有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期については、以下のとおりです(規約第18条)。
A.執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額は、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払われます。
B.監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額は、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払われます。
② 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額(会計監査に係る報酬以外の報酬を除きます。)は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後原則として1ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払われます(規約第26条)。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期については、以下のとおりです(規約第38条)。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
A.運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、年率0.3%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた上、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算して得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Iとします。
B.運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等控除前の税引前当期純利益(以下で定義されます。)に、10.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等控除前の税引前当期純利益×10.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
ただし、この計算式により得られる金額と運用報酬Ⅰの合計額が、本投資法人の当該営業期間の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産の額に、当該営業期間中に取得した不動産関連資産の取得価格(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。以下本B.において同じです。)を加算し、当該営業期間中に処分した不動産関連資産の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格)を減額した金額に年率0.5%を乗じた上、1年を365日として各営業期間の実日数により日割計算して得られる金額(1円未満切捨て。以下「運用報酬上限額」といいます。)を超過する場合には、運用報酬Ⅱの金額は、運用報酬上限額から運用報酬Ⅰを控除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
「運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等控除前の税引前当期純利益」とは、本投資法人の各営業期間について、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益の金額から運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等の額を除いたものとします。
C.取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味し、その他の取引の場合は上記に準ずる金額とします。ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
D.合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)(以下「合併」と総称します。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を本資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の相手方が保有する不動産関連資産のうち、当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し、又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
E.報酬の支払時期
本投資法人が前記A.乃至D.の報酬を支払う時期は、以下のとおりとします。
ア.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
イ.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ウ.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日の属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
エ.合併報酬
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人とし、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とする。)は、合併報酬を、合併の効力発生日の属する月の末日から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
④ 資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社への支払報酬
A.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記の「業務手数料の計算方法」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記の「業務手数料の計算方法」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意したところに従い決定するものとします。
B.資産保管会社は、本投資法人の規約に定める営業期間ごとに、上記A.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
C.上記A.及びB.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意したところに従いこれを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本「業務手数料の計算方法」において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金15万円に満たなかった場合は金15万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途合意の上で算出した金額とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社への支払報酬
A.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記の「委託業務手数料表」に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途合意の上定める手数料を支払うものとします。ただし、「委託業務手数料表」に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議した上、本投資法人及び投資主名簿等管理人の書面による合意によりその手数料を定めるものとします。
B.上記A.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払うものとします。
C.上記A.及びB.に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議した上、書面による合意により随時これを変更することができるものとします。
<委託業務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
⑥ 機関運営、計算、会計帳簿の作成及び納税に関する一般事務を行う一般事務受託者(以下、本⑥において「機関運営等事務受託者」といいます。)である三井住友信託銀行株式会社への支払報酬
A.本投資法人は、委託業務の対価として、機関運営等事務受託者に対し、下記「業務手数料の計算方法」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記「業務手数料の計算方法」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び機関運営等事務受託者が協議の上書面で合意したところに従い決定するものとします。
B.機関運営等事務受託者は、本投資法人の規約に定める営業期間ごとに、上記A.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
C.前記A.及びB.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び機関運営等事務受託者が協議の上書面で合意したところに従いこれを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本「業務手数料の計算方法」において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金15万円に満たなかった場合は金15万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び機関運営等事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
なお、計算対象月における機関運営等事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営等事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記の手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
タカラPAG不動産投資顧問株式会社
東京都港区赤坂一丁目14番15号
電話番号 03-6435-5264
① 役員報酬
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払時期については、以下のとおりです(規約第18条)。
A.執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額は、当該月の末日までに執行役員が指定する口座へ振り込む方法により支払われます。
B.監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額は、当該月の末日までに監督役員が指定する口座へ振り込む方法により支払われます。
② 会計監査人報酬
会計監査人の報酬額(会計監査に係る報酬以外の報酬を除きます。)は、監査の対象となる決算期ごとに2,000万円を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後原則として1ヶ月以内に会計監査人が指定する口座へ振り込む方法により支払われます(規約第26条)。
③ 本資産運用会社への支払報酬
本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期については、以下のとおりです(規約第38条)。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
A.運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期における貸借対照表に記載された総資産額に、年率0.3%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じた上、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算して得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Iとします。
B.運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等控除前の税引前当期純利益(以下で定義されます。)に、10.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等控除前の税引前当期純利益×10.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
ただし、この計算式により得られる金額と運用報酬Ⅰの合計額が、本投資法人の当該営業期間の直前の決算期における貸借対照表に記載された総資産の額に、当該営業期間中に取得した不動産関連資産の取得価格(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。以下本B.において同じです。)を加算し、当該営業期間中に処分した不動産関連資産の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産関連資産についてはその取得価格)を減額した金額に年率0.5%を乗じた上、1年を365日として各営業期間の実日数により日割計算して得られる金額(1円未満切捨て。以下「運用報酬上限額」といいます。)を超過する場合には、運用報酬Ⅱの金額は、運用報酬上限額から運用報酬Ⅰを控除して得られる金額(1円未満切捨て)とします。
「運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等控除前の税引前当期純利益」とは、本投資法人の各営業期間について、日本国において一般的に公正妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益の金額から運用報酬I及び運用報酬Ⅱ並びに控除対象外消費税等の額を除いたものとします。
C.取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味し、その他の取引の場合は上記に準ずる金額とします。ただし、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用を除きます。)に、1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
D.合併報酬
本投資法人は、本投資法人が当事者となる新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人となる場合を含みます。以下同じです。)(以下「合併」と総称します。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を本資産運用会社が本投資法人のために実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該合併の相手方が保有する不動産関連資産のうち、当該新設合併の新設合併設立法人又は当該吸収合併の吸収合併存続法人が承継し、又は保有するものの当該合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を本資産運用会社に対して支払います。
E.報酬の支払時期
本投資法人が前記A.乃至D.の報酬を支払う時期は、以下のとおりとします。
ア.運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
イ.運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
ウ.取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、本投資法人が当該不動産関連資産を取得した日の属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
エ.合併報酬
本投資法人(新設合併の場合は新設合併設立法人とし、本投資法人が吸収合併消滅法人である吸収合併の場合は吸収合併存続法人とする。)は、合併報酬を、合併の効力発生日の属する月の末日から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
④ 資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社への支払報酬
A.本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、下記の「業務手数料の計算方法」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記の「業務手数料の計算方法」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意したところに従い決定するものとします。
B.資産保管会社は、本投資法人の規約に定める営業期間ごとに、上記A.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
C.上記A.及びB.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上書面で合意したところに従いこれを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本「業務手数料の計算方法」において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金15万円に満たなかった場合は金15万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社間で別途合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤ 投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社への支払報酬
A.本投資法人は、委託事務の対価として投資主名簿等管理人に対し、下記の「委託業務手数料表」に記載された金額を上限として本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で別途合意の上定める手数料を支払うものとします。ただし、「委託業務手数料表」に定めのないものについては、本投資法人が当該事務を指定する際、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議した上、本投資法人及び投資主名簿等管理人の書面による合意によりその手数料を定めるものとします。
B.上記A.の手数料については、投資主名簿等管理人は毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを投資主名簿等管理人に支払うものとします。
C.上記A.及びB.に定める委託事務手数料は、経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議した上、書面による合意により随時これを変更することができるものとします。
<委託業務手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記にかかわらず、最低料金を月額210,000円とする。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除く。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。ただし、最低料金を1回につき350,000円とする。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入れ、付替え |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 諸通知発送 手 数 料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照 合 料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.乙が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.甲が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状) 1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4)議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5)議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| (6)議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7)招集通知電子化基本料 月額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9) 招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む。) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とする。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設定 手 数 料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除く。) |
| 未払分配金 受領促進 手 数 料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理 手 数 料 | 発行された新投資口予約権ごとの月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 ただし、最低料金を月額10,000円とする。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査 証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付 手 数 料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
⑥ 機関運営、計算、会計帳簿の作成及び納税に関する一般事務を行う一般事務受託者(以下、本⑥において「機関運営等事務受託者」といいます。)である三井住友信託銀行株式会社への支払報酬
A.本投資法人は、委託業務の対価として、機関運営等事務受託者に対し、下記「業務手数料の計算方法」に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、下記「業務手数料の計算方法」に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び機関運営等事務受託者が協議の上書面で合意したところに従い決定するものとします。
B.機関運営等事務受託者は、本投資法人の規約に定める営業期間ごとに、上記A.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、当該営業期間に係る決算期の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営等事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
C.前記A.及びB.の手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び機関運営等事務受託者が協議の上書面で合意したところに従いこれを変更することができます。
<業務手数料の計算方法>ある暦月(本「業務手数料の計算方法」において以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金15万円に満たなかった場合は金15万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び機関運営等事務受託者の間で別途合意の上で算出した金額とします。
| 各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12 |
なお、計算対象月における機関運営等事務受託者の委託業務日数が1ヶ月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における機関運営等事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
⑦ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記の手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
タカラPAG不動産投資顧問株式会社
東京都港区赤坂一丁目14番15号
電話番号 03-6435-5264