訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/01/01-2024/06/30)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第9条)。
(ロ) 投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認する金額とします(規約第5条)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。なお、租税特別措置法に定める投資口に係る募集が主として国内で行われていることに関する要件について改正があった場合は、当該改正後の条項に沿って読み替えるものとします(規約第6条)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照ください。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社兼一般事務(機関運営)受託者:マリモ・アセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
一般事務委託契約
(ロ) 資産保管会社兼投資主名簿等管理人兼一般事務(会計及び納税)受託者:三井住友信託銀行株式会社
資産保管委託契約
投資主名簿等管理事務委託契約
一般事務委託契約
(ハ) 一般事務(会計及び税務)受託者:東京共同会計事務所
税務事務等委託契約
(ニ) 特定関係法人:株式会社マリモ
スポンサーパイプライン・サポート契約
(ホ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:PwC Japan有限責任監査法人
本投資法人は、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令の規定により、設立に際して会計監査人となる設立時会計監査人を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第51条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第52条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第9条)。
(ロ) 投資口の発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認する金額とします(規約第5条)。
(ハ) 国内における募集
本投資法人が発行する投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。なお、租税特別措置法に定める投資口に係る募集が主として国内で行われていることに関する要件について改正があった場合は、当該改正後の条項に沿って読み替えるものとします(規約第6条)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ) 投資主総会の決議
(ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
(ハ) 破産手続開始の決定
(ニ) 解散を命ずる裁判
(ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主総会における議決権」をご参照ください。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ) 本資産運用会社兼一般事務(機関運営)受託者:マリモ・アセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日(2016年3月16日)に効力を生ずるものとし、契約期間は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに資産運用委託契約を解約することができます。 ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、資産運用委託契約を解約することができます。 iii. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、資産運用委託契約の解約を申し入れることができるものとし、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して資産運用委託契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。資産運用委託契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意するものとし、資産運用委託契約は、通知に定められた解約日において終了するものとする。 iv. 上記i.からiii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに資産運用委託契約を解約することができます。 (i) 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) (ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 (iii) 上記(i)及び(ii)に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 v. 本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約します。 (i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行う者であり、かつ宅地建物取引業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合 (ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 (iii) 解散した場合 |
| 変更等 | 本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。 |
| 再委託 | 本資産運用会社は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできません。ただし、本資産運用会社は、委託業務の遂行にあたり、再委託とみなされない範囲で、第三者から役務提供を受け、その他第三者のサービスを利用することができます。 |
一般事務委託契約
| 期間 | 2019年7月1日から3年を経過した日とします。本書の日付現在、下記の更新規定に基づき自動更新されています。 |
| 更新 | 有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び本資産運用会社のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | i. 本投資法人及び本資産運用会社間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の合意によって指定したときから失効します。 ii. 本投資法人及び本資産運用会社のいずれか一方が一般事務委託契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び本資産運用会社は一般事務委託契約失効後においても本契約の失効前に生じた一般事務委託契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 iii. 本投資法人及び本資産運用会社のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。 |
| 変更等 | 本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。 |
(ロ) 資産保管会社兼投資主名簿等管理人兼一般事務(会計及び納税)受託者:三井住友信託銀行株式会社
資産保管委託契約
| 期間 | 資産保管委託契約の締結日(2016年2月5日)から3年を経過した日とします。本書の日付現在、下記の更新規定に基づき自動更新されています。 |
| 更新 | 有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | i. 資産保管委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 (i) 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には資産保管委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 (ii) 当事者のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は資産保管委託契約失効後においても資産保管委託契約の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 (iii) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。 ii. 本投資法人は、資産保管委託契約締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを資産保管会社に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを資産保管会社に確約します。資産保管会社は、資産保管委託契約締結日において、資産保管会社、資産保管会社の取締役、執行役及び監査役が次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団準構成員 (iv) 暴力団関係企業 (v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 (vi) その他上記(i)から(v)に準ずる者 |
| 変更等 | i. 資産保管委託契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。 ii. 上記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
投資主名簿等管理事務委託契約
| 期間 | 2016年2月5日から効力を生じます。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | i. 投資主名簿等管理事務委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。 (i) 本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の合意によって指定した日に終了します。 (ii) 上記(i)の協議が調わない場合、当事者の何れか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。 (iii) 当事者の何れか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。 ただし、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。 (iv) 以下の(a)又は(b)に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。 (a) 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。 (b) 住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。 ii. 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が暴力団員等若しくは下記(i)(a)から(e)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、もしくは下記(ii)(a)から(e)のいずれかに該当する行為をし、又は下記(i)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了します。 記 (i) 本投資法人及び投資主名簿等管理人はそれぞれ、現在、自社並びに自社の執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役(以下「役員」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の(a)から(e)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって、次の(a)から(e)のいずれにも該当しないことを確約します。 (a) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (c) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (d) 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (ii) 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、自ら又は第三者を利用して次の(a)から(e)に該当する行為を行わないことを確約します。 (a) 暴力的な要求行為 (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
| 解約 | (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (e) その他上記(a)から(d)に準ずる行為 |
| 変更等 | i. 投資主名簿等管理事務委託契約の内容については、本投資法人は本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者の合意により、これを変更することができます。 ii. 上記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
一般事務委託契約
| 期間 | 一般事務委託契約書の変更に関する覚書の適用開始日(2019年7月1日)から5年を経過した日とします。本書の日付現在、下記の更新規定に基づき自動更新されています。 |
| 更新 | 有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び一般事務受託者のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、一般事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に3年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | i. 一般事務委託契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。 (i) 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には一般事務委託契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。 (ii) 当事者のいずれか一方が一般事務委託契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者は一般事務委託契約失効後においても一般事務委託契約の失効前に生じた同契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。 (iii) 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。 ii. 本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方の当事者が下記(i)から(vi)のいずれかに該当(その役員が該当する場合を含みます。)し、下記の規定に基づく表明保証に関して虚偽の申告をしたことが判明し、又は下記の規定に基づく確約に違反した場合において、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約は終了します。 記 本投資法人は、一般事務委託契約締結日において、本投資法人、本投資法人の執行役員及び監督役員が次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務受託者に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを一般事務受託者に確約します。一般事務受託者は、一般事務委託契約締結日において、一般事務受託者、一般事務受託者の取締役、執行役及び監査役が次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを、本投資法人に対して表明保証し、かつ将来にわたって次の(i)から(vi)のいずれにも該当しないことを本投資法人に確約します。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団準構成員 (iv) 暴力団関係企業 (v) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 (vi) その他上記(i)から(v)に準ずる者 |
| 変更等 | i. 一般事務委託契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。 ii. 上記i.の変更にあたっては、本投資法人の規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。 |
(ハ) 一般事務(会計及び税務)受託者:東京共同会計事務所
税務事務等委託契約
| 期間 | 2022年1月1日から1年間とします。本書の日付現在、下記の更新規定に基づき自動更新されています。 |
| 更新 | 一方の当事者が他方の当事者に期間満了の1か月前までに書面による更新拒絶の通知を行わない限り、自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | (契約期間中の解約に関する事項) i. 税務事務等委託契約(以下、本(ハ)において「本契約」といいます。)が期間満了又は契約の解除の規定による解除により終了した場合であっても、本契約の終了は、本契約の終了までに本投資法人又は一般事務(会計及び税務)受託者が本契約に基づき、又は本契約に関してなした作為又は不作為の効力又はその結果に何らの影響を及ぼしません。免責及び補償、秘密保持、譲渡禁止、本契約に掲げる本投資法人の税務申告等に係る事務の承継及び準拠法及び管轄裁判所の規定は本契約終了後においてもその効力を失わないものとします。 ii. 契約期間に拘らず、いずれかの当事者について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、他の当事者は、書面による通知により本契約を解除することができます。 (i) 本契約に基づく義務の履行を怠り(表明事項に誤りがあった場合を含みます。)、他の当事者からのその履行又は治癒を求める通知が到着した後30日以内に履行しない場合 (ii) 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥った場合、又は破産手続開始、民事再生手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始その他の類似する倒産手続の開始の申立がなされた場合 (iii) 重要な資産に対する差押、仮差押、保全差押その他強制執行手続(租税債務の滞納を原因とするものを含むが、これに限られません。)の申立がなされた場合 (iv) 手形交換所規則に基づく取引停止処分がなされた場合 (v) 廃業し、又は解散(合併による解散を含みます。)した場合 (vi) 上記(i)ないし(v)に定めるほか、相手方の信用が失墜したと本投資法人又は一般事務(会計及び税務)受託者が認めた場合 (反社会的勢力の排除) i. 本投資法人及び一般事務(会計及び税務)受託者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (i) 反社会的勢力と契約(種類及び内容の如何を問わない。)を締結しているとき (ii) 反社会的勢力が経営を支配し、又は、経営に実質的に関与していると認められるとき (iii) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められるとき (iv) 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与をしていると認められるとき (v) 投信法第115条の6第1項に定義される役員等若しくはこれに準ずる者又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき ii. 本投資法人及び一般事務(会計及び税務)受託者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (i) 暴力的な要求行為 (ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (v) その他上記(i)ないし(iv)に準ずる行為 iii.本投資法人及び一般事務(会計及び税務)受託者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による上記i及びiiの確約に依拠して本契約の締結及び履行をすることを確認します。 |
| 解約 | iv. 本投資法人又は一般事務(会計及び税務)受託者の一方について、上記i及びiiの確約に反する事実が判明した場合には、その相手方は、書面で通知を行うことにより何らの催告も行うことなく、本契約を解除することができます。 v. 一般事務(会計及び税務)受託者による再委託先の選任後、再委託先が反社会的勢力であることが判明した場合、本投資法人は一般事務(会計及び税務)受託者に対し、当該再委託に係る契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、当該求めにかかわらず、一般事務(会計及び税務)受託者が正当な理由なくこれを拒否した場合には、本投資法人は何らの催告を行うことなく、本契約を解除することができます。 vi. 上記iv又はvの規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方がこれによって被った損害等を賠償しなければなりません。また、解除された者はかかる解除により自己について生じる損害等について一切の請求を行わず、その相手方は何らこれを賠償することを要しません。 |
| 変更等 | 本契約は、本投資法人及び一般事務(会計及び税務)受託者の間で書面による合意がなされた場合に限り、変更することができます。 |
(ニ) 特定関係法人:株式会社マリモ
スポンサーパイプライン・サポート契約
| 期間 | 本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日(2016年3月16日)から5年間とします。本書の日付現在、下記の更新規定に基づき自動更新されています。 |
| 更新 | 期間満了の2か月前までに、当事者のいずれかから他の当事者全員に対して書面による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間自動更新するものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 本投資法人、本資産運用会社及び株式会社マリモのいずれかが、下記i及びiiの表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちにスポンサーパイプライン・サポート契約を解除することができるものとします。 記 本投資法人、本資産運用会社及び株式会社マリモは、それぞれ、他の当事者に対し、スポンサーパイプライン・サポート契約締結日において次のⅰ及びⅱの事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、スポンサーパイプライン・サポート契約の有効期間中、次のⅰ及びⅱの事項に違反しないことを誓約する。 i. 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。 ii. スポンサーパイプライン・サポート契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものではないこと。 |
| 変更等 | スポンサーパイプライン・サポート契約の規定は、契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。 |
(ホ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:PwC Japan有限責任監査法人
本投資法人は、PwC Japan有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令の規定により、設立に際して会計監査人となる設立時会計監査人を除き、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第51条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条、規約第52条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします(規約第4条)。