訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 区分 | 前期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 | 当期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,789,030,148 | 1,461,254,294 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| Ⅲ 出資総額組入額 | 20,652,443 | 33,230,645 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 20,652,443 | 33,230,645 |
| Ⅳ 分配金の額 | 1,708,012,500 | 1,400,912,500 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (3,693) | (3,029) |
| うち利益分配金 | 1,706,162,500 | 1,399,062,500 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,689) | (3,025) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (4) | (4) |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 62,215,205 | 28,961,149 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項第(1)号に定める金銭の分配方針及び租税特別措置法第67条の15第1項に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の概ね全額である1,706,162,500円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)3,689円を分配することとしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第36条第1項第(2)号に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連費用等に係る所得超過税会不一致1,959,112円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される1,850,000円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金は、1,708,012,500円となり、1口当たり分配金は3,693円(1口当たり利益分配金3,689円、1口当たり利益超過分配金4円)となりました。 | 本投資法人の規約第36条第1項第(1)号に定める金銭の分配方針及び租税特別措置法第67条の15第1項に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた投信法第136条第1項に定める利益から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額の概ね全額である1,399,062,500円を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)3,025円を分配することとしました。また、所得超過税会不一致(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号イに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、規約第36条第1項第(2)号に基づき、所得超過税会不一致に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、資産除去債務関連費用等に係る所得超過税会不一致1,999,779円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される1,850,000円を、一時差異等調整引当額に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金は、1,400,912,500円となり、1口当たり分配金は3,029円(1口当たり利益分配金3,025円、1口当たり利益超過分配金4円)となりました。 |