(a)資産の取得、修繕費等の本投資法人の運営に要する費用の支払い又は債務の返済(借入金の返済及び投資法人債の償還を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借り入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含みます。以下同じです。)を発行することができます。但し、その限度額は1兆円とします。なお、資金の借入及び投資法人債の発行は本投資法人の資産運用等の必要から行う場合に限るものとし、本投資法人の財務の健全性に留意して行うものとします。
(b)前記(a)に基づき資金を借り入れ又は投資法人債を発行する場合は、資本市場及び金融環境を総合的に考慮し、将来にわたる経済・社会情勢の変化を予測の上、借入期間又は償還期限及び固定・変動の金利形態といった観点から効率的な資金調達手段を選定し、低コストの資金調達を図ります。また、物件の新規購入、敷金等のテナント預り金の返還等の資金ニーズへの機動的な対応を目的として、コミットメントライン契約等の、事前の融資枠設定又は随時の借入れの予約契約を締結することができます。
(c)前記(a)に基づき資金を借り入れる場合は、適格機関投資家(但し、機関投資家に限ります。)からの借入れに限るものとします。
2023/05/30 15:00