有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 投資主に分配する金銭の総額(規約第47条第1号)
(イ) 本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金の合計額(出資総額等)を控除した金額をいいます。)とします。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えて分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)
本投資法人は、本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(投信協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができます。また、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として役員会において適切と判断した場合、役員会が決定した金額により利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。
なお、本投資法人は、投信協会の定める規則に定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、原則として毎営業期間継続的に、利益を超えた金銭として分配する方針です。ただし、経済環境、再エネ発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等を踏まえ、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当等の他の選択肢及び本投資法人の財務状況等についても検討の上、利益を超えた金銭の分配を実施しない場合があります。
③ 金銭の分配の方法(規約第48条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 金銭の分配の除斥期間(規約第49条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会の規則(規約第50条)
本投資法人は、規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 投資主に分配する金銭の総額(規約第47条第1号)
(イ) 本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金の合計額(出資総額等)を控除した金額をいいます。)とします。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えて分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)
本投資法人は、本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(投信協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができます。また、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として役員会において適切と判断した場合、役員会が決定した金額により利益を超えて金銭の分配をすることができるものとします。
なお、本投資法人は、投信協会の定める規則に定める金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、原則として毎営業期間継続的に、利益を超えた金銭として分配する方針です。ただし、経済環境、再エネ発電事業に関する市場環境、本投資法人の財務状況等を踏まえ、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当等の他の選択肢及び本投資法人の財務状況等についても検討の上、利益を超えた金銭の分配を実施しない場合があります。
③ 金銭の分配の方法(規約第48条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 金銭の分配の除斥期間(規約第49条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会の規則(規約第50条)
本投資法人は、規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。