有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【資産の評価】
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4) 計算期間」記載の営業期間の末日(以下「決算日」といいます。)ごとに算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記「②資産評価の方法」のとおりとするほか、投資法人計算規則、投信協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。
② 資産評価の方法
本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人計算規則、投信協会が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類ごとに定めます。
A.不動産、不動産の賃借権又は地上権(規約第30条第1項第(1)号又は第(2)号①若しくは②に定めるもの。)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。ただし、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(規約第30条第1項第(2)号③に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が前記A.に掲げる資産の場合は、前記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
C.不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第30条第1項第(2)号④に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記A.に掲げる資産の場合は、前記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
D.不動産に関する匿名組合出資持分(規約第30条第1項第(2)号⑤に定めるもの。)
原則として、匿名組合出資持分の構成資産が前記A.からC.までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除した当該匿名組合出資の持分相当額とします。
E.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第30条第1項第(2)号⑥に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について前記D.に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
F.有価証券(規約第30条第1項第(3)号又は第2項第(1)号③から⑦、⑨、⑩、⑫若しくは⑭に定めるもの。)
満期保有目的の債券に分類される場合は取得原価をもって評価し、その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価する。但し、市場価格のない株式等は、取得原価にて評価するものとする。
G.金銭債権(規約第30条第2項第(1)号⑪に定めるもの。)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
H.信託財産を主として規約第30条第2項第(1)号①から⑫までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第30条第2項第(1)号⑬に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記F.又はG.の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額から負債の額を控除した金額をもって評価します。
I.デリバティブ取引に係る権利(規約第30条第2項第(2)号に定めるもの。)
ア.デリバティブ取引により生じる債権及び債務
時価をもって評価します。
イ.我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、前記ア.にかかわらず金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
J.その他
上記に定めがない場合には、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします。
A.不動産、不動産の賃借権又は地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づく評価額
B.不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権、又は不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記A.に掲げる資産の場合は前記A.に従った評価を、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して信託受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額
C.デリバティブ取引に係る権利(前記②I.イ.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合)
前記②I.ア.に定める価額
④ 資産評価の基準日は、各決算期とします。ただし、規約第30条第1項第(3)号又は第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします。
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類及び資産運用報告等に記載され、投資主に提供されるほか、金商法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
貸借対照表を含む計算書類等は決算期ごとに作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
タカラPAG不動産投資顧問株式会社
東京都港区赤坂一丁目14番15号
電話番号 03-6435-5264
① 1口当たりの純資産額の算出
本投資口1口当たりの純資産額(以下「1口当たり純資産額」といいます。)は、本投資法人の総資産額から、総負債額を控除した金額(以下「純資産額」といいます。)をその時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除して算出します。
1口当たり純資産額は、原則として、後記「(4) 計算期間」記載の営業期間の末日(以下「決算日」といいます。)ごとに算出します。
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記「②資産評価の方法」のとおりとするほか、投資法人計算規則、投信協会制定の不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。
② 資産評価の方法
本投資法人の資産評価の方法は、投信法、投資法人計算規則、投信協会が定める諸規則その他の法令諸規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従い、以下のとおり運用資産の種類ごとに定めます。
A.不動産、不動産の賃借権又は地上権(規約第30条第1項第(1)号又は第(2)号①若しくは②に定めるもの。)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分については定額法による算定とします。ただし、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(規約第30条第1項第(2)号③に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産が前記A.に掲げる資産の場合は、前記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
C.不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第30条第1項第(2)号④に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記A.に掲げる資産の場合は、前記A.に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額とします。
D.不動産に関する匿名組合出資持分(規約第30条第1項第(2)号⑤に定めるもの。)
原則として、匿名組合出資持分の構成資産が前記A.からC.までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除した当該匿名組合出資の持分相当額とします。
E.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第30条第1項第(2)号⑥に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産である匿名組合出資持分について前記D.に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
F.有価証券(規約第30条第1項第(3)号又は第2項第(1)号③から⑦、⑨、⑩、⑫若しくは⑭に定めるもの。)
満期保有目的の債券に分類される場合は取得原価をもって評価し、その他有価証券に分類される場合は、時価をもって評価する。但し、市場価格のない株式等は、取得原価にて評価するものとする。
G.金銭債権(規約第30条第2項第(1)号⑪に定めるもの。)
取得価額から、貸倒引当金を控除した価格とします。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価格とします。
H.信託財産を主として規約第30条第2項第(1)号①から⑫までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第30条第2項第(1)号⑬に定めるもの。)
実務対応報告等の我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて会計処理を行うものとし、信託財産の構成資産が前記F.又はG.の場合は、それぞれに定める方法に従って評価し、それらの合計額から負債の額を控除した金額をもって評価します。
I.デリバティブ取引に係る権利(規約第30条第2項第(2)号に定めるもの。)
ア.デリバティブ取引により生じる債権及び債務
時価をもって評価します。
イ.我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計が適用できるものとします。また、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、前記ア.にかかわらず金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
J.その他
上記に定めがない場合には、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとします。
A.不動産、不動産の賃借権又は地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等に基づく評価額
B.不動産、不動産の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権、又は不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が前記A.に掲げる資産の場合は前記A.に従った評価を、金融資産の場合は我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して信託受益権の持分相当額又は当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額
C.デリバティブ取引に係る権利(前記②I.イ.に基づき、金利スワップの特例処理を採用した場合)
前記②I.ア.に定める価額
④ 資産評価の基準日は、各決算期とします。ただし、規約第30条第1項第(3)号又は第2項に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とします。
⑤ 1口当たり純資産額等の公表
1口当たり純資産額等の運用経過は決算日後に作成される計算書類及び資産運用報告等に記載され、投資主に提供されるほか、金商法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
貸借対照表を含む計算書類等は決算期ごとに作成され(投信法第129条)、役員会により承認された場合に、遅滞なく投資主に対して承認された旨が通知され、承認済みの計算書類等が会計監査報告とともに投資主に提供されます(投信法第131条)。
⑥ 投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
タカラPAG不動産投資顧問株式会社
東京都港区赤坂一丁目14番15号
電話番号 03-6435-5264