(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2016年10月7日
- 692万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- <属性区分の定義について>一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。2017/01/06 9:10
1.「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券及び不動産投信(リート)以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に複数の資産(株式及び債券)に投資するため、商品分類表の「投資対象資産(収益の源泉)」においては「資産複合」に分類されます。
2.「決算頻度」の区分のうち、「年1回」とは、目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 - #2 投資リスク(連結)
- ファンドの主なリスク及び留意点2017/01/06 9:10
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。 - #3 注記表(連結)
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)2017/01/06 9:10
(貸借対照表に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、投資証券につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。