有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 前期 自 平成28年3月29日 至 平成28年11月30日 | 当期 自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 65,834,175 | 445,238,882 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 528,600 | 1,233,400 |
| うち一時差異等調整引当額 | 528,600 | 1,233,400 |
| Ⅲ 分配金の額 | 66,251,200 | 446,314,600 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (376) | (2,533) |
| うち利益分配金 | 65,722,600 | 445,081,200 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (373) | (2,526) |
| うち一時差異等調整引当額 | 528,600 | 1,233,400 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (3) | (7) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 111,575 | 157,682 |
| 分配金の額の算出方法 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、376円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を373円としました。 また、本投資法人は、規約第25条に定める利益を超えた分配の方針に従い、資産除去債務関連費用に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を528,600円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を3円としました。 | 上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、2,533円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を2,526円としました。 また、本投資法人は、規約第25条に定める利益を超えた分配の方針に従い、資産除去債務関連費用に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を1,233,400円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を7円としました。 |