訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2020/01/06 15:34
【資料】
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【項目】
47項目
A 資産保管会社兼投資主名簿等管理人兼一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号及び第208条関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
2018年3月31日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
a. 資産保管会社としての業務
i. 資産保管業務
ii. 金銭出納管理業務
iii. その他上記i.及びii.に付随関連する業務
b. 投資主名簿等管理人としての業務
i. 投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
ii. 投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
iii. 投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
iv. 投資主等の提出する届出の受理に関する事務
v. 投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
vi. 議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
vii. 金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及び支払に関する事務
viii. 分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
ix. 新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
x. 新投資口予約権の行使に関する事務
xi. 新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者(以下「新投資口予約権者等」といいます。)の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権数との照合に関する事務
xii. 新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
xiii. 投資主名簿及び新投資口予約権原簿(これらを総称して、以下「投資主名簿等」といいます。)の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
xiv. 自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
xv. 投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
xvi. 投資口の併合、投資口の分割、募集投資口及び募集新投資口予約権の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
xvii. 委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
xviii. 支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
xix. 本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
xx. 本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
xxi. 行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
xxii. その他振替機関との情報の授受に関する事項
xxiii. 上記i.からxxii.に関する照会に対する応答
xxiv 上記i.からxxiii.に掲げる事項に付随する事務
xxv. 本投資法人の発行する未上場投資口及び未上場新投資口予約権については、上記i.からxxiv.に定める委託事務の他、次に掲げる事務の代行を投資主名簿等管理人へ委託し、投資主名簿等管理人はこれを引受けます。なお、本投資法人が発行する振替投資口以外の投資口及び振替新投資口予約権以外の新投資口予約権についても同様とします。
(i) 投資主等及び新投資口予約権者等の印鑑又はその変更登録に関する事務
(ii) 投資証券不所持に関する事務
(iii) 投資証券及び新投資口予約権証券の交付及び保管に関する事務
(iv) 信託財産の表示又はその抹消に関する事務
(v) 上記(i)から(iv)に掲げる事項に付随する事務
c. 一般事務受託者としての業務
i. 本投資法人の計算に関する事務
ii. 本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務
iii. 本投資法人の納税に関する事務
iv. 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(ただし、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。)
v. その他上記i.からiv.に付随関連する事務(ただし、個人番号に関する取扱事務を除きます。)
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
B 一般事務(税務)受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称
名称:税理士法人平成会計社
住所:東京都中央区日本橋一丁目4番1号
b. 資本金の額
該当事項はありません。
c. 事業の内容
税務、財務及びコンサルティング業務
(2)関係業務の概要
a. 記帳に関わる税務相談等の月次税務業務
b. 法人税申告書の作成等の決算業務
c. 償却資産税申告書の作成等のその他業務
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人及び税理士法人平成会計社との間には資本関係はありません。
C 本投資法人の特定関係法人
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
特定関係法人の名称資本金の額(注1)事業の内容
株式会社マリモ100百万円(注2)総合不動産業
株式会社マリモホールディングス50百万円(注3)持株会社

(注1)資本金の額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)2018年7月31日現在の情報を記載しています。
(注3)2018年7月31日現在の情報を記載しています。
(2)関係業務の概要
マリモは、本投資法人とのスポンサーパイプライン・サポート契約に基づき、自社保有(開発案件も含みます。)する不動産の供給及び本投資法人の投資適格不動産の情報を提供します。また、マスターリース兼PM契約を締結し、本投資法人の保有する不動産の管理運営を委託します。
マリモホールディングスは、本資産運用会社の株式を96%保有する本資産運用会社の親会社であるとともに、マリモの株式を100%保有するマリモの親会社ですが、本投資法人と業務上の関係はありません。
(3)資本関係
本書の日付現在、マリモは、本投資口のうち13,950口を所有しています。

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