- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
⑩反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
2018/03/09 9:23- #2 その他の手数料等(連結)
①信託事務の諸費用等
1)組入有価証券等の売買に要する費用および保管費用等、資金の借入れを行った場合の当該借入金の利息、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用等ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2) 投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に所定の率を乗じて得た額を上限とした実費の額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該費用に係る消費税等相当額とともに投資信託財産中から支弁します。
2018/03/09 9:23- #3 ファンドの仕組み(連結)
1)委託会社:リクソー投信株式会社
ファンドの委託会社として、投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
2)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
2018/03/09 9:23- #4 ファンドの経理状況の冒頭記載(連結)
第3【ファンドの経理状況】
| (1) | 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 |
| (2) | 当ファンドの第1期計算期間は、投資信託約款第30条により、平成29年4月18日から平成29年12月11日までとしております。 |
| (3) | 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成29年 4月 18日から平成29年 12月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。 |
2018/03/09 9:23- #5 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日
、投資信託財産の純資産総額に対して次の率を乗じて得た額とします。
| 純資産総額 | 年率(カッコ内は税抜き) |
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 |
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
、投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
2018/03/09 9:23- #6 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
2018/03/09 9:23- #7 受益者の権利等(連結)
4【受益者の権利等】
ファンドの受益権は、その取得口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権
2018/03/09 9:23- #8 投資リスク(連結)
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
<基準価額の変動要因>基準価額の変動要因としては主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクをあらわしたものではなく、これらに限定されるものではありません。
2018/03/09 9:23- #9 投資制限(連結)
③ 投資信託証券への投資(投資信託約款第17条)
投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの利用(投資信託約款 運用の基本方針2.運用方法 (3)投資制限)
2018/03/09 9:23- #10 投資対象(連結)
- 資の対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(前記イ.および後記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(前記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2018/03/09 9:23 - #11 換金(解約)手数料(連結)
換金(解約)時に手数料はかかりません。ただし、信託財産留保額がかかります。信託財産留保額は、原則として、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額となります。
※ 信託財産留保額とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間の途中で換金する投資者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産中に留保されます。
2018/03/09 9:23- #12 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
預金のすべてが要求払預金であります。
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未収分であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは限定的であります。
未収入金はファンドの繰上償還にかかる消費税還付金の立替です。これらは短期で決済されるため、信用リスクは限定的であります。
2018/03/09 9:23- #13 注記表(連結)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドは主として円建てユーロ円債券を、売買目的で保有しております。当該金融商品には、価格変動リスク等があります。また、当該金融商品が保有及び取引を行っている金融商品は先物、オプション契約及び派生商品等であり、これらには価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。当ファンドは主として特定のユーロ円建て社債券に投資するため、銘柄集中リスクがあります。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権につきましては信用リスク等を有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 金融商品に係るリスクを含め、当ファンドに係るリスク及びパフォーマンスの分析は運用・企画部で行われ、その結果は運用委員会に報告されます。運用委員会では、報告内容についての評価・検討が行われ、その結果はその後の運用に反映されます。コンプライアンス部では、運用ガイドラインに基づく運用状況及び法令等の遵守状況のモニタリングが行われ、その結果はコンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会では、報告内容についての検討・確認が行われ、指摘事項については解決が図られます。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
2018/03/09 9:23- #14 資産の評価(連結)
準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
《主な投資対象の評価方法》
2018/03/09 9:23- #15 運用体制(連結)
≪運用体制≫
委託会社は、「投資信託財産の運用に関する社内規定」や「投資信託財産の運用規程」等を遵守し、投資信託財産の運用の適正化に努めます。
運用委員会およびコンプライアンス委員会が、ファンドの内部管理およびファンドに係る意思決定を監督しています。以下は、ファンドの運用体制、内部管理体制を示したものです。
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