有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

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2019/05/29 16:00
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47項目
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① 増減資に関する制限
A.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第6条第1項)。本投資法人は、かかる範囲内において、役員会の承認を得た上でその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、執行役員が決定し、運用資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認した金額とします(規約第6条第3項)。
B.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
C.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。なお、投信法第67条第4項により、5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
② 解散事由
本投資法人における解散事由は、以下のとおりです(投信法第143条)。
A.投資主総会の決議
B.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
C.破産手続開始の決定
D.解散を命ずる裁判
E.投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更
A.規約の変更手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められており(投信法第94条、会社法第310条第1項、規約第11条及び第12条)、また、投資主が投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第14条第1項)。
B.規約の変更の開示方法
投資主総会において規約の変更に係る議案を付議する旨の役員会決議がなされた場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は配当の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金商法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
A.資産運用会社:タカラPAG不動産投資顧問株式会社
期間資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その契約期間は当該効力発生日から5年間とします。
更新契約期間満了の6ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による別段の通知がなされない場合、資産運用委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を5年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
解約(1) 本投資法人は、本資産運用会社に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の投資主総会の承認を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。
(2) 本資産運用会社は、本投資法人に対し6ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人の同意を得た上で、資産運用委託契約を解約することができます。ただし、本投資法人が本(2)の同意を与えるためには、投資主総会の承認(又はこれに代わる内閣総理大臣の許可)を得なければなりません。
(3) 上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の①及び②に定める事由のいずれかに該当する場合には、役員会の決議により資産運用委託契約を解約することができるものとします。
① 本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
② 上記①に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(4) 本投資法人は、本資産運用会社が次の①から③までに定める事由のいずれかに該当する場合、資産運用委託契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は資産運用委託契約の解約に同意したものとみなされます。
① 投信法第199条各号に定める金融商品取引業者でなくなったとき
② 投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
③ 解散したとき
(5) 本投資法人及び本資産運用会社のいずれか一方の当事者が下記①から⑥までのいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(5)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産運用委託契約は終了します。

本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、資産運用委託契約締結日現在、自ら及び自らの役員が次の①から⑥までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の①から⑥までのいずれにも該当しないことを確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
⑥ その他上記①から⑤までに準ずる者
変更資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
再委託(1) 本資産運用会社は、委託業務の全部を第三者に再委託することができないものとします。また、本資産運用会社は、本投資法人の事前の書面による承諾を得ることなく、委託業務の一部を第三者に再委託することができないものとします。
(2) 本資産運用会社は、本投資法人の書面による承諾なくして、番号法に基づく個人番号(番号法に定めるものをいいます。以下同じです。)及び法人番号(番号法に定めるものをいいます。以下同じです。)の収集、利用、保管、提供、廃棄及び削除等に係る事務(個人番号関係事務を含みます。ただし、本投資法人が本資産運用会社以外の者に直接委託する事務を除きます。)に係る業務の全部又は一部を再委託することはできないものとします。本資産運用会社が再委託を行う場合、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況その他委託先の経営環境を確認した上で、本投資法人自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる再委託先に限定して再委託するものとします。
(3) 本資産運用会社は、上記(1)及び(2)に基づき委託業務の一部を第三者に再委託した場合でも、資産運用委託契約に定める義務を免れるものではなく、当該第三者による業務の遂行について、当該第三者と連帯して本投資法人に対して責任を負うものとします。
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

B.資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
期間資産保管委託契約の契約期間は、資産保管委託契約の締結日から5年間とします。
更新契約期間満了の6ヶ月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれからも書面による別段の申し出がなされない場合、資産保管委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を3年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
解約(1) 本投資法人及び資産保管会社の間で協議の上、本投資法人及び資産保管会社の間の書面による解約の合意がなされた場合には、資産保管委託契約は本投資法人及び資産保管会社の間の合意によって指定した日に終了します。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。
(2) 本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方が資産保管委託契約に違反し、相手方が書面にてその違反を通告した後30日以内に違反した当事者が当該違反を是正しない場合において、相手方が行う書面による解除の通知があったときは、当該書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。
(3) 本投資法人及び資産保管会社のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって資産保管委託契約は失効するものとします。
(4) 本投資法人及び資産保管会社のいずれかの一方の当事者が下記①から⑥までのいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(4)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に資産保管委託契約は終了します。

本投資法人及び資産保管会社は、それぞれ、資産保管委託契約締結日現在、自ら及び自らの役員が次の①から⑥までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の①から⑥までのいずれにも該当しないことを確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
⑥ その他上記①から⑤までに準ずる者
変更資産保管委託契約は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、本投資法人及び資産保管会社の書面による合意により変更することができます。
再委託(1) 資産保管会社は、本投資法人の事前の書面による同意を得て、第三者に再委託することができるものとします。ただし、資産保管業務のうち投信法施行規則第253条第3項に定める権利を証する書類以外の書類の保管業務、並びに、金銭出納管理業務のうち補助的業務を第三者へ再委託する場合は、本投資法人の事前の書面による同意を得ることを要しないものとします。
(2) 上記(1)に基づき再委託がなされた場合においても、資産保管会社は、資産保管委託契約に定める義務を免れるものではなく、また、当該第三者が故意又は過失により本投資法人に損害を与えた場合において、資産保管会社の故意又は過失の有無を問わず、資産保管会社は当該第三者が本投資法人に対して負担する責任について連帯して責任を負うものとします。
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

C.投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
期間投資主名簿等管理事務委託契約の契約期間は、本投資法人の成立日から、本投資法人が発行する投資口が金融商品取引所に上場した日が属する月の翌月の初日より3年後の日までとします。
更新契約期間満了の3ヶ月前までに本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれからも書面による別段の申し出がなされない場合、投資主名簿等管理事務委託契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長するものとし、それ以後も同様とします。
解約(1) 本投資法人及び投資主名簿等管理人の間で協議の上、本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の書面による解約の合意がなされた場合には、投資主名簿等管理事務委託契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人の間の合意によって指定した日に終了します。
(2) 上記(1)の協議が調わない場合において、本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方が他方当事者に対して書面により解約を通知した場合には、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知到達の日から6ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。
(3) 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方が投資主名簿等管理事務委託契約に違反した場合(軽微な違反を除きます。)において、他方当事者が書面により解約を通知したときには、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定した日に終了します。
(4) 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方において、以下の①又は②に掲げる事由が生じた場合、他方の当事者が書面により解約を通知したときには、投資主名簿等管理事務委託契約はその通知において指定する日に終了します。
① 当事者のいずれか一方において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他の倒産手続の申立てがあったとき又は手形交換所の取引停止処分(株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分又は他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を含みます。)が生じたとき。
② 住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
(5) 上記(2)乃至(4)及び下記(6)の通知は、投資主名簿等管理事務委託契約の相手方の登記簿上の本店所在地若しくは相手方が他方当事者に届出た住所に宛てて発信したときは、通常到達すべきであった日に到達したものとみなします。
(6) 本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれかの一方の当事者が下記ア①から⑫までのいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(6)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、若しくは下記イ①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、又は下記アの規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に投資主名簿等管理事務委託契約は終了します。

ア 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、それぞれ、投資主名簿等管理事務委託契約締結日現在、自ら及び自らの役員(執行役員、監督役員、取締役、執行役及び監査役を総称していう。)が次の①から⑫までのいずれにも該当しないことを表明する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑦ その他上記①から⑥までに準ずる者(以下、本アにおいて「暴力団員等」という。)
⑧ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑨ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑩ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑪ 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑫ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④までに準ずる行為
変更投資主名簿等管理事務委託契約は、本投資法人及び投資主名簿等管理人の書面による合意によってのみ変更することができます。
再委託(1) 投資主名簿等管理人は、取扱要項(投資主名簿等管理人の定める証券代行事務取扱要項をいいます。)に定める業務の再委託に関する方針に従い、委託事務の全部又は一部を必要に応じて、投資主名簿等管理人の責任及び費用負担により、第三者に再委託することができるものとします。この場合、投資主名簿等管理人は本投資法人に事前に再委託先について書面にて通知するものとします。
(2) 投資主名簿等管理人は、再委託先の選定及び再委託先の必要かつ適切な監督について責任を負うものとし、その概要を本投資法人に書面をもって報告します。
(3) 上記(1)及び(2)に基づき再委託がなされた場合においても、投資主名簿等管理人は、投資主名簿等管理事務委託契約に定める義務を免れるものではなく、また、当該第三者が故意又は過失により本投資法人に損害を与えた場合において当該第三者が本投資法人に対して負担する責任について連帯して責任を負うものとします。
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

D.一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
期間一般事務委託契約の契約期間は、一般事務委託契約の締結日から5年間とします。
更新契約期間満了の6ヶ月前までに本投資法人及び一般事務受託者のいずれからも書面による別段の申し出がなされない場合、一般事務委託契約は従前と同一の条件にて契約期間を3年間として更新されるものとし、それ以後も同様とします。
解約(1) 本投資法人及び一般事務受託者の間で協議の上、本投資法人及び一般事務受託者の間の書面による解約の合意がなされた場合には、一般事務委託契約は本投資法人及び一般事務受託者の間の合意によって指定した日に終了します。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。
(2) 本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方が一般事務受託契約に違反し、相手方が書面にてその違反を通告した後30日以内に違反した当事者が当該違反を是正しない場合において、相手方が行う書面による解除の通知があったときは、当該書面で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は役員会の承認を条件とします。
(3) 本投資法人及び一般事務受託者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方が行う書面による解除の通知があった場合、書面で指定された日をもって一般事務委託契約は失効するものとします。
(4) 本投資法人及び一般事務受託者のいずれかの一方の当事者が下記①から⑥までのいずれかに該当(その取締役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員(以下、本(4)において「役員」といいます。)が該当する場合を含みます。)し、又は下記の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、他方の当事者から文書による解約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に一般事務委託契約は終了します。

本投資法人及び一般事務受託者は、それぞれ、一般事務委託契約締結日現在、自ら及び自らの役員が次の①から⑥までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の①から⑥までのいずれにも該当しないことを確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
⑥ その他上記①から⑤までに準ずる者
変更一般事務委託契約は、本投資法人の役員会の承認を得た上で、本投資法人及び一般事務受託者の書面による合意により変更することができます。
再委託(1) 一般事務受託者は、本投資法人の事前の書面による同意を得て、第三者に再委託することができるものとします。ただし、一般事務受託者は、委託業務を執行するに際し必要に応じて弁護士及び税理士他の専門家に意見・委託業務の補助等を求める場合は、本投資法人の事前の書面による同意を得ることを要しません。
(2) 上記(1)に基づき再委託がなされた場合においても、一般事務受託者は、一般事務委託契約に定める義務を免れるものではなく、また、当該第三者が故意又は過失により本投資法人に損害を与えた場合において、一般事務受託者の故意又は過失の有無を問わず、一般事務受託者は当該第三者が本投資法人に対して負担する責任について連帯して責任を負うものとします。
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

E.スポンサー/資産運用会社の親会社(特定関係法人):株式会社タカラレーベン
期間スポンサー・サポート契約の契約期間は、スポンサー・サポート契約の締結日から3年間とします。
更新契約期間満了の1ヶ月前までに、本資産運用会社及びスポンサーのいずれからも他の当事者に対して文書による申し出がなされなかったときは、スポンサー・サポート契約は期間満了の日の翌日より3年間更新されるものとし、その後も同様とします。
解約(1) 本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合、又はスポンサーが本資産運用会社の株主でなくなった場合、スポンサー・サポート契約は直ちに終了するものとします。
(2) 本資産運用会社又はスポンサーのいずれかについて、下記の規定に基づく表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちにスポンサー・サポート契約を解除することができるものとします。

本資産運用会社及びスポンサーは、他の当事者に対し、スポンサー・サポート契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、スポンサー・サポート契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約する。
ア.自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
イ.スポンサー・サポート契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
変更スポンサー・サポート契約の規定は、本資産運用会社及びスポンサーの書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

F.スポンサー:PAGインベストメント・マネジメント株式会社
期間スポンサー・サポート契約の契約期間は、スポンサー・サポート契約の締結日から3年間とします。
更新契約期間満了の日から1ヶ月前までに、本資産運用会社及びスポンサーのいずれからも申し出のない場合には、スポンサー・サポート契約は同一条件をもってさらに3年間更新されるものとし、その後も同様とします。
解約(1) 本投資法人と本資産運用会社との間の2017年9月11日付資産運用委託契約が解除され若しくは終了した場合には、同契約の解除若しくは終了と同時にスポンサー・サポート契約も自動的に終了するものとします。
(2) 本資産運用会社及びスポンサーは、相手方当事者が下記の規定に基づく表明及び保証に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要することなく、直ちにスポンサー・サポート契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

本資産運用会社及びスポンサーは、次に定める事項を表明し、保証する。
① 自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと
② 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
③ 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供与等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
④ 自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
⑤ 自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

G.スポンサー:株式会社共立メンテナンス
期間スポンサー・サポート契約の契約期間は、スポンサー・サポート契約の締結日から3年間とします。
更新契約期間満了の1ヶ月前までに、本資産運用会社及びスポンサーのいずれからも他の当事者に対して文書による申し出がなされなかったときは、スポンサー・サポート契約は期間満了の日の翌日より3年間更新されるものとし、その後も同様とします。
解約(1) 本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合、又はスポンサーが本資産運用会社の株主でなくなった場合、スポンサー・サポート契約は直ちに終了するものとします。
(2) 本資産運用会社又はスポンサーのいずれかについて、下記の規定に基づく表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちにスポンサー・サポート契約を解除することができるものとします。

本資産運用会社及びスポンサーは、他の当事者に対し、スポンサー・サポート契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、スポンサー・サポート契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約する。
ア.自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
イ.スポンサー・サポート契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
変更スポンサー・サポート契約の規定は、本資産運用会社及びスポンサーの書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

H.スポンサー:株式会社ヤマダ電機
期間スポンサー・サポート契約の契約期間は、スポンサー・サポート契約の締結日から3年間とします。
更新契約期間満了の1ヶ月前までに、本資産運用会社及びスポンサーのいずれからも他の当事者に対して文書による申し出がなされなかったときは、スポンサー・サポート契約は期間満了の日の翌日より3年間更新されるものとし、その後も同様とします。
解約(1) 本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合、又はスポンサーが本資産運用会社の株主でなくなった場合、スポンサー・サポート契約は直ちに終了するものとします。
(2) 本資産運用会社又はスポンサーのいずれかについて、下記の規定に基づく表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちにスポンサー・サポート契約を解除することができるものとします。

本資産運用会社及びスポンサーは、他の当事者に対し、スポンサー・サポート契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、スポンサー・サポート契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約する。
ア.自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
イ.スポンサー・サポート契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものでないこと。
変更スポンサー・サポート契約の規定は、本資産運用会社及びスポンサーの書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。
契約の変更等の開示方法契約の変更等がされた場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更等が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更等に該当する場合には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。

⑤ 会計監査人:PwCあらた有限責任監査法人
本投資法人は、PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任します(規約第24条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします(投信法第103条第1項、規約第25条第1項)。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条第2項、規約第25条第2項)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。

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  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。