有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2023/09/01-2024/02/29)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として役員会で決定する金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において役員会の決議によって免除することができます(規約第20条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b. 執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第34条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 報酬体系
a. 運用報酬Ⅰ
年0.05%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される各月ごとの金額の営業期間の総額(1円未満切捨て)とします。
各月末総資産の額×報酬料率×各月実日数/365
b. 運用報酬Ⅱ
各営業期間について5.0%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)とします。
賃貸事業NOI(注1)×報酬料率
(注1) 「賃貸事業NOI」とは、本投資法人の各営業期間の不動産賃貸事業収入合計(運用資産に不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券が含まれる場合には、当該運用資産に係る配当その他これに類する収益の額を含みます。)から不動産賃貸事業費用合計(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した額をいいます。
c. 運用報酬Ⅲ
各営業期間について0.004%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)とします。
当該営業期間に係る税引前当期純利益(注2)×(調整後EPU(注3)×報酬料率)
(注2) 税引前当期純利益とは、本投資法人の各営業期間における損益計算書上に記載されるべき税引前当期純利益から運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付額を差し引く前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときには、その金額を補てん後の金額をいいます。
(注3) 調整後EPUとは、次のAをBで除したものをいいます。
A:当該営業期間に係る税引前当期純利益
B:当該決算期における発行済投資口数
なお、当該営業期間において、後記i.からiii.に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに後記i.からiii.に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整します。
i. 投資口の分割又は併合
(i)1:Xの割合で本投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍(1円未満切捨て)とし、(ii)Y:1の割合で本投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のY分の1倍(1円未満切捨て)とします。
ii. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数に当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を加えた口数で除した割合を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
iii. 自己投資口の取得
本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総数から除いた口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口数」とみなすものとします。
d. 取得報酬
1.0%(ただし、本資産運用会社の定める「利害関係者取引規程」に定義される利害関係者から取得した場合は、0.5%)を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式によって算出される額とします。
取得価格×報酬料率
e. 譲渡報酬
0.5%を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式によって算出される額とします。ただし、譲渡損失が生じる場合には譲渡報酬は発生しないものとします。
譲渡価格(注4)×報酬料率
(注4) 「譲渡価格」とは、本投資法人が運用資産である不動産等を譲渡した場合の当該不動産等の譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)をいいます。
なお、本資産運用会社は、取得報酬及び譲渡報酬のほかに、別途、宅建業法第46条第1項に定める報酬を収受しません。
f. 合併報酬
本資産運用会社が、本投資法人の合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、1.0%を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式によって算出される額とします。
合併時における合併の相手方の保有資産等(注5)の合併効力発生日における評価額×報酬料率
(注5) 合併時における合併の相手方の保有資産等とは、不動産等、不動産対応証券、特定社債券(資産流動化法第2条第9項に定めるものをいいます。)及び不動産関連ローン(不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権をいいます。)等の資産をいいます。
(ロ) 資産運用報酬の支払時期
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人の当該営業期間に係る決算期後2か月以内に支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内に支払います。
c. 運用報酬Ⅲ
本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内に支払います。
d. 取得報酬
当該不動産等を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいいます。)から1か月以内に支払います。
e. 譲渡報酬
当該不動産等を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいいます。)から1か月以内に支払います。
f. 合併報酬
合併の効力発生日の属する月の月末から3か月以内に支払います。
(ハ) 各報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者(機関運営・計算・会計)、投資主名簿等管理人、一般事務受託者(納税)及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者(機関運営・計算・会計)、投資主名簿等管理人、一般事務受託者(納税)及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記c.に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 業務手数料の計算方法
ある暦月(以下、本「c. 業務手数料の計算方法」において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ) 一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者(機関運営・計算・会計)に対し、後記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記c.に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営・計算・会計)が協議の上、決定するものとします。
b. 一般事務受託者(機関運営・計算・会計)は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 業務手数料の計算方法
ある暦月(以下、本「c. 業務手数料の計算方法」において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表の上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、事務委託契約(投資口事務受託契約)に従い委託事務が開始されて以降、委託事務手数料として、後記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務並びに新投資口予約権の行使による本投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上、その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、前記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
(委託事務手数料表)
(ニ) 一般事務受託者(納税)の報酬
a. 一般事務受託者(納税)に対する法人税、消費税、住民税、事業税申告書作成業務に関する報酬額の見積りは、決算期毎に150万円(消費税及び地方消費税を除きます。)になります。ただし、本見積りは、委託業務に必要な資料・人員等に一般事務受託者(納税)が適時・適切にアクセスできることを前提とします。また、本見積りは、あくまで見積金額であり、一般事務受託者(納税)の責めに帰すべき事由によらずに業務内容が拡大された場合、一般事務受託者(納税)は、当該金額を変更できるものとします。なお、一般事務受託者(納税)は、有価証券報告書レビュー等の税務コンサルティング業務に係る報酬額を別途受領します。
b. 本投資法人は、一般事務受託者(納税)から提示を受けた請求書記載の金額について直ちに支払を行う義務を負います。請求書の日付から30日以内に支払が受領されない場合、一般事務受託者(納税)は、年6%の遅延利息を請求する権利を有します。
(ホ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 第1回無担保投資法人債
i. 本投資法人が第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりです。なお、本投資法人は、当該元利金支払手数料を元利金の支払日の前銀行営業日に支払います。
① 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
② 利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
ii. 本投資法人が第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、14,000,000円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者間で別途合意した額を、当該投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
b. 第2回無担保投資法人債
i. 本投資法人が第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりです。なお、本投資法人は、当該元利金支払手数料を元利金の支払日の前銀行営業日に支払います。
① 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
② 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
ii. 本投資法人が第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、16,000,000円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者間で別途合意した額を、当該投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
④ 会計監査人の報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後、1か月以内に支払います。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において役員会の決議によって免除することができる旨を定めています(規約第28条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c. 会計監査人」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
伊藤忠リート・マネジメント株式会社
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング17F
電話番号 0120-300-780
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ) 各執行役員の報酬は、1人当たり月額100万円を上限として役員会で決定する金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
(ロ) 各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として役員会で決定する金額とし、毎月、当月分を当月末日までに支払います。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、役員の投信法第115条の6第1項の賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において役員会の決議によって免除することができます(規約第20条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b. 執行役員、監督役員及び役員会」をご参照ください。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第34条及び別紙「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本投資法人が、本資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬Ⅰ、運用報酬Ⅱ、運用報酬Ⅲ、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成されるものとし、本資産運用会社の指定する口座へ振込む方法により支払うものとします。
(イ) 報酬体系
a. 運用報酬Ⅰ
年0.05%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される各月ごとの金額の営業期間の総額(1円未満切捨て)とします。
各月末総資産の額×報酬料率×各月実日数/365
b. 運用報酬Ⅱ
各営業期間について5.0%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)とします。
賃貸事業NOI(注1)×報酬料率
(注1) 「賃貸事業NOI」とは、本投資法人の各営業期間の不動産賃貸事業収入合計(運用資産に不動産に関する匿名組合出資持分又は不動産対応証券が含まれる場合には、当該運用資産に係る配当その他これに類する収益の額を含みます。)から不動産賃貸事業費用合計(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した額をいいます。
c. 運用報酬Ⅲ
各営業期間について0.004%を上限として本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)とします。
当該営業期間に係る税引前当期純利益(注2)×(調整後EPU(注3)×報酬料率)
(注2) 税引前当期純利益とは、本投資法人の各営業期間における損益計算書上に記載されるべき税引前当期純利益から運用報酬Ⅰ及び運用報酬Ⅱ並びにそれに伴う消費税及び地方消費税の納付額を差し引く前の税引前当期純利益をいいます。なお、前営業期間より繰り越された前期繰越損失の額があるときには、その金額を補てん後の金額をいいます。
(注3) 調整後EPUとは、次のAをBで除したものをいいます。
A:当該営業期間に係る税引前当期純利益
B:当該決算期における発行済投資口数
なお、当該営業期間において、後記i.からiii.に規定する事由の効力が発生し、発行済投資口数が増加又は減少した場合には、当該事由ごとに後記i.からiii.に規定する方法により、運用報酬Ⅲの金額を調整します。
i. 投資口の分割又は併合
(i)1:Xの割合で本投資口の分割が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のX倍(1円未満切捨て)とし、(ii)Y:1の割合で本投資口の併合が行われた場合には、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値のY分の1倍(1円未満切捨て)とします。
ii. 投資主に対する無償割当てに係る新投資口予約権の行使による新投資口の発行
当該営業期間において、新投資口予約権の行使により新投資口の発行がなされた場合、増加した投資口の口数から、みなし時価発行口数(かかる新投資口の発行により増加した投資口の口数に新投資口予約権の行使時の1口当たり払込金額を1口当たりの時価で除した割合を乗じた口数をいいます。以下同じです。)を除いた口数が増加したものとみなします。この場合、当該営業期間及び以降の各営業期間における運用報酬Ⅲの金額は、上記式による運用報酬Ⅲの算出値に、当該営業期間の決算期の発行済投資口数を当該営業期間の直前の決算期における発行済投資口数に当該営業期間に生じたみなし時価発行口数の総数を加えた口数で除した割合を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
iii. 自己投資口の取得
本投資法人が自己投資口を取得し、当該営業期間の決算期において未処分又は未消却の自己投資口を保有する場合、保有する自己投資口の数を当該営業期間の決算期における発行済投資口の総数から除いた口数を「当該営業期間の決算期における発行済投資口数」とみなすものとします。
d. 取得報酬
1.0%(ただし、本資産運用会社の定める「利害関係者取引規程」に定義される利害関係者から取得した場合は、0.5%)を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式によって算出される額とします。
取得価格×報酬料率
e. 譲渡報酬
0.5%を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式によって算出される額とします。ただし、譲渡損失が生じる場合には譲渡報酬は発生しないものとします。
譲渡価格(注4)×報酬料率
(注4) 「譲渡価格」とは、本投資法人が運用資産である不動産等を譲渡した場合の当該不動産等の譲渡価格(ただし、消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用を除きます。)をいいます。
なお、本資産運用会社は、取得報酬及び譲渡報酬のほかに、別途、宅建業法第46条第1項に定める報酬を収受しません。
f. 合併報酬
本資産運用会社が、本投資法人の合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、1.0%を上限とし本投資法人及び本資産運用会社が別途合意する報酬料率により、次の算式によって算出される額とします。
合併時における合併の相手方の保有資産等(注5)の合併効力発生日における評価額×報酬料率
(注5) 合併時における合併の相手方の保有資産等とは、不動産等、不動産対応証券、特定社債券(資産流動化法第2条第9項に定めるものをいいます。)及び不動産関連ローン(不動産等に投資することを目的とする特定目的会社(資産流動化法に定めるものをいいます。)、特別目的会社その他これらに類する形態の法人等に対する貸付債権等の金銭債権をいいます。)等の資産をいいます。
(ロ) 資産運用報酬の支払時期
a. 運用報酬Ⅰ
本投資法人の当該営業期間に係る決算期後2か月以内に支払います。
b. 運用報酬Ⅱ
本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内に支払います。
c. 運用報酬Ⅲ
本投資法人の当該営業期間に係る決算期後3か月以内に支払います。
d. 取得報酬
当該不動産等を取得した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいいます。)から1か月以内に支払います。
e. 譲渡報酬
当該不動産等を譲渡した日(所有権移転等の権利移転の効果が生じた日をいいます。)から1か月以内に支払います。
f. 合併報酬
合併の効力発生日の属する月の月末から3か月以内に支払います。
(ハ) 各報酬の支払に際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払に係る報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者(機関運営・計算・会計)、投資主名簿等管理人、一般事務受託者(納税)及び投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者(機関運営・計算・会計)、投資主名簿等管理人、一般事務受託者(納税)及び投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ) 資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、資産保管会社に対し、後記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記c.に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、決定するものとします。
b. 資産保管会社は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 業務手数料の計算方法
ある暦月(以下、本「c. 業務手数料の計算方法」において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における資産保管会社の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ロ) 一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の報酬
a. 本投資法人は、委託業務の対価として、一般事務受託者(機関運営・計算・会計)に対し、後記c.に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、後記c.に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営・計算・会計)が協議の上、決定するものとします。
b. 一般事務受託者(機関運営・計算・会計)は、本投資法人の計算期間ごとに、前記a.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
c. 業務手数料の計算方法
ある暦月(以下、本「c. 業務手数料の計算方法」において「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額(ただし、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の間で別途合意の上で算出した金額とします。
(計算式)
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表の上の総資産額×0.09%÷12
なお、計算対象月における一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)については、当該月の実日数中における一般事務受託者(機関運営・計算・会計)の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
(ハ) 投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、事務委託契約(投資口事務受託契約)に従い委託事務が開始されて以降、委託事務手数料として、後記の委託事務手数料表により計算した金額を上限として別途合意する金額を支払うものとします。ただし、募集投資口の発行に関する事務及び新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務並びに新投資口予約権の行使による本投資口の発行に関する事務その他本投資法人が臨時に委託する事務については、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人協議の上、その手数料を定めるものとします。
b. 投資主名簿等管理人は、前記a.の手数料を毎月末に締切り、翌月20日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月末までにこれを支払うものとします。月末が銀行休業日の場合、前営業日までに支払うものとします。
(委託事務手数料表)
| 項目 | 対象事務の内容 | 計算単位及び計算方法 | (消費税別) |
| 基本料 | 1. 投資主名簿の作成、管理及び備置き投資主名簿の維持管理 期末、中間及び四半期投資主の確定 2. 期末統計資料の作成 (所有者別、所有数別、地域別分布状況) 投資主一覧表の作成 (全投資主、大投資主) | 毎月の基本料は、各月末現在の投資主数につき下記段階に応じ区分計算したものの合計額の6分の1とします。 | |
| (投資主数) 投資主数のうち最初の5,000名について ……………………………… 5,000名超 10,000名以下の部分について …………………………… 10,000名超 30,000名以下の部分について …………………………… 30,000名超 50,000名以下の部分について …………………………… 50,000名超 100,000名以下の部分について…………………………… 100,000名を超える部分について ……………………………………… | (投資主1名当たりの 基本料) 320円 320円 320円 320円 320円 320円 | ||
| ※資料提供はWebによります。書面での提供は、別途手数料が必要です。 | |||
| 分配金 支払 管理料 | 1. 分配金支払原簿、分配金領収書、指定口座振込票、払込通知書の作成、支払済分配金領収証等による記帳整理、未払分配金確定及び支払調書の作成、印紙税納付の手続 2. 銀行取扱期間経過後の分配金等の支払及び支払原簿の管理 | 1. 分配金等を受領する投資主数につき、下記段階に応じ区分計算したものの合計額とします。ただし、1回の対象事務の最低管理料を350,000円とします。 | |
| (投資主数) 投資主数のうち最初の5,000名について ……………………………… 5,000名超 10,000名以下の部分について …………………………… 10,000名超 30,000名以下の部分について …………………………… 30,000名超 50,000名以下の部分について …………………………… 50,000名超 100,000名以下の部分について…………………………… 100,000名を超える部分について ……………………………………… | (投資主1名当たりの 管理料) 120円 110円 100円 80円 60円 50円 | ||
| 2. 指定口座振込分については1件につき130円を加算します。 | |||
| 3. 各支払基準日現在の未払い対象投資主に対する支払1件につき… | 450円 | ||
| 諸届 管理料 | 1. 投資主等からの諸届関係等の照会、受付(個人番号等の初回取得、投資主情報等変更通知の受付含む) | 1. 照会、受付1件につき………………………………………………… | 600円 |
| 2. 投資主等からの依頼に基づく調査、証明 | 2. 調査、証明1件につき………………………………………………… | 600円 | |
| 投資主 総会 関係 手数料 | 1. 議決権行使書用紙の作成並びに返送議決権行使書の受理、集計 | 1. 議決権行使書用紙の作成1通につき………………………………… 議決権行使書用紙の集計1通につき………………………………… | 15円 100円 |
| ただし、1回の議決権行使書用紙集計の最低管理料を50,000円とします。 | |||
| 2. 投資主総会当日出席投資主の受付、議決権個数集計の記録等の事務 | 2. 派遣者1名につき……………………………………………………… | 20,000円 | |
| ただし、電子機器等の取扱支援者は別途料金が必要です。 | |||
| 郵便物 関係 手数料 | 1. 投資主総会の招集通知、同決議通知、決算報告書、分配金領収証(又は計算書、振込案内)等投資主総会、決算関係書類の封入・ 発送事務 | 1. 封入物3種まで 期末、基準日現在投資主1名につき …………… 追加封入1種ごとに、追加…………………………………………… ※手封入、名寄せする場合は別途手数料がかかります。 ハガキ期末、基準日現在投資主1名につき ………………………… | 35円 10円 23円 |
| 2. 返戻郵便物データの管理 | 2. 返戻郵便物を登録する都度、郵便1通につき……………………… | 200円 | |
| 投資主等 データ 受付料 | 振替機関からの総投資主通知の受付、新規記録に伴う受付、通知 | データ1件につき ………………………………………………………… | 0円 |
| 契約終了 ・解除に伴うデータ引継料 | 契約終了・解除に伴うデータ引継等事務作業費 | 対象投資主1名につき …………………………………………………… | 2,000円 |
(ニ) 一般事務受託者(納税)の報酬
a. 一般事務受託者(納税)に対する法人税、消費税、住民税、事業税申告書作成業務に関する報酬額の見積りは、決算期毎に150万円(消費税及び地方消費税を除きます。)になります。ただし、本見積りは、委託業務に必要な資料・人員等に一般事務受託者(納税)が適時・適切にアクセスできることを前提とします。また、本見積りは、あくまで見積金額であり、一般事務受託者(納税)の責めに帰すべき事由によらずに業務内容が拡大された場合、一般事務受託者(納税)は、当該金額を変更できるものとします。なお、一般事務受託者(納税)は、有価証券報告書レビュー等の税務コンサルティング業務に係る報酬額を別途受領します。
b. 本投資法人は、一般事務受託者(納税)から提示を受けた請求書記載の金額について直ちに支払を行う義務を負います。請求書の日付から30日以内に支払が受領されない場合、一般事務受託者(納税)は、年6%の遅延利息を請求する権利を有します。
(ホ) 投資法人債に関する一般事務受託者の報酬
a. 第1回無担保投資法人債
i. 本投資法人が第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりです。なお、本投資法人は、当該元利金支払手数料を元利金の支払日の前銀行営業日に支払います。
① 元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
② 利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
ii. 本投資法人が第1回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、14,000,000円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者間で別途合意した額を、当該投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
b. 第2回無担保投資法人債
i. 本投資法人が第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は次のとおりです。なお、本投資法人は、当該元利金支払手数料を元利金の支払日の前銀行営業日に支払います。
① 元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
② 利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
ii. 本投資法人が第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、16,000,000円を上限として、本投資法人及び一般事務受託者間で別途合意した額を、当該投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。
④ 会計監査人の報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,000万円を上限とし、役員会で決定する金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領後、1か月以内に支払います。
(注) 本投資法人は、投信法第115条の6第7項に基づき、会計監査人の投信法第115条の6第1項の賠償責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める限度において役員会の決議によって免除することができる旨を定めています(規約第28条)。その他会計監査人の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 c. 会計監査人」をご参照ください。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
伊藤忠リート・マネジメント株式会社
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング17F
電話番号 0120-300-780