有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第36条)。
① 利益の分配
A.本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、利益(投信法第136条第1項に規定する利益をいいます。)の金額とし、かかる利益の金額は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算されるものとします。
B.本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて金銭を分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合にはこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、圧縮積立金、買換特例圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
C.分配金に充当せず留保した利益又は決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、前記①A.で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができるものとします。また、上記の場合において金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
A.基本方針
本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の基本方針に基づき、毎期継続的にではなく、各期ごとの判断で、一時的に利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。
ア.本投資法人は、以下の(ア)又は(イ)の場合に利益超過分配を実施することを検討することとし、それ以外の場合には原則として利益超過分配を行わないものとします。
(ア) 経済環境、不動産市場、賃貸市場、不動産投資信託証券市場等の動向若しくは本投資法人による資産取得及び資金調達が1口当たり分配金額に及ぼす影響等を勘案し本投資法人が適切と判断する場合。
(イ) 本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合。
イ.利益超過分配の金額は、当該分配を実施する計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60(注)に相当する金額を限度として決定します。
(注)クローズド・エンド型の投資法人は、税会不一致が生じた場合における一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその全額、それ以外の利益超過分配(通常の利益超過分配)については、計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として利益超過分配を行うことが可能とされています(投信協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
ウ.利益超過分配の実施及びその金額の決定にあたっては、(a)本投資法人の運用資産の価値維持等のために必要な資金の確保、(b)利益超過分配実施後のLTVが60%を上回らないこと、及び(c)利益超過分配実施後の手元流動性の確保等について十分考慮するものとします。
③ 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第36条)。
① 利益の分配
A.本投資法人の運用資産の運用等によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、利益(投信法第136条第1項に規定する利益をいいます。)の金額とし、かかる利益の金額は、投信法及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算されるものとします。
B.本投資法人は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて金銭を分配するものとします。ただし、税務上の欠損金が発生した場合、又は欠損金の繰越控除により税務上の所得が発生しない場合にはこの限りではなく、本投資法人が合理的に決定する金額とします。なお、本投資法人は運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、圧縮積立金、買換特例圧縮積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
C.分配金に充当せず留保した利益又は決算期までに稼得した利益については、本投資法人の資産運用の基本方針及び投資態度等の定めに基づき運用を行うものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、前記①A.で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができるものとします。また、上記の場合において金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
A.基本方針
本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の基本方針に基づき、毎期継続的にではなく、各期ごとの判断で、一時的に利益を超える金銭の分配を行うことができるものとします。
ア.本投資法人は、以下の(ア)又は(イ)の場合に利益超過分配を実施することを検討することとし、それ以外の場合には原則として利益超過分配を行わないものとします。
(ア) 経済環境、不動産市場、賃貸市場、不動産投資信託証券市場等の動向若しくは本投資法人による資産取得及び資金調達が1口当たり分配金額に及ぼす影響等を勘案し本投資法人が適切と判断する場合。
(イ) 本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合。
イ.利益超過分配の金額は、当該分配を実施する計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60(注)に相当する金額を限度として決定します。
(注)クローズド・エンド型の投資法人は、税会不一致が生じた場合における一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配についてはその全額、それ以外の利益超過分配(通常の利益超過分配)については、計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として利益超過分配を行うことが可能とされています(投信協会「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」)。
ウ.利益超過分配の実施及びその金額の決定にあたっては、(a)本投資法人の運用資産の価値維持等のために必要な資金の確保、(b)利益超過分配実施後のLTVが60%を上回らないこと、及び(c)利益超過分配実施後の手元流動性の確保等について十分考慮するものとします。
③ 分配金の分配方法
分配金は、金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間
分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。