有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 項目 | 前期 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 当期 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 445,238,882 | 420,330,089 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 1,233,400 | 1,233,400 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,233,400 | 1,233,400 |
| Ⅲ 分配金の額 | 446,314,600 | 421,470,400 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,533) | (2,392) |
| うち利益分配金 | 445,081,200 | 420,237,000 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,526) | (2,385) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,233,400 | 1,233,400 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (7) | (7) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 157,682 | 93,089 |
| 分配金の額の算出方法 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は、2,533円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を2,526円としました。 また、本投資法人は、規約第25条に定める利益を超えた分配の方針に従い、資産除去債務関連費用に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を1,233,400円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を7円としました。 | 上記の通り、当期の投資口1口当たり分配金は、2,392円としております。 利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を2,385円としました。 また、本投資法人は、規約第25条に定める利益を超えた分配の方針に従い、資産除去債務関連費用に係る所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、一時差異等調整引当額の分配を1,233,400円行うこととし、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額の分配金を7円としました。 |