有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年10月31日)

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2017/01/30 15:02
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47項目
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(イ)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(ロ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 一般事務受託者への支払手数料
(イ)投資主名簿等管理事務
a. 本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記<委託事務手数料表>に記載された金額を上限として本投資法人と投資主名簿等管理人との間で別途合意した手数料を支払います。但し、下記<委託事務手数料表>に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、決定します。
b. 上記a.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までに、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座に振り込む方法により、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c. 上記a.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
<委託事務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
項 目手数料率対象事務の内容
基本手数料(1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とする。
1 ~ 5,000名 86円
5,001 ~ 10,000名 73円
10,001 ~ 30,000名 63円
30,001 ~ 50,000名 54円
50,001 ~100,000名 47円
100,001名以上 40円
・投資主名簿等の管理
・経常業務に伴う月報等諸報告
・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成
(2) 除籍投資主
1名につき 50円
・除籍投資主データの整理
分配金事務
手 数 料
(1) 分配金計算料
分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。但し、最低料金を1回につき350,000円とする。
1 ~ 5,000名 120円
5,001 ~ 10,000名 105円
10,001 ~ 30,000名 90円
30,001 ~ 50,000名 80円
50,001 ~100,000名 60円
100,001名以上 50円
(2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円
・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成
・分配金領収証の作成
・印紙税の納付手続
・分配金支払調書の作成
・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成
・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成
・分配金計算書の作成
(3) 分配金計算書作成 1件につき 15円
(4) 道府県民税配当課税関係
納付申告書作成 1回につき 15,000円
配当割納付代行 1回につき 10,000円
・配当割納付申告書の作成
・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え
未払分配金
支払手数料
(1) 分配金領収証 1枚につき 450円
(2) 月末現在の未払分配金領収証
1枚につき 3円
・取扱期間経過後の分配金の支払
・未払分配金の管理
諸届・調査・
証明手数料
(1) 諸 届 1件につき 300円
(2) 調 査 1件につき 1,200円
(3) 証 明 1件につき 600円
(4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円
(5) 個別投資主通知 1件につき 300円
(6) 情報提供請求 1件につき 300円
(7) 個人番号等登録 1件につき 300円
・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新
・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理
・税務調査等についての調査、回答
・諸証明書の発行
・投資口異動証明書の発行
・個別投資主通知の受理及び報告
・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告
・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録
諸通知発送
手 数 料
(1)封入発送料
封入物2種まで 1通につき 25円
1種増すごとに5円加算
(2) 封入発送料(手封入の場合)
・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成
封入物2種まで 1通につき 40円
1種増すごとに15円加算
(3) 葉書発送料 1通につき 10円
(4) シール葉書発送料 1通につき 20円
(5) 宛名印字料 1通につき 15円
(6) 照 合 料 1件につき 10円
(7) ラベル貼付料 1通につき 10円
・葉書、シール葉書の発送
・諸通知等発送のための宛名印字
・2種以上の封入物についての照合
・宛名ラベルの送付物への貼付
還付郵便物
整理手数料
1通につき 200円・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送

項 目手数料率対象事務の内容
投資主総会
関係手数料
(1) 議決権行使書作成料
1枚につき 15円
(2) 議決権行使集計料
a.乙が集計登録を行う場合
議決権行使書(委任状)1枚につき 70円
電子行使1回につき 35円
但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。
議決権不統一行使集計料
1件につき 70円加算
投資主提案等の競合議案集計料
1件につき 70円加算
b.甲が集計登録を行う場合
議決権行使書(委任状)1枚につき 35円
電子行使1回につき 35円
但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。
(3) 投資主総会受付補助等
1名につき 10,000円
(4)議決権行使電子化基本料
1回につき 200,000円
(5)議決権行使コード付与料
(パソコン端末での行使)
基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。
1 ~ 5,000名 35円
5,001 ~ 10,000名 33円
10,001 ~ 30,000名 29円
30,001 ~ 50,000名 25円
50,001 ~100,000名 20円
100,001名以上 13円
・議決権行使書用紙の作成
・議決権行使書の集計
・電子行使の集計
・議決権不統一行使の集計
・投資主提案等の競合議案の集計


・投資主総会受付事務補助等
・議決権電子行使投資主の管理
・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応
・議決権行使コード、パスワードの付与、管理
・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成
(6)議決権行使コード付与料
(携帯電話端末での行使を追加する場合)
基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。
1 ~ 5,000名 15円
5,001 ~ 10,000名 13円
10,001 ~ 30,000名 12円
30,001 ~ 50,000名 10円
50,001 ~100,000名 8円
100,001名以上 6円
(7)招集通知電子化基本料
月 額 16,000円
(8) メールアドレス登録・変更料
1件につき 150円
(9) 招集メール等送信料
対象投資主1名につき 40円
(10)議決権行使ログデータ保存料
1回につき 30,000円
(11)議決権行使書イメージデータ保存料
1回につき 70,000円
・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理



・招集通知電子化投資主の管理
・メールアドレス届出受理(変更含む)
・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成
・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成
投資主一覧表
作成手数料
該当投資主1名につき 20円
但し、最低料金を1回につき5,000円とする。
・各種投資主一覧表の作成

項 目手数料率対象事務の内容
CD-ROM
作成手数料
(1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料
全投資主1名につき 15円
該当投資主1名につき 20円
但し、最低料金を1回につき30,000円とする。
(2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料
該当投資主1名につき 5円
但し、最低料金を1回につき30,000円とする。
(3) CD-ROM複写料
1枚につき 10,000円
・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成

・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成
投資主管理
コード設定
手数料
(1) 投資主番号指定での設定
1件につき 100円
(2) 投資主番号指定なしでの設定
1件につき 200円
・所有者詳細区分の設定(役員を除く)
未払分配金
受領促進
手数料
対象投資主1名につき 200円・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送

Ⅱ.振替制度関連事務手数料
項 目手数料率対象事務の内容
新規住所
氏名データ
処理手数料
対象投資主1名につき 100円・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新
総投資主通知
データ処理
手 数 料
対象 1件につき 150円・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新
個人番号等
データ処理
手 数 料
個人番号等データ処理1件につき 300円・個人番号等の振替機関への請求
・個人番号等の振替機関からの受領
・個人番号等の保管及び廃棄、削除
・行政機関等に対する個人番号等の提供

Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
項 目手数料率対象事務の内容
新投資口予約権
原簿管理
手数料
発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数
1名につき 100円
但し、最低料金を月額10,000円とする。
・新投資口予約権原簿の管理
新投資口予約権
原簿調査
証明手数料
調査・証明
1件につき 600円
・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行
新投資口予約権
行使受付
手数料
(1) 新投資口予約権行使受付料
新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。但し、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。
(2) 行使事務料
行使請求1件につき 800円
・行使請求書類の受付、審査
・新規記録通知データの作成、通知
・行使状況の報告

(ロ)機関運営に関する一般事務
a.機関運営に関する一般事務に係る報酬(以下「一般事務報酬(機関運営)」といいます。)の計算期間は、5月又は11月の各1日から、その直後に到来する4月又は10月の各末日までとします。但し、初回の計算期間は契約締結日から2016年10月末日までとします。
b.各計算期間の一般事務報酬(機関運営)は、300万円を上限として当事者間で別途合意した金額とします。
c.本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬(機関運営)を、各計算期間の終了日の翌月末日までに機関運営事務受託者の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替の方法により支払います。支払いに要する振込手数料等の費用は、本投資法人の負担とします。
d.経済情勢の変動等により一般事務報酬(機関運営)の金額が不適当となったときは、本投資法人及び機関運営事務受託者は、互いに協議し合意の上、一般事務報酬(機関運営)の金額を変更することができます。
e.本投資法人は、本(ロ)に定める一般事務報酬(機関運営)に係る消費税及び地方消費税(以下、本(ロ)において「消費税等」といいます。)を別途負担し、機関運営事務受託者に対する当該報酬支払の際に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
(ハ)計算、会計事務、納税に関するに関する一般事務
a.計算、会計、納税に関する一般事務受託者である税理士法人平成会計社への委託業務にかかる報酬(以下「一般事務報酬(会計等)」といいます。)の月額は、以下の報酬体系の算式により計算された額(消費税及び地方消費税は別途。)とし、本投資法人は、計算、会計、納税にかかる一般事務受託者である税理士法人平成会計社に対して、当月分を翌々月末日(末日が銀行休業日の場合には、前銀行営業日とします。)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
また、下記における基準日とは、毎月の末日をいいます。
報酬体系
一般業務報酬(会計等)の月額 =
( 年間固定報酬金額 + 年間変動報酬金額 × 月末時点物件保有数 )× 1/12
ここで、年間固定報酬金額は金20,000,000円を、年間変動報酬金額は金2,000,000円をそれぞれ上限として、本投資法人及び一般事務受託者が書面により合意して定めるものとします。
b.前記a.の規定にかかわらず、効力発生日から本投資法人が初めて物件を取得した日が属する月の前月までの期間に係る一般事務報酬(会計等)は、月額として金1,600,000円を上限として本投資法人及び一般事務受託者が別途書面により合意して定めるものとします。
c.前記a.及びb.において1ヶ月に満たない月に係る一般事務報酬(会計等)は、1ヶ月分とみなして算出し、日割り計算は行わないものとします。
d.新規に物件(本(ハ)において、現物不動産に係る共有持分若しくは区分所有権等又は現物不動産を裏付けとする信託の信託受益権に係る準共有持分等(以下、本(ハ)において「本共有持分等」といいます。)を含みます。)を取得した場合には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、1物件(本d.においては、本共有持分等ごとに、1つの物件として数える。)当たりの単価金2,000,000円を上限として別途本投資法人及び一般事務受託者の協議の上書面により合意した額を、本投資法人は一般事務受託者に対して、作業完了時の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
e.税務調査の立会等によりその他法律上必要と認められる書類・資料等の作成に関する業務が発生した場合における一般事務報酬(会計等)は、本投資法人及び一般事務受託者の協議の上書面により合意します。
f.経済情勢の変動等により一般事務報酬(会計等)の金額が不適当となったときは、本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議の上、一般事務報酬(会計等)の金額を変更することができます。
③ 本資産運用会社への支払報酬
(イ)本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記a.からe.までの委託業務報酬を下記f.に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
a.運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、0.5%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。但し、本投資法人の第1期及び第2期の営業期間の運用報酬Ⅰについては、当該営業期間中に本投資法人が取得した特定資産の取得価額(但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、0.5%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各特定資産の運用実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切り捨てます。)とします。
b.運用報酬Ⅱ
各営業期間について、「本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期末における発行済投資口の総数で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金」といいます。)」に、償却後NOI(以下で定義されます。)と、0.001%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金 × 償却後NOI×0.001%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満を切り捨てます。)
「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税等控除前並びに負ののれん発生益控除後)に本投資法人に前営業期間における次期繰越損失があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
また、「償却後NOI」とは、当該営業期間に係る本投資法人の不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(固定資産除却損を除きますが、減価償却費を含みます。)を控除した金額をいうものとします。
なお、本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金」の算定においては、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期末における発行済投資口の総数から除いた口数を「当該決算期末における発行済み投資口の総数」とみなすものとします。
当該営業期間において、以下に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口の総数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに以下に規定する方法により、運用報酬Ⅱの金額を調整します。
ⅰ. 投資口の分割又は併合
(A) 1:Xの割合で本投資法人の投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅱの金額は、上記計算式による運用報酬Ⅱの算出値のX倍とします(1円未満を切り捨てます。)。
(B) Y:1の割合で本投資法人の投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅱの金額は、上記計算式による運用報酬Ⅱの算出値のY分の1倍とします(1円未満を切り捨てます。)。
ⅱ. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅱの金額は、上記計算式による運用報酬Ⅱの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数から当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を控除した値を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数で除した割合を乗じた金額とします(1円未満を切り捨てます。)。
c.取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
d.譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
e.合併報酬
本資産運用会社が、本投資法人の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)(以下、本(イ)において「合併」と総称します。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連資産のうち当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切り捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
f.報酬の支払時期
ⅰ. 運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ⅱ. 運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ⅲ. 取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産関連資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
ⅳ. 譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産関連資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
ⅴ. 合併報酬
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人とし、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とします。)は、合併報酬を、合併の効力発生日の属する月の月末から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(ロ)資産運用報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
④ 資産保管会社への業務手数料
(イ)本投資法人は委託業務の対価として資産保管会社に対し、下表<業務手数料の計算方法>に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。但し、下表<業務手数料の計算方法>に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意するところに従い、決定するものとします。
(ロ)資産保管会社は、本投資法人の計算期間毎(最初の計算期間は資産保管業務委託契約締結日より2016年10月末日までとし、以後毎年11月1日から翌年4月末日まで及び5月1日から10月末日までを意味します。以下同じです。)に、前記(イ)に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該計算期間の末日の属する月の翌月末日までに、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに、資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
(ハ)前記(イ)の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、書面で合意したところに従い、これを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本<業務手数料の計算方法>において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した金額(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金10万円に満たなかった場合は金10万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途書面による合意により算出した金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
各計算対象月の前月末日時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12

但し、資産保管業務委託契約の締結日から本投資法人が不動産又は不動産を信託する信託受益権を初めて取得した日の属する月の末日(同日を含みます。)までの期間に係る業務手数料は、月額10万円(消費税及び地方消費税別途)を上限として本投資法人及び資産保管会社間で別途合意する金額(消費税及び地方消費税別途)とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算式により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 会計監査人の報酬
会計監査人の報酬額(会計監査に係る報酬以外の報酬を除きます。)は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから3ヶ月以内を目処に会計監査人が指定する口座へ振込む方法により支払います。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める会計監査人の損害賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第27条)。
⑥ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
前記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
東京都千代田区西神田三丁目2番1号
電話番号 03-6632-5950

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。