有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

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2021/08/30 15:12
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53項目
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準及び支払の時期は、それぞれ次のとおりとします。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、毎月、当月分を当月末日までに当該監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払います。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第40条及び別紙1「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が資産の運用を委託する本資産運用会社に支払う資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成されるものとし、詳細は次のとおりです。本投資法人は、当該報酬に係る消費税及び地方消費税を加えた金額を本資産運用会社の指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。
(イ) 運用報酬1
本投資法人の決算期ごとに算定される運用資産中の再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地(本投資法人が取得する信託の受益権その他の資産の裏付けとなる再生可能エネルギー発電設備並びにそれに付随する動産及び敷地を含みます(以下本②において「再生可能エネルギー発電設備等」といいます。)。)から生じる賃料、付帯収益、損害賠償金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金若しくはそれに類する金銭その他賃貸事業から生じる収益の額(ただし、運用資産中の再生エネルギー発電設備その他の資産の売却による収益を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ロ) 運用報酬2
本投資法人の決算期ごとに算定される損益計算書に計上された運用報酬2及び運用報酬2に係る控除対象外消費税額等控除前の当期純利益に減価償却費を加えた金額に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を5.0%とします。)を乗じて算出される金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3か月以内とします。
(ハ) 取得報酬
再生可能エネルギー発電設備等を取得した場合、本投資法人が取得した再生可能エネルギー発電設備等の取得価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の取得日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
(ニ) 譲渡報酬
再生可能エネルギー発電設備等を譲渡した場合、本投資法人が譲渡した再生可能エネルギー発電設備等の譲渡価額(設備等に係る消費税等相当額及び取得に伴う費用等を除きます。)に本投資法人と本資産運用会社が別途合意する料率(ただし、上限を2.0%(本資産運用会社の定める利害関係人等取引規程に定義される利害関係人等との取引の場合には上限を1.0%)とします。)を乗じた金額(1円未満切捨)とします。
支払時期は、当該再生可能エネルギー発電設備等の譲渡日(所有権移転等の権利移転の効力が発生した日)が属する月の翌月末までとします。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関(役員会)運営)受託者、一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者、一般事務(会計)受託者、一般事務(税務)受託者①及び一般事務(税務)受託者②への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、一般事務(機関(役員会)運営)受託者、一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者、一般事務(会計)受託者、一般事務(税務)受託者①及び一般事務(税務)受託者②がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上決定するものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌々月に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の当月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
ある暦月(この表において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途合意の上で算出した金額とします。なお、当該業務手数料は、国内口座開設に伴う金銭出納管理業務を前提とした業務手数料であり、海外口座開設に伴う金銭出納管理業務が生じた場合、別途本投資法人及び資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
各計算対象月の月末時点における本投資法人の出力規模(kW)×100円÷12

なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
前記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は委託事務手数料として、後記「手数料明細表」により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務に基づく委託事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上その手数料を定めるものとします。なお、本投資法人は、当該決定された報酬額に係る消費税及び地方消費税も、投資主名簿等管理人に支払います。
b. 本投資法人が、投資主名簿等管理人に対して支払う①本投資法人の投資主等から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)(以下「番号法」といいます。)に定義される個人番号、法人番号(以下、個人番号と法人番号を総称して「個人番号等」といいます。)を収集する事務、②本投資法人の投資主等から収集した個人番号等の保管に関する事務、③本投資法人の投資主等の個人番号等を振替機関に請求し通知を受ける事務、④行政機関等に対して個人番号等を記載した支払調書の提供を行う事務、⑤保管している本投資法人の投資主等の個人番号等を廃棄又は削除する事務、⑥その他、番号法に基づき上記①から⑤までに付随関連する事務に係る委託事務の手数料は、下記(手数料明細表)の諸届管理料に基づき、上記③に記載のある、振替機関から通知を受付した数に応じて算出された額とします。ただし、同一投資主番号の投資主について2回目以降に通知を受付した数は除くものとします。
c. 投資主名簿等管理人は、前記a.及びb.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその翌月末までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込又は口座振替その他の当事者間で合意する方法によりこれを支払うものとします。支払日が銀行休業日の場合、前営業日を支払日とします。
d. 前記a.ないしc.に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動その他相当の事由がある場合は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上合意によりこれを変更することができるものとします。
(手数料明細表)
項 目手 数 料対 象 事 務
基本料1.毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1。ただし、月額最低基本料を200,000円とします。
(投資主数) (投資主1名当たりの基本料)
投資主数のうち最初の5,000名について 480円
5,000名超 10,000名以下の部分について 420円
10,000名超 30,000名以下の部分について 360円
30,000名超 50,000名以下の部分について 300円
50,000名超 100,000名以下の部分について 260円
100,000名を超える部分について 225円
※資料提供はWebによります。書面での提供は、別途手数料が必要です。
1.投資主名簿の作成、管理及び備置き
投資主名簿の維持管理
期末、中間及び四半期投資主の確定
2.期末統計資料の作成(所有者別、所有数別、地域別分布状況)
投資主一覧表の作成
(全投資主、大投資主)
分配金支払管理料1.分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。
(投資主数) (投資主1名当たりの管理料)
投資主数のうち最初の5,000名について 120円
5,000名超 10,000名以下の部分について 110円
10,000名超 30,000名以下の部分について 100円
30,000名超 50,000名以下の部分について 80円
50,000名超 100,000名以下の部分について 60円
100,000名を超える部分について 50円
2.指定口座振込分については1件につき 130円を加算。
3.各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき 450円
1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続き。
2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理。
諸届管理料1.照会、受付1件につき 600円
2.調査、証明1件につき 600円
1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(投資主情報等変更通知の受付含む)
2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明

項 目手 数 料対 象 事 務
投資主総会関係手数料1.議決権行使書用紙の作成1通につき 15円
議決権行使書用紙の集計1通につき 100円
ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。
2.派遣者1名につき 20,000円
ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。
1. 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計。
2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務。
郵便物関係手数料1.封入物3種まで
期末、基準日現在投資主1名につき 35円
ハガキ
期末、基準日現在投資主1名につき 23円
2.返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき 200円
1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・発送事務。
2. 返戻郵便物データの管理
投資主等データ受付料データ1件につき 150円振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知
契約終了・解除に伴うデータ引継料対象投資主1名につき 2,000円契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費

(ハ) 一般事務(機関(役員会)運営)受託者の報酬
a. 本投資法人及び一般事務(機関(役員会)運営)受託者は、委託業務の対価が、前記②(イ)の運用報酬1に含まれるものであり、本投資法人は一般事務(機関(役員会)運営)受託者に対して別途手数料等を支払う義務を負わないことを合意しています。
b. 前記a.の手数料が経済事情の変動または当事者の一方もしくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務(機関(役員会)運営)受託者が協議の上これを変更することができます。
(ニ) 一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者に対し、後記「基準報酬額表」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記「基準報酬額表」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者が協議の上決定するものとします。
b. 一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌々月に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の当月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 前記a.及びb.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び一般事務(機関(投資主総会)運営)受託者が協議の上これを変更することができます。
(基準報酬額表)
業務手数料は、下記の金額とします。
投資主総会 1開催当たり上限 100千円

(ホ) 一般事務(会計)受託者
a. 一般事務(会計)受託者への委託事務(以下「本件一般事務」といいます。)にかかる報酬(以下本(ホ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、後記の①物件連動報酬体系及び②資産規模連動報酬体系の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)のうちいずれか低い金額とし、本投資法人は、一般事務(会計)受託者に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務(会計)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。また、本(ホ)における基準日とは、毎月末をいいます。
①物件連動報酬体系
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額 ×1/12 +変動報酬月額単価 × 月末時点保有数
ここで、年間固定報酬金額は金18,000,000円を、変動報酬月額単価は金450,000円を、それぞれ上限とし、また、月末時点保有数は、本投資法人が当月末時点で所有し、一般事務(会計)受託者が本件一般事務を行う匿名組合出資持分等の特定資産及び発電設備(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である発電設備を含みます。以下本(ホ)において「本投資法人の所有する資産」といいます。)の保有数(以下本(ホ)において「保有数」といいます。)で、一般事務報酬の月額の算定基礎となる保有数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び一般事務(会計)受託者が合意して定めるものとします。
②資産規模連動報酬体系
直近の基準日において本投資法人の所有する資産の取得価格の総額に0.045%を上限に別途定める料率を乗じた金額を12で除した金額。
b. 前記a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、1か月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c. 新規に発電設備を取得した場合(発電設備の部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1発電設備当たりの単価1,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務(会計)受託者の協議の上合意した額を、本投資法人は一般事務(会計)受託者に対して、固定資産台帳作成・登録作業完了時の翌々月末日までに一般事務(会計)受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
d. 本投資法人の計算に関する事務及び会計帳簿の作成に関する事務に関連し又は付随する事務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務(会計)受託者の協議の上合意します。
e. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務(会計)受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ヘ) 一般事務(税務)受託者①
a. 一般事務(税務)受託者①への委託事務(以下「本件一般事務」といいます。)にかかる報酬(以下本(ヘ)において「一般事務報酬」といいます。)の月額は、後記の①物件連動報酬体系及び②資産規模連動報酬体系の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)のうちいずれか低い金額とし、本投資法人は、一般事務(税務)受託者①に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務(税務)受託者①の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。また、本(ヘ)における基準日とは、毎月末をいいます。
①物件連動報酬体系
一般事務報酬の月額=
年間固定報酬金額 ×1/12 +変動報酬月額単価 × 月末時点保有数
ここで、年間固定報酬金額は金2,000,000円を、変動報酬月額単価は金50,000円を、それぞれ上限とし、また、月末時点保有数は、本投資法人が当月末時点で所有し、一般事務(税務)受託者①が本件一般事務を行う匿名組合出資持分等の特定資産及び発電設備(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である発電設備を含みます。以下本(ヘ)において「本投資法人の所有する資産」といいます。)の保有数(以下本(ヘ)において「保有数」といいます。)で、一般事務報酬の月額の算定基礎となる保有数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び一般事務(税務)受託者①が合意して定めるものとします。
②資産規模連動報酬体系
直近の基準日において本投資法人の所有する資産の取得価格の総額に0.005%を上限に別途定める料率を乗じた金額を12で除した金額。
b. 前記a.において1か月に満たない月に係る一般事務報酬は、1か月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
c. 税務調査の立会等により本投資法人の納税に関する事務に関連し又は付随する事務が発生した場合における一般事務報酬は、本投資法人及び一般事務(税務)受託者①の協議の上合意します。
d. 経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務(税務)受託者①は、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
(ト) 一般事務(税務)受託者②
a. 一般事務(税務)受託者②の本投資法人に対する法人税等の申告書レビュー業務等及び税務申告に関わる一般的な税務コンサルティング・サービスに関する報酬額は以下のようになっています(記載金額は税抜きの金額です。)。ただし、これらの業務に要する時間が当初見積りと大きく乖離することが見込まれる場合には、一般事務(税務)受託者②は、本投資法人にあらかじめ通知するものとし、本投資法人との間で再度協議を行うものとします。
i. 法人事業税及び法人住民税申告書を含む法人税申告書並びに消費税申告書レビュー業務並びに当該各申告書に関する署名捺印業務:75万円/1期
ii. 各種申請書・届出書の作成(1回当たり):必要に応じて
iii.固定資産台帳レビュー:必要に応じて
iv. 税務申告に関わる一般的な税務相談:必要に応じて
v. 資本的支出と修繕費のレビュー:必要に応じて
b. 上記a.以外の税務に関するコンサルティング・サービス及び申告書作成業務又はレビュー業務等については、本投資法人からの要請に応じて提供されるものとします。この場合には、一般事務(税務)受託者②は、業務に要した時間及び当該業務を遂行した専門スタッフの時間レートに基づいて請求します。
c. 税務事務委託契約に明記、合意されたサービス(以下「本サービス」といいます。)の報酬は、当該契約に規定された基準に従って請求されます。当該契約に報酬の規定がないときは、一般事務(税務)受託者②の報酬は、本サービスの提供に要した時間及びサービス内容の複雑性、必要な専門的能力、緊急性及び当該事案に固有のリスクその他の要素を勘案して決定されるものとします。
d. 報酬の見積りを提示する場合、一般事務(税務)受託者②は正確な見積りを提示するように努力しますが、当該見積りは契約上の拘束力を有しないものとします。報酬額が当該見積り額を大きく超えるものと合理的に予測されることとなった場合、一般事務(税務)受託者②は、本投資法人に対してその旨通知するものとします。
e. 報酬には、費用、税金その他の公的料金を含みません。税務事務委託契約に異なる定めのある場合を除いて、一般事務(税務)受託者②は、旅費、食費、通信費及び文書に係る合理的な費用(すなわち、コピー、印刷、ファクシミリ送信及び送付に係る費用等)及び税金その他の公的料金を本投資法人に対して別途請求します。
f. 別途書面に明記された場合を除いて、本投資法人は、一般事務(税務)受託者②のすべての請求について請求書の日付から一月以内に、一般事務(税務)受託者②の指定する銀行口座への振込又は口座振替その他の当事者間で合意する方法により支払うものとします。いずれかの請求について一般事務(税務)受託者②が当該請求書の日付から一月以内にその支払を受領しなかったときは、一般事務(税務)受託者②は、一般事務(税務)受託者②が有するすべての権利に加えて、本サービスの提供を停止し、本投資法人に対して未払い額につき年6%の割合で遅延利息を請求する権利を有するものとします。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬額は、1営業期間ごとに1,500万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該営業期間の決算期から3か月以内に会計監査人が指定する口座に振り込む方法によりに支払います。
⑤ オペレーター報酬
本投資法人が保有資産についてオペレーターに支払う報酬額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、本書の日付現在効力を有する発電設備等管理委託契約又はプロジェクト契約に定める報酬であり、今後変更される可能性があります。また、上場時取得資産に係る当該報酬については無償とします。
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS神栖波崎発電所最低保証賃料に
100分の2を乗じた金額
各月の最低保証賃料の支払期限までに、当該月のオペレーター報酬をタカラレーベンの指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
LSつくば房内発電所
LS鉾田発電所
LS那須那珂川発電所
LS藤岡A発電所
LS稲敷荒沼1発電所
LS藤岡B発電所
LS稲敷荒沼2発電所
LS桜川下泉発電所
LS福島矢祭発電所
LS静岡御前崎発電所
LS三重四日市発電所
LS桜川中泉発電所
LS白浜発電所
LS高萩発電所
LS飯能美杉台発電所
LS桜川1発電所
LS桜川4発電所
LS長崎諫早発電所
LS塩谷2発電所
業務委託料LS千葉山武東・西
発電所
想定売電収入に
100分の0.6を乗じた金額(注)
各月の最低保証賃料の支払期限までに、当該月のオペレーター報酬をタカラレーベンの指定する金融機関に振込む方法により支払います。
LS広島三原発電所
LS桜川2・3発電所
LS千葉成田発電所
LS岩手洋野発電所
LS福島鏡石1発電所それぞれの想定売電収入からそれぞれの発電設備等賃貸借契約の目的物たる発電設備に係る無補償出力抑制調整額を控除した残額を、それぞれの発電設備等賃貸借契約に関して100分の0.6を乗じた金額を合算した額(注)
LS福島鏡石2発電所
LS宮城松島発電所想定売電収入から無補償出力抑制調整額を控除した残額に100分の0.6を乗じた金額(注)

(注)タカラレーベンは、本投資法人からの当該報酬に加え、さらに、賃借人SPCが本投資法人に支払う実績連動賃料と同額の報酬を賃借人SPCから受領します。各月の実績連動賃料(X)は、以下の算定式により算出される金額(消費税及び地方消費税別途)とします。なお、以下の計算の結果、1円未満の端数を生じた場合は、当該端数は切り捨てます。
(1) 実績売電収入(x)が想定売電収入(y)以下の場合
X=0+z×0.5
(2) 実績売電収入(x)が想定売電収入(y)より多い場合
X=(x-y+z)×0.5
上記において、「X」は、各月の実績連動賃料とし、「x」は、当該月の実績売電収入とし、「y」は、当該月の想定売電収入の金額とし、
「z」は、小売電気事業者に対する卸供給に関して当該月に賃借人が小売電気事業者から受領した金額(もしあれば)とします。
⑥ 本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬
本投資法人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部業者に支払うことを見込んでいる報酬の総額は、以下のとおりです。なお、これらの金額は、各保有資産の本書の日付現在に効力を有する各契約に定める報酬であり、今後変更される可能性があります。また、契約上金額が明示されていない報酬については含まれていません。
物件名称年間報酬額
(2021年6月1日から2022年5月31日まで)
LS塩谷発電所3,200,000円
LS筑西発電所2,167,000円
LS千葉若葉区発電所2,157,900円
LS美浦発電所2,934,200円
LS霧島国分発電所3,000,000円
LS匝瑳発電所3,055,920円
LS宮城大郷発電所3,366,000円
LS水戸高田発電所3,389,650円
LS青森平内発電所7,029,720円
LS利根布川発電所4,101,450円
LS神栖波崎発電所2,925,020円
LSつくば房内発電所3,912,950円
LS鉾田発電所4,705,420円
LS那須那珂川発電所43,981,880円
LS藤岡A発電所3,657,360円
LS稲敷荒沼1発電所5,106,000円
LS藤岡B発電所7,298,960円
LS稲敷荒沼2発電所2,997,720円
LS桜川下泉発電所4,786,420円
LS福島矢祭発電所3,985,080円
LS静岡御前崎発電所3,186,000円
LS三重四日市発電所4,500,000円
LS桜川中泉発電所4,726,420円
LS白浜発電所30,544,000円
LS高萩発電所3,480,000円
LS飯能美杉台発電所5,294,450円
LS桜川1発電所4,789,920円
LS桜川4発電所4,627,420円
LS千葉山武東・西発電所8,387,500円
LS長崎諫早発電所3,500,000円
LS塩谷2発電所28,000,000円
LS広島三原発電所38,304,000円
LS桜川2・3発電所9,274,840円
LS福島鏡石1発電所1,260,000円
LS福島鏡石2発電所1,260,000円
LS千葉成田発電所2,640,000円

物件名称年間報酬額
(2021年6月1日から2022年5月31日まで)
LS岩手洋野発電所3,500,000円
LS宮城松島発電所30,800,000円
合計305,833,200円

これらのうち主要なO&M業務を行うO&M業者である東洋ビルメンテナンス株式会社、オリックス・ファシリティーズ株式会社、株式会社レーベンコミュニティ、株式会社エクソル、中央電気保安協会東北本部、一般財団法人東北電気保安協会、那須八溝物産株式会社、日立造船株式会社、エネルギープロダクト株式会社、株式会社エナジーO&M、エフビットコミュニケーションズ株式会社及びトリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社に支払う報酬の概要は、以下のとおりです。なお、不定期に発生する可能性がある報酬及び金額が少額にとどまる報酬については記載を省略しています。
東洋ビルメンテナンス株式会社
<保守点検業務に関する委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS筑西発電所年額 849,120円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して東洋ビルメンテナンス株式会社に支払います。
・本投資法人は、東洋ビルメンテナンス株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月10日(一部物件は翌月末日、また、「LS千葉山武東・西発電所」についてのみ、10日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までに、東洋ビルメンテナンス株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。
LS千葉若葉区発電所年額 512,040円
LS美浦発電所年額 876,120円
LS匝瑳発電所年額1,050,000円
LS宮城大郷発電所年額1,716,000円
LS水戸高田発電所年額1,324,450円
LS利根布川発電所年額1,285,450円
LS神栖波崎発電所年額1,153,100円
LSつくば房内発電所年額1,352,950円
LS鉾田発電所年額1,599,100円
LS那須那珂川発電所年額5,000,000円
LS藤岡A発電所年額1,746,000円
LS稲敷荒沼1発電所年額1,371,960円
LS藤岡B発電所年額2,303,000円
LS稲敷荒沼2発電所年額 943,800円
LS桜川下泉発電所年額1,490,500円
LS桜川中泉発電所年額1,370,500円
LS白浜発電所年額4,370,000円
LS飯能美杉台発電所年額1,278,450円
LS桜川1発電所年額1,494,000円
LS桜川4発電所年額1,331,500円
LS千葉山武東・西発電所(東)
年額1,130,500円
(西)
年額1,125,000円
LS桜川2・3発電所(2)
年額1,407,000円
(3)
年額1,396,000円

(注)「LS桜川2・3発電所」は、個別に設備認定を受けた複数の太陽光発電所により構成されていますが、各発電所は近接し、かつ、各発電所を構成する事業用地の利用権限が共通する土地所有者又は地上権者によって保有されていること、また、一体として保守・管理されていることに鑑み、本投資法人はこれらの発電所を一つの物件として取得しています。なお、以下の各項目においては、「LS桜川2発電所」と「LS桜川3発電所」を分けて記載する場合があり、「LS桜川2発電所」は(2)、「LS桜川3発電所」は(3)と表記しています。
東洋ビルメンテナンス株式会社
<自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
保安管理手数料LS筑西発電所年額 1,077,880円・本投資法人は、保安管理手数料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して東洋ビルメンテナンス株式会社に支払います。
・本投資法人は、東洋ビルメンテナンス株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月10日(一部物件は翌月末日、また、LS千葉山武東・西発電所については、10日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までに、東洋ビルメンテナンス株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。
LS千葉若葉区発電所年額 1,023,960円
LS美浦発電所年額 1,186,880円
LS匝瑳発電所年額 1,255,920円
LS水戸高田発電所年額 1,255,200円
LS利根布川発電所年額 1,256,000円
LS神栖波崎発電所年額 1,021,920円
LSつくば房内発電所年額 1,660,000円
LS鉾田発電所年額 1,255,920円
LS那須那珂川発電所年額18,480,000円
LS藤岡A発電所年額 765,960円
LS稲敷荒沼1発電所年額 1,742,040円
LS藤岡B発電所年額 1,659,960円
LS稲敷荒沼2発電所年額 1,015,920円
LS桜川下泉発電所年額 1,015,920円
LS桜川中泉発電所年額 1,015,920円
LS白浜発電所年額17,876,000円
LS飯能美杉台発電所年額 1,256,000円
LS桜川1発電所年額 1,015,920円
LS桜川4発電所年額 1,015,920円
LS千葉山武東・西発電所(東)
年額 1,548,000円
(西)
年額 1,344,000円
LS桜川2・3発電所(2)
年額 1,015,920円
(3)
年額 1,015,920円

オリックス・ファシリティーズ株式会社
<運営・管理業務委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS福島矢祭発電所年額1,620,000円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算してオリックス・ファシリティーズ株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。
・本投資法人は、オリックス・ファシリティーズ株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月10日までに、オリックス・ファシリティーズ株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、オリックス・ファシリティーズ株式会社が負担するものとします。

株式会社レーベンコミュニティ
<施設管理業務委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
施設現場管理費LS筑西発電所年額 240,000円・本投資法人は、施設現場管理費について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して株式会社レーベンコミュニティに支払います。
・本投資法人は、株式会社レーベンコミュニティの当月末日締めの請求に基づき、翌月10日までに、株式会社レーベンコミュニティの指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
LS千葉若葉区発電所年額 554,400円
LS美浦発電所年額 871,200円
LS匝瑳発電所年額 750,000円
LS宮城大郷発電所年額1,050,000円
LS水戸高田発電所年額 810,000円
LS青森平内発電所年額2,649,600円
LS利根布川発電所年額1,560,000円
LS神栖波崎発電所年額 750,000円
LSつくば房内発電所年額 900,000円
LS鉾田発電所年額1,850,400円
LS藤岡A発電所年額1,145,400円
LS稲敷荒沼1発電所年額1,992,000円
LS藤岡B発電所年額3,336,000円
LS稲敷荒沼2発電所年額1,038,000円
LS桜川下泉発電所年額2,280,000円
LS福島矢祭発電所年額1,656,000円
LS静岡御前崎発電所年額 726,000円
LS桜川中泉発電所年額2,340,000円
LS白浜発電所年額8,298,000円
LS高萩発電所年額1,080,000円
LS飯能美杉台発電所年額2,760,000円
LS桜川1発電所年額2,280,000円
LS桜川4発電所年額2,280,000円
LS千葉山武東・西発電所年額3,240,000円
LS桜川2・3発電所年額4,440,000円
LS福島鏡石1発電所年額150,000円
LS福島鏡石2発電所年額150,000円
LS千葉成田発電所年額510,000円

株式会社エクソル
<メンテナンス業務受託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
年次点検手数料
(対象機器消耗部品の交換代含む。)
LS千葉若葉区発電所年額67,500円(33,750円×年2回分=67,500円)・本投資法人は、年次点検手数料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して株式会社エクソルに支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。
・本投資法人は、年2回の株式会社エクソルの点検業務実施後の請求に基づき、株式会社エクソルの指定する期日までに、株式会社エクソルの指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

中央電気保安協会東北本部
<自家用電気工作物保安管理業務委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
保安管理業務委託手数料LS宮城大郷発電所年額600,000円・本投資法人は、業務委託手数料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して中央電気保安協会東北本部に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。
・本投資法人は、中央電気保安協会東北本部の当月20日締めの請求に基づき、翌月10日までに、中央電気保安協会東北本部の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

一般財団法人東北電気保安協会
<自家用電気工作物保安管理業務委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
保安管理業務委託手数料LS青森平内発電所年額1,080,120円・本投資法人は、業務委託手数料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して一般財団法人東北電気保安協会に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。
・業務委託手数料は、12か月分(毎年4月から翌年3月までの分)の前払とし、本投資法人は、一般財団法人東北電気保安協会の指定する日までに、一般財団法人東北電気保安協会の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。
LS福島矢祭発電所年額 709,080円

那須八溝物産株式会社
<管理業務委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
管理業務委託料LS那須那珂川発電所年額6,000,000円・本投資法人は、管理業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して那須八溝物産株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。
・本投資法人は、那須八溝物産株式会社の当月末日締めの請求に基づき、翌月10日までに、那須八溝物産株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

日立造船株式会社
<保守・運用業務委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS那須那珂川発電所年額14,501,880円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して日立造船株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。
・本投資法人は、日立造船株式会社の当月末日締めの請求に基づき、当月分の業務委託料を、当該月の翌月末日に、日立造船株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

エネルギープロダクト株式会社
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS青森平内発電所年額3,300,000円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算してエネルギープロダクト株式会社に支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は切捨てとします。
・本投資法人は、エネルギープロダクト株式会社の請求により、当月分を前月末までに、エネルギープロダクト株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。
LS三重四日市発電所年額4,500,000円


株式会社エナジーO&M
<保守点検業務委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS高萩発電所年額1,620,000円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して株式会社エナジーO&Mに支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は四捨五入とします。
・本投資法人は、株式会社エナジーO&Mの請求により、毎月対象月の翌々月の10日までに、株式会社エナジーO&M名義の銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

<自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS高萩発電所年額780,000円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して株式会社エナジーO&Mに支払います。なお、消費税額、地方消費税額の合計額の1円未満は四捨五入とします。
・本投資法人は、業務委託料を原則として当月末日まで(ただし、新規契約時及び契約内容変更等による変更後の初回支払いは、株式会社エナジーO&Mの指定した日)に、株式会社エナジーO&Mの指定する金融機関に払い込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

株式会社エナジーO&M
<保守点検業務委託契約書、自家用電気工作物の保安管理業務の管理に関する委託契約書、自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS塩谷発電所年額3,200,000円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算して株式会社エナジーO&Mに支払います。
・本投資法人は、株式会社エナジーO&Mの請求により、毎月対象月の翌々月の10日までに、株式会社エナジーO&M名義の銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。
LS霧島国分発電所年額3,000,000円
LS静岡御前崎発電所年額2,460,000円
LS長崎諫早発電所年額3,500,000円
LS塩谷2発電所年額28,000,000円
LS福島鏡石1発電所年額1,110,000円
LS福島鏡石2発電所年額1,110,000円
LS千葉成田発電所年額2,130,000円
LS岩手洋野発電所年額3,500,000円

エフビットコミュニケーションズ株式会社
<業務委託書(O&M標準版)>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS広島三原発電所年額38,304,000円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税及び地方消費税相当額を加算してエフビットコミュニケーションズ株式会社に支払います。
・本投資法人は、エフビットコミュニケーションズ株式会社の請求により、当月分を翌月末日までに、エフビットコミュニケーションズ株式会社の指定する銀行預金口座に振込む方法により支払います。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

トリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社
<プラント・マネジメント業務委託契約>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
マネジメント業務委託料LS宮城松島発電所年額9,000,000円・本投資法人は、マネジメント業務委託料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算してトリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社に支払います。
・本投資法人は、トリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社が支払対象となる月の月末から10日以内に提出する請求書に従って、かかる請求書提出日から30日以内にマネジメント業務委託料を支払います。

<太陽光発電設備運用保守契約書(O&M契約書)>
報酬の種類算出方法、金額又は料率支払方法及び支払時期
業務委託料LS宮城松島発電所年額21,800,000円・本投資法人は、業務委託料について、税法所定の税率による消費税、地方消費税相当額を加算してトリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社に支払います。
・本投資法人は、業務委託料を、12分割した上で月払いにて支払うものとし、トリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社が翌月20日までに発行する請求書に従って、各月の翌々月10日までにトリナ・ソーラー・ジャパン・エナジー株式会社が指定する口座に電子的送金により支払うものとします。
・振込手数料は、本投資法人が負担するものとします。

⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
タカラアセットマネジメント株式会社 インフラファンド本部 財務管理部
東京都千代田区大手町二丁目1番1号
電話番号 03-6262-6402

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