,167,000円 |
| LS千葉若葉区発電所 | 2,157,900円 |
| LS美浦発電所 | 2,934,200円 |
| LS霧島国分発電所 | 3,042,000円 |
| LS匝瑳発電所 | 3,055,920円 |
| LS宮城大郷発電所 | 4,002,000円 |
| LS水戸高田発電所 | 3,389,650円 |
| LS青森平内発電所 | 8,258,020円 |
| LS利根布川発電所 | 4,101,450円 |
| LS神栖波崎発電所 | 2,985,020円 |
| LSつくば房内発電所 | 3,912,950円 |
| LS鉾田発電所 | 4,705,420円 |
| LS那須那珂川発電所 | 43,981,880円 |
| LS藤岡A発電所 | 3,657,360円 |
| LS稲敷荒沼1発電所 | 5,106,000円 |
| LS藤岡B発電所 | 7,298,960円 |
| LS稲敷荒沼2発電所 | 2,997,720円 |
| 合計 | 111,544,900円 |
これらのうち主要なO&M業務を行うO&M業者である東洋ビルメンテナンス株式会社、オリックス・ファシリティーズ株式会社、株式会社レーベンコミュニティ、株式会社エクソル、一般財団法人九州電気保安協会、キョウワプロテック株式会社、一般財団法人東北電気保安協会、那須八溝物産株式会社及び日立造船株式会社に支払う報酬の概要は、以下のとおりです。なお、不定期に発生する可能性がある報酬及び金額が少額にとどまる報酬については記載を省略しています。
東洋ビルメンテナンス株式会社
<保守点検業務に関する委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 業務委託料 | LS塩谷発電所 | 年額1,455,450円 | ・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して東洋ビルメンテナンス株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、東洋ビルメンテナンス株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月10日までに、東洋ビルメンテナンス株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
| LS筑西発電所 | 年額 849,120円 | ||
| LS千葉若葉区発電所 | 年額 512,040円 | ||
| LS美浦発電所 | 年額 876,120円 | ||
| LS匝瑳発電所 | 年額1,050,000円 | ||
| LS宮城大郷発電所 | 年額1,716,000円 | ||
| LS水戸高田発電所 | 年額1,324,450円 | ||
| LS利根布川発電所 | 年額1,285,450円 | ||
| LS神栖波崎発電所 | 年額1,153,100円 | ||
| LSつくば房内発電所 | 年額1,352,950円 | ||
| LS鉾田発電所 | 年額1,599,100円 | ||
| LS那須那珂川発電所 | 年額5,000,000円 | ||
| LS藤岡A発電所 | 年額1,746,000円 | ||
| LS稲敷荒沼1発電所 | 年額1,371,960円 | ||
| LS藤岡B発電所 | 年額2,303,000円 | ||
| LS稲敷荒沼2発電所 | 年額 943,800円 | ||
<自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 保安管理手数料 | LS塩谷発電所 | 年額 1,256,000円 | ・本投資法人は、保安管理手数料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して東洋ビルメンテナンス株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、東洋ビルメンテナンス株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月10日までに、東洋ビルメンテナンス株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
| LS筑西発電所 | 年額 1,077,880円 | ||
| LS千葉若葉区発電所 | 年額 1,023,960円 | ||
| LS美浦発電所 | 年額 1,186,880円 | ||
| LS匝瑳発電所 | 年額 1,255,920円 | ||
| LS水戸高田発電所 | 年額 1,255,200円 | ||
| LS利根布川発電所 | 年額 1,256,000円 | ||
| LS神栖波崎発電所 | 年額 1,021,920円 | ||
| LSつくば房内発電所 | 年額 1,660,000円 | ||
| LS鉾田発電所 | 年額 1,255,920円 | ||
| LS那須那珂川発電所 | 年額18,480,000円 | ||
| LS藤岡A発電所 | 年額 765,960円 | ||
| LS稲敷荒沼1発電所 | 年額 1,742,040円 | ||
| LS藤岡B発電所 | 年額 1,659,960円 | ||
| LS稲敷荒沼2発電所 | 年額 1,015,920円 | ||
オリックス・ファシリティーズ株式会社
<運営・管理業務委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 業務委託料 | LS青森平内発電所 | 年額2,367,300円 | ・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算してオリックス・ファシリティーズ株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、オリックス・ファシリティーズ株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月末日までに、オリックス・ファシリティーズ株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、オリックス・ファシリティーズ株式会社が負担するものとします。 |
| LS霧島国分発電所 | 年額2,262,000円 | ||
株式会社レーベンコミュニティ
<施設管理業務委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 施設現場管理費 | LS塩谷発電所 | 年額1,080,000円 | ・本投資法人は、施設現場管理費について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して株式会社レーベンコミュニティに支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、株式会社レーベンコミュニティの当月末日締めの請求に基づき、翌月末日までに、株式会社レーベンコミュニティの指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、株式会社レーベンコミュニティが負担するものとします。 |
| LS筑西発電所 | 年額 240,000円 | ||
| LS千葉若葉区発電所 | 年額 554,400円 | ||
| LS美浦発電所 | 年額 871,200円 | ||
| LS匝瑳発電所 | 年額 750,000円 | ||
| LS宮城大郷発電所 | 年額1,050,000円 | ||
| LS水戸高田発電所 | 年額 810,000円 | ||
| LS青森平内発電所 | 年額4,810,000円 | ||
| LS利根布川発電所 | 年額1,560,000円 | ||
| LS神栖波崎発電所 | 年額 810,000円 | ||
| LSつくば房内発電所 | 年額 900,000円 | ||
| LS鉾田発電所 | 年額1,850,400円 | ||
| LS藤岡A発電所 | 年額1,145,400円 | ||
| LS稲敷荒沼1発電所 | 年額1,992,000円 | ||
| LS藤岡B発電所 | 年額3,336,000円 | ||
| LS稲敷荒沼2発電所 | 年額1,038,000円 | ||
株式会社エクソル
<メンテナンス業務受託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 年次点検手数料 (対象機器消耗部品の交換代含む。) | LS千葉若葉区発電所 | 年額67,500円(33,750円×年2回分=67,500円) | ・本投資法人は、年次点検手数料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して株式会社エクソルに支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、年2回の株式会社エクソルの点検業務実施後の請求に基づき、株式会社エクソルの指定する期日までに、株式会社エクソルの指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
一般財団法人九州電気保安協会
<自家用電気工作物の保安管理業務委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 保安管理業務委託手数料 | LS霧島国分発電所 | 年額780,000円 | ・本投資法人は、業務委託手数料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して一般財団法人九州電気保安協会に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・業務委託手数料は、1年分(毎年4月から翌年3月までの分)の前払いとし、本投資法人は、当該期間の最初の月の15日に、一般財団法人九州電気保安協会の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
キョウワプロテック株式会社
<主任技術者業務委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 自家用電気工作物の保安監督業務委託手数料 | LS宮城大郷発電所 | 年額1,236,000円 | ・本投資法人は、業務委託手数料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算してキョウワプロテック株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、キョウワプロテック株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月10日までに、キョウワプロテック株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
一般財団法人東北電気保安協会
<自家用電気工作物保安管理業務委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 保安管理業務委託手数料 | LS青森平内発電所 | 年額1,080,720円 | ・本投資法人は、業務委託手数料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して一般財団法人東北電気保安協会に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・業務委託手数料は、12ヶ月分(毎年4月から翌年3月までの分)の前払とし、本投資法人は、一般財団法人東北電気保安協会の指定する日までに、一般財団法人東北電気保安協会の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
那須八溝物産株式会社
<管理業務委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 管理業務委託料 | LS那須那珂川発電所 | 年額6,000,000円 | ・本投資法人は、管理業務委託料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して那須八溝物産株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、1月1日から12月31日までの1年分の管理業務委託料を、前年12月15日までに、那須八溝物産株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
日立造船株式会社
<保守・運用業務委託契約書>
| 報酬の種類 | 算出方法、金額又は料率 | 支払方法及び支払時期 | |
| 業務委託料 | LS那須那珂川発電所 | 年額14,501,880円 | ・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算して日立造船株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。 ・本投資法人は、日立造船株式会社の当月末日締めの請求に基づき、当月分の業務委託料を、当該月の翌月末日に、日立造船株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。 ・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。 |
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
タカラアセットマネジメント株式会社 財務管理部
東京都千代田区大手町二丁目1番1号
電話番号 03-6262-6402