有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/07/01-2024/12/31)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 投資主に分配する金銭の総額(規約第47条第1号)
(イ) 本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第81条の2で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下「本出資総額等の合計額」といいます。)を上回る場合において、当該純資産額から本出資総額等の合計額を控除して得た金額)とします。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えて分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)
本投資法人は、本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(投信協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができます。また、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として役員会において適切と判断した場合、役員会が決定した金額により利益を超えて金銭の分配をすることができます。加えて、上記の場合において金銭の分配金額が租税特別措置法第67条の15に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。
③ 金銭の分配の方法(規約第48条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 金銭の分配の除斥期間(規約第49条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会の規則(規約第50条)
本投資法人は、規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
① 投資主に分配する金銭の総額(規約第47条第1号)
(イ) 本投資法人の利益は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び慣行に従い計算される利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)(以下「投資法人計算規則」といいます。)第81条の2で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下「本出資総額等の合計額」といいます。)を上回る場合において、当該純資産額から本出資総額等の合計額を控除して得た金額)とします。
(ロ) 本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)において同じです。)を超えて分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合はこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、分配準備積立金、圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができます。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)
本投資法人は、本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る利益の金額に、法令等(投信協会の定める規則を含みます。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した額を、利益の金額を超えて金銭で分配することができます。また、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減を目的として役員会において適切と判断した場合、役員会が決定した金額により利益を超えて金銭の分配をすることができます。加えて、上記の場合において金銭の分配金額が租税特別措置法第67条の15に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。
③ 金銭の分配の方法(規約第48条)
本投資法人は、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者に対して、その所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に相当する金銭の分配を行います。当該分配は、原則として決算期から3か月以内に行われます。
④ 金銭の分配の除斥期間(規約第49条)
投資主に対する金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、金銭の分配の未払金には利息を付さないものとします。
⑤ 投信協会の規則(規約第50条)
本投資法人は、規約に定めるほか、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。