1.グローバル・フォーカス・ファンドの概要
| ファンド名 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用) |
| 運用方針 | ①主としてグローバル・フォーカス株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちます(ただし、投資環境などにより、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。)。②投資信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本を含む世界各国の株式に投資し、株式への実質投資割合は、原則として高位に保ちます。ただし、効率的なポートフォリオの構築または流動性の確保のため、株価指数先物取引などのデリバティブ取引および特定の株式または株価指数の値動きとの連動を目指す仕組債に投資する場合があります。③株式の投資にあたっては、景気、地域、業種などの外部要因、または企業独自の要因により株価上昇が期待される銘柄に着目した銘柄選択を行います。④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス(シンガポール)ピー・ティー・イーに株式の運用(デリバティブ取引などにかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。⑥投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。⑦市況動向や資金動向その他の要因などによっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 平成36年6月27日まで |
| 収益分配方針 | 毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)などの範囲内とします。②分配金額は、基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、基準価額水準、市場動向などによっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。③収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.72%(税抜) |
| 信託設定日 | 平成24年4月10日 |
※当ファンドが投資対象とするグローバル・フォーカス・ファンドは、当ファンドの運用開始前からすでに一定の期間運用されており、配当等収益および売買損益が発生しております。グローバル・フォーカス・ファンドの分配金は、同ファンドの分配方針に従って支払われますが、過去に発生した配当等収益および売買損益も含まれており、当ファンドからの投資後に同ファンドにおいて配当等収益が獲得されたかおよび同ファンドの基準価額が上昇したか等にかかわらず、支払われる場合があります。したがって、当ファンドの分配金は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではなく、また実質的に元本の一部払戻しに相当する場合がありますのでご留意ください。また、このような実質的な元本の一部払戻しが複数年にわたって行われる場合には、投資元本に対する影響は期間に応じて順次累積されていき、投資元本に対するマイナスの影響が大きくなる場合があります。
2.マネー・マーケット・マザーファンドの概要