訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(2)【運用体制】
① 投資法人の運用体制
(イ) 業務運営の組織体制
本資産運用会社の本投資法人の資産運用に関連する業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。各種業務は、総務人事部、財務企画部及び投資運用部並びにコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス・リスク管理室及び内部監査室の各部署に分掌されます。
また、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を設置しています。
(ロ) 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。
(ハ) 委員会の概要
各委員会の概要は、以下のとおりです。
a. コンプライアンス委員会
b. 投資委員会
② 投資運用の意思決定機構
本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係者取引(本資産運用会社が本投資法人のための資産運用に関連して利害関係者との間で行う取引をいいます。以下同じです。)についてのルール、分配の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。
また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等を策定し、運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係者取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。
運用ガイドライン、資産管理計画書の制定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得及び譲渡に係る意思決定フローは、以下のとおりです。
(イ) 運用ガイドライン、資産管理計画書の制定及び変更に係る意思決定フロー
a. 財務企画部は、各担当者と協議の上、これを起案し、コンプライアンス・オフィサーがこれを審査します。その上で、当該議案を投資委員会に付議します(ただし、運用ガイドラインについて利害関係者との取引制限に関する事項の制定又は変更を行う場合、及びコンプライアンス・オフィサーにおいて、法令等に照らし、コンプライアンス上検討すべき事項があると判断した場合その他コンプライアンス委員会に付議すべきと判断した場合には、コンプライアンス・オフィサーの指示に従い、投資委員会への付議に先立ち、コンプライアンス委員会に付議し、コンプライアンス委員会において審議の上承認された後に投資委員会に付議します。)。なお、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会(付議される場合)が承認しない場合、当該議案は起案部に差戻しとなります。
b. 投資委員会で審議され、承認がなされた場合には、取締役会に付議されます。なお、投資委員会で否決された場合、当該議案は廃案となります。
c. 取締役会で審議され、承認決議がなされた場合には、制定されます。なお、取締役会で否決された場合、当該議案は廃案となります。制定された運用ガイドラインの内容については、本投資法人の役員会への報告が必要な場合、速やかに投資法人の役員会に報告します。また、制定された資産管理計画書の内容については、制定後、速やかに投資法人の役員会に報告します。
(ロ) 資産の取得及び譲渡に係る意思決定フロー
a. 資産の取得
i. 投資運用部は、投資方針に合致する資産を選定の上、当該資産の取得案を作成し、コンプライアンス・オフィサーがこれを審査します。なお、コンプライアンス・オフィサーが否決した場合、当該議案は投資運用部に差戻しとなります。
ii. (i)利害関係者との取引、(ii)コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議が必要であると判断した取引及び(iii)別途運用ガイドラインで利害関係者との取引と同様の意思決定手続フローによるものと定める取引(当該定めを置いた場合に限ります。)についてはコンプライアンス委員会に付議され、その他の取引は、投資委員会に付議されます。投資委員会及びコンプライアンス委員会の審議に際しては、必要に応じて外部の専門家から意見書等を取得することができます。また、取得した意見書等は、資産取得に関する決定の一助として取締役会に提出されます。
iii.コンプライアンス委員会に付議された、前記ii.(i)、(ii)及び(iii)の取引については、コンプライアンス委員会における審議の結果、出席委員全員の意見が当該審議事項に賛成することで一致した場合には、投資委員会に付議されます。コンプライアンス委員会出席委員全員の賛成意見による一致が得られなかった場合には、当該議案は投資運用部に差戻しとなります。
iv. 投資委員会で審議され、承認決議がなされた場合には、取締役会に付議されます。なお、投資委員会で否決された場合、当該議案は廃案となります。
v. 取締役会で審議され、承認決議がなされた場合に、当該資産の取得が決定されます。ただし、前記ii.(i)に定める取引については、投資委員会での承認決議後に、取締役会審議に先立ち本投資法人の役員会の事前承認(特別の利害関係を有する執行役員又は監督役員は、当該決議に参加することができません。)を得ます(本投資法人の役員会の承認を停止条件として決議する場合は、本投資法人の役員会に先行して取締役会に付議することができるものとします。)。なお、役員会又は取締役会で否決された場合、当該議案は廃案となります。また、本投資法人の役員会の事前承認を得ない場合には、取締役会による審議・決議の後、本投資法人の役員会に報告を行います。
b. 資産の譲渡
資産の譲渡の審議・決議方法等は、資産の取得の場合と同様です。
<運用ガイドライン、資産管理計画書の制定及び変更>
<資産の取得・譲渡(一般取引の場合)>
<資産の取得・譲渡(利害関係者との取引に該当する場合)>
(注1) 利害関係者との取引のほか、別途運用ガイドラインで一部の取引について利害関係者との取引と同様の意思決定手続フローによるものと定める可能性がありますが、その場合には、当該取引についても利害関係者との取引と同様の意思決定手続フローによるものとします。
(注2) 本資産運用会社取締役会において本投資法人役員会の承認を停止条件として決議する場合は、本投資法人役員会に先行して本資産運用会社取締役会に付議ができるものとします。
③ 投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備しています。
(イ) 運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守
本資産運用会社は、規約の資産運用の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、ポートフォリオ構築方針、運営管理方針、財務方針等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本原則、リスク管理態勢、リスク管理手法等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主なリスクとして、全社経営リスク、資産運用リスク、オペレーショナルリスク、法務・コンプライアンス・リスク、その他リスクを定めています。なお、同規程によれば、各部署は、コンプライアンス・リスク管理室からリスク管理状況の報告を求められた場合は、遅滞なく報告しなければならず、コンプライアンス・リスク管理室は、本資産運用会社の総合的なリスク管理状況等について、必要に応じ取締役会及び投資法人役員会に報告を行うこととされています。
(ロ) 内部監査による検証
本資産運用会社の内部監査は内部監査室が担当し、内部監査責任者は、内部監査室長とします。
内部監査は、その実施様態に応じて定期内部監査(内部監査計画に基づいて、1年に1回以上すべての組織に対して継続的に行われるもの)と臨時内部監査(社長の特命等により必要に応じて不定期的・臨時的に行われるもの)とに区分されます。
内部監査責任者は、各事業年度の開始にあたり、当該事業年度に係る「内部監査年度計画書」を作成し、取締役会の決議を諮ります。なお、取締役会が重要な問題及び経営環境の変化が発生していると認識し方針等の変更を行った場合には、年度計画の見直しを行います。
内部監査担当者は、内部監査の実施に際して、あらかじめ内部監査の対象毎に計画の詳細を示した「内部監査個別計画書」を作成し、社長の決裁を受けなければなりません。また、重要なチェック項目を一覧化した「内部監査チェックリスト」を作成します。
内部監査は、「内部監査実施基準」、「内部監査個別計画」及び「内部監査チェックリスト」に基づいて行うものとし、実地監査及び書面監査の方法によりこれを行います。
内部監査責任者は、内部監査終了後に内部監査講評会を開催し、被監査部署に対し内部監査の結果を報告します。なお、指摘・改善要望事項がある場合には「指摘・改善要望票兼回答書」を作成し、被監査部署の長と意見交換を行います。被監査部署の長は、「指摘・改善要望票兼回答書」を受領した場合には、改善計画案及び完了予定年月日を記載し、内部監査責任者の確認を得た上で、取締役会の決議を諮ります。内部監査責任者は、内部監査終了後、「内部監査調書」、「指摘・改善要望票兼回答書」及びその他の資料に基づいて「内部監査報告書」を作成し、社長の決裁を得た上で、都度、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告しなければなりません。
(ハ) 利害関係者取引規程
前記「第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2) 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照ください。
(ニ) 内部者取引等管理規程
本資産運用会社では、内部者取引等管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役職員等は、本投資法人の投資口、投資法人債及び新投資口予約権について売買等を行ってはならないとされています。ただし、本投資口等の買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合等、法令上、内部者取引規制の適用が除外される制度による場合等本資産運用会社の規程類に定めるものによる場合は、この限りではありません。
(ホ) フォワード・コミットメント等
フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約金、違約金の上限金額、物件引渡しまでの期間、不動産売買市場及び金融市場の変動リスク、決済資金の調達方法について特に留意することを定めた運用ガイドラインに基づき、当該リスクを管理しています。
① 投資法人の運用体制
(イ) 業務運営の組織体制
本資産運用会社の本投資法人の資産運用に関連する業務運営の組織体制は、以下のとおりです。

本資産運用会社は、上記組織の下、本投資法人より委託を受けた資産の運用に係る業務を行います。各種業務は、総務人事部、財務企画部及び投資運用部並びにコンプライアンス・オフィサー、コンプライアンス・リスク管理室及び内部監査室の各部署に分掌されます。
また、コンプライアンスに関する審議を行う機関としてコンプライアンス委員会を、資産の運用に関する審議を行う機関として投資委員会を設置しています。
(ロ) 本資産運用会社の各組織の業務分掌体制
本投資法人の資産運用に関連する各組織の業務分掌体制は、以下のとおりです。
| 組織 | 分掌業務 |
| 取締役会 | 以下の事項を含む会社の重要な業務執行について決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督します。 <本投資法人の資産運用に関する決議事項>1. 投資主総会に関する事項 2. 運用方針及び投資方針の策定及び変更 (1) 運用ガイドラインの策定及び変更 (2) 資産運用計画の策定及び変更 (3) 戦略ロードマップの策定及び変更 (4) 投信協会規則に定める資産管理計画書の策定及び変更 3. 運用資産に関する事項 (1) 資産の取得及び処分 (2) 年度資産運用計画の変更を伴う長期修繕等の実施 (3) 1件5千万円以上の支出を伴う工事発注(前記(2)に含まれる事項を除きます。) (4) その他、運用資産管理規程及び運用ガイドラインに定める事項 4. 資金調達・資本政策等に関する事項 (1) 募集投資口の発行及び新投資口予約権の無償割当てに関する事項 (2) 新規借入れ(極度ローンの枠内借入れを除きます。)に関する事項 (3) 投資法人債の発行に係る包括決議及び包括決議に基づかない投資法人債の発行に関す る事項 (4) 自己投資口の取得、消却又は処分に関する事項 (5) 本投資法人が有する自己の新投資口予約権の消却に関する事項 5. 資産運用報酬の決定 6. 決算及び会計並びに情報開示に関する事項 (1) 金銭の分配に関する事項の決定 (2) 計算書類等(資産運用報告及び金銭の分配に関する計算書を含みます。)の決定 (3) 重要な情報の開示事項の決定 7. 利害関係者(前記「第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2) 本資産運用会 社の自主ルール(利害関係者取引規程) ① 利害関係者の範囲」において定義します。以下同じです。)との取引の承認(利害関係者取引規程で除外するものを除きます。) 8. その他本投資法人の運営及び資産運用に関する重要事項 |
| 総務人事部 | 1. 本資産運用会社の株主総会、取締役会、各委員会の機関運営に関する事項 2. 本投資法人の役員会、投資主総会の機関運営に関する事項 3. 本資産運用会社の総務に関する事項 4. 本資産運用会社の情報管理に関する事項(情報システム等を含みます。) 5. 監督官庁、投資信託協会及び不動産証券化協会への対応等に関する事項(本資産運用会 社及び本投資法人の登録簿管理を含みます。) 6. 本投資法人の一般事務受託者(機関運営)との対応に関する事項 7. 本投資法人役員の業務補助に関する事項 8. 本資産運用会社の人事・労務業務に関する事項 9. 本資産運用会社社長の秘書業務に関する事項 10. 前記1.から9.までに付随する事項(各部室業務に付随する事項のサポートを含みま す。) |
| 組織 | 分掌業務 |
| 財務企画部 | 1. 本資産運用会社及び本投資法人の法定帳簿に関する事項 2. 本資産運用会社及び本投資法人の経理・決算及び税務に関する事項 3. 本資産運用会社の固定資産に関する事項 4. 本投資法人の資産保管会社及び一般事務受託者(機関運営以外)との対応に関する事項 5. 本資産運用会社及び本投資法人の会計監査対応 6. 本資産運用会社の経営計画・企画の立案・推進に関する事項 7. 本資産運用会社の業績の管理(予算・実績管理等)に関する事項 8. 本資産運用会社のキャッシュマネジメントに関する事項 9. 本資産運用会社の資本政策に関する事項 10. 本投資法人の資産運用計画策定に関する事項(分配政策を含みます。) 11. 本投資法人の業績の管理(予算・実績管理等)に関する事項 12. 本資産運用会社及び本投資法人の開示書類策定業務(東京証券取引所の対応を含みま す。) 13. 本投資法人の資本調達及びインベスター・リレーション(IR)に関する事項 14. 本投資法人の資金調達(借入等)に関する事項 15. 本投資法人の資金運用に関する事項 16. 本投資法人に係る格付機関との渉外に関する事項 17. 市場動向等に係る調査・研究に関する事項 18. 特命事項 19. 前記1.から18.までに付随する事項 |
| 投資運用部 | 1. 本投資法人に係る新規投資計画の策定に関する事項 2. 本投資法人に係る運用資産の処分計画の策定に関する事項 3. 本投資法人による新規投資及び運用資産の処分の実行 (1) 新規投資のための情報収集、取得の可否、取得価格及び取得交渉、並びに取得に関する契約締結に関する事項 (2) 運用資産の処分のための処分価格、処分代金の使途、処分交渉、及び処分に関する契約締結に関する業務 4. 不動産投資理論・スキームの調査・研究に関する事項 5. 本投資法人の資産運用に係る基本的な投資方針・基準に関する事項 6. 本投資法人に係る運用資産の運営管理に関する事項 7. 本投資法人の運用資産のうち、有価証券の議決権行使等に関する事項 8. 本投資法人に係る運営管理計画の策定及び活動報告に関する事項 9. 本投資法人の資産運用のための個別不動産に関する市場性、評価に関する事項 10. 本投資法人の運用資産に係る建物の管理に関する事項 11. 本投資法人の運用資産に係る遵法性・安全性確保に関する事項 12. 本投資法人に係る資産管理計画及び修繕計画の策定ならびに実績管理に関する事項 13. 本投資法人の資産取得に係る技術的支援に関する事項 14. 本投資法人の運用資産の調査・評価支援に関する事項 15. 前記1.から14.までに付随する事項 |
| コンプライアンス・リスク管理室 | 1. コンプライアンス委員会で決議された法令その他規則の遵守に必要な処置に関する取組 方針の推進・実行 2. 国内及び国外の法規制状況の把握及び本資産運用会社内における周知 3. コンプライアンスに関する役職員の指導・研修 4. 本資産運用会社に対する苦情処理の統括 5. 個別案件に関するコンプライアンス上の問題の有無等の調査・報告 6. リスク管理状況に関する審査・改善指導・報告 7. 反社会的勢力への対応の統括 8. 社内規程・規則等の策定及び改廃の審査 9. 紛争解決・訴訟の統括 10. 法定書類の統括 11. 前記1.から10.に関連する本資産運用会社のコンプライアンス及びリスク管理のために 必要となる事項 12. 前記1.から11.までに付随する業務 |
| 内部監査室 | 1. 内部監査計画の立案 2. 決定事項及び契約書、規程、規約、マニュアル、報告書、資料、広告宣伝物等に関する 法令その他規制の遵守状況の監査 3. 各部における業務の内部監査・報告 4. 監査結果に基づく改善指示及び助言 5. 監査役監査及び公認会計士監査への協力 |
| 組織 | 分掌業務 |
| コンプライアンス・ オフィサー | 1. コンプライアンス関連全般の統括 2. リスク管理全般の統括 3. コンプライアンス委員会招集・議事統括 4. 決裁事項の審査 5. 内部監査室との連携 |
(ハ) 委員会の概要
各委員会の概要は、以下のとおりです。
a. コンプライアンス委員会
| 委員 | 代表取締役社長、コンプライアンス・オフィサー(委員長)、総務人事部長及び外部委員(弁護士又は公認会計士で、コンプライアンスに関して専門的な知識を有する者として本資産運用会社の取締役会において選任された者とし、かつ、本資産運用会社及び本資産運用会社が取り扱う事案と利害関係のない者とします。) |
| 審議・決議事項 | <審議事項>1. 本投資法人の運用方針及び投資方針に関する以下の事項のうち、コンプライアンスに関す る事項 (1) 運用ガイドラインの策定及び変更 (2) 資産運用計画の策定及び変更 (3) 投信協会規則に定める資産管理計画書の策定及び変更 2. 本投資法人の資金調達・資本政策等に関する以下の事項のうち、コンプライアンスに関す る事項 (1) 募集投資口の発行及び新投資口予約権の無償割当てに関する事項 (2) 新規借入れ(極度ローンの枠内借入れを除きます。)に関する事項 (3) 投資法人債の発行に係る包括決議及び包括決議に基づかない投資法人債の発行に関する事項 (4) 自己投資口の取得、消却又は処分に関する事項 (5) 本投資法人が有する自己の新投資口予約権の消却に関する事項 3. 本投資法人と利害関係者との取引に関する事項(利害関係者取引規程で除外するものを除 きます。) 4. 運用資産管理規程及び運用ガイドラインに定める事項(前記3.に含まれる事項を除きま す。) 5. コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び変更に関す る事項 6. 社内諸規程の制定案及び改廃案のうち、コンプライアンスに関する事項 7. その他コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議が必要であると 判断した事項 <決議事項>1. 苦情等処理規程の定めに従い、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会 での決議が必要であると判断した苦情等への対応方針及び同種の苦情等の再発防止策に関 する事項 ※コンプライアンス・オフィサーが取締役会への付議を要すると判断する場合は審議事項 |
| 審議・決議方法 | コンプライアンス委員会の開催にあたっては、委員の3分の2以上の出席を要するものとします。ただし、委員長及び外部委員は必ず出席するものとします。 コンプライアンス・オフィサーは、審議又は決議の過程にコンプライアンス上の問題があると判断した場合には、議事を統括する委員長として審議又は決議の中断を命じることができます。 コンプライアンス委員会の審議又は決議は、出席委員全員の賛成意見一致によるものとします。 特別の利害を有する出席委員は、その審議又は決議に参加することができません。この場合、審議に参加することのできない出席委員の数は出席委員の数に算入しません。 審議の結果、出席委員全員の賛成意見による一致が得られなかった場合は、当該議案は起案部に差戻しとなります。 |
b. 投資委員会
| 委員 | 代表取締役社長(委員長)、投資運用部長、財務企画部長、総務人事部長、コンプライアンス・リスク管理室長及び外部委員(不動産鑑定士又は公認会計士で、投資法人の投資運用等に関して専門的な知識を有する者(本資産運用会社が委嘱する法人から派遣された者を含みます。)として本資産運用会社の取締役会において選任された者とし、かつ、本資産運用会社及び本資産運用会社が取り扱う事案と利害関係のない者とします。) |
| 審議・決議事項 | <審議事項>1. 運用方針及び投資方針の策定及び変更 (1) 運用ガイドラインの策定及び変更 (2) 資産運用計画の策定及び変更 (3) 投信協会規則に定める資産管理計画書の策定及び変更 2. 運用資産に関する事項 (1) 資産の取得及び処分 (2) 年度資産運用計画の変更を伴う長期修繕等の実施 (3) 1件5千万円以上の支出を伴う工事発注(前記(2)に含まれる事項を除きます。) (4) その他、運用資産管理規程及び運用ガイドラインに定める事項 3. 資金調達・資本政策等に関する事項 (1) 募集投資口の発行及び新投資口予約権の無償割当てに関する事項 (2) 新規借入れ(極度ローンの枠内借入れを除きます。)に関する事項 (3) 投資法人債の発行に係る包括決議及び包括決議に基づかない投資法人債の発行に関する 事項 (4) 自己投資口の取得、消却又は処分に関する事項 (5) 本投資法人が有する自己の新投資口予約権の消却に関する事項 4. 利害関係者との取引に関する事項(利害関係者取引規程で除外するものを除きます。) 5. 前記1.から4.に定める事項のほか、本資産運用会社の他の社内諸規程に定める事項 6. その他本投資法人の運営及び資産運用に関する重要事項及びそれらに付随する事項 |
| 審議・決議方法 | 投資委員会の開催にあたっては、委員の3分の2以上の出席を要するものとします。ただし、委員長、コンプライアンス・リスク管理室長及び外部委員は必ず出席するものとします。 委員長及びコンプライアンス・リスク管理室長は、投資委員会の審議・決議の手続等に法令違反ないしそのおそれがあると判断した場合には、当該審議・決議を中断することができます。 投資委員会の審議又は決議は、出席委員の3分の2以上かつ外部委員の賛成によります。 審議又は決議事項について、特別の利害を有する出席委員は、その審議又は決議に参加することができません。この場合、審議又は決議に参加することのできない出席委員の数は出席委員の数に算入しません。 投資委員会において審議し可決された事項については、その後、取締役会に付議され、当該取締役会において決議された場合に本資産運用会社の意思決定となります。 投資委員会において否決された議案については、廃案となります。 |
② 投資運用の意思決定機構
本資産運用会社は、規約に沿って、本投資法人から資産運用の一任を受けた資産運用会社として、運用ガイドラインを策定し、投資方針、利害関係者取引(本資産運用会社が本投資法人のための資産運用に関連して利害関係者との間で行う取引をいいます。以下同じです。)についてのルール、分配の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めます。
また、本資産運用会社は、運用ガイドラインに従い、資産管理計画書等を策定し、運用ガイドラインに定める投資方針、利害関係者取引についてのルールに従い、投資物件を選定し、その取得を決定します。
運用ガイドライン、資産管理計画書の制定及び変更に係る意思決定フロー並びに資産の取得及び譲渡に係る意思決定フローは、以下のとおりです。
(イ) 運用ガイドライン、資産管理計画書の制定及び変更に係る意思決定フロー
a. 財務企画部は、各担当者と協議の上、これを起案し、コンプライアンス・オフィサーがこれを審査します。その上で、当該議案を投資委員会に付議します(ただし、運用ガイドラインについて利害関係者との取引制限に関する事項の制定又は変更を行う場合、及びコンプライアンス・オフィサーにおいて、法令等に照らし、コンプライアンス上検討すべき事項があると判断した場合その他コンプライアンス委員会に付議すべきと判断した場合には、コンプライアンス・オフィサーの指示に従い、投資委員会への付議に先立ち、コンプライアンス委員会に付議し、コンプライアンス委員会において審議の上承認された後に投資委員会に付議します。)。なお、コンプライアンス・オフィサー又はコンプライアンス委員会(付議される場合)が承認しない場合、当該議案は起案部に差戻しとなります。
b. 投資委員会で審議され、承認がなされた場合には、取締役会に付議されます。なお、投資委員会で否決された場合、当該議案は廃案となります。
c. 取締役会で審議され、承認決議がなされた場合には、制定されます。なお、取締役会で否決された場合、当該議案は廃案となります。制定された運用ガイドラインの内容については、本投資法人の役員会への報告が必要な場合、速やかに投資法人の役員会に報告します。また、制定された資産管理計画書の内容については、制定後、速やかに投資法人の役員会に報告します。
(ロ) 資産の取得及び譲渡に係る意思決定フロー
a. 資産の取得
i. 投資運用部は、投資方針に合致する資産を選定の上、当該資産の取得案を作成し、コンプライアンス・オフィサーがこれを審査します。なお、コンプライアンス・オフィサーが否決した場合、当該議案は投資運用部に差戻しとなります。
ii. (i)利害関係者との取引、(ii)コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会での審議が必要であると判断した取引及び(iii)別途運用ガイドラインで利害関係者との取引と同様の意思決定手続フローによるものと定める取引(当該定めを置いた場合に限ります。)についてはコンプライアンス委員会に付議され、その他の取引は、投資委員会に付議されます。投資委員会及びコンプライアンス委員会の審議に際しては、必要に応じて外部の専門家から意見書等を取得することができます。また、取得した意見書等は、資産取得に関する決定の一助として取締役会に提出されます。
iii.コンプライアンス委員会に付議された、前記ii.(i)、(ii)及び(iii)の取引については、コンプライアンス委員会における審議の結果、出席委員全員の意見が当該審議事項に賛成することで一致した場合には、投資委員会に付議されます。コンプライアンス委員会出席委員全員の賛成意見による一致が得られなかった場合には、当該議案は投資運用部に差戻しとなります。
iv. 投資委員会で審議され、承認決議がなされた場合には、取締役会に付議されます。なお、投資委員会で否決された場合、当該議案は廃案となります。
v. 取締役会で審議され、承認決議がなされた場合に、当該資産の取得が決定されます。ただし、前記ii.(i)に定める取引については、投資委員会での承認決議後に、取締役会審議に先立ち本投資法人の役員会の事前承認(特別の利害関係を有する執行役員又は監督役員は、当該決議に参加することができません。)を得ます(本投資法人の役員会の承認を停止条件として決議する場合は、本投資法人の役員会に先行して取締役会に付議することができるものとします。)。なお、役員会又は取締役会で否決された場合、当該議案は廃案となります。また、本投資法人の役員会の事前承認を得ない場合には、取締役会による審議・決議の後、本投資法人の役員会に報告を行います。
b. 資産の譲渡
資産の譲渡の審議・決議方法等は、資産の取得の場合と同様です。
<運用ガイドライン、資産管理計画書の制定及び変更>

<資産の取得・譲渡(一般取引の場合)>

<資産の取得・譲渡(利害関係者との取引に該当する場合)>

(注1) 利害関係者との取引のほか、別途運用ガイドラインで一部の取引について利害関係者との取引と同様の意思決定手続フローによるものと定める可能性がありますが、その場合には、当該取引についても利害関係者との取引と同様の意思決定手続フローによるものとします。
(注2) 本資産運用会社取締役会において本投資法人役員会の承認を停止条件として決議する場合は、本投資法人役員会に先行して本資産運用会社取締役会に付議ができるものとします。
③ 投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関する諸リスクに対し、以下のとおりリスク管理体制を整備しています。
(イ) 運用ガイドライン及びリスク管理規程の策定・遵守
本資産運用会社は、規約の資産運用の基本方針を実現するため、規約等に沿って運用ガイドラインを策定し、ポートフォリオ構築方針、運営管理方針、財務方針等を定めています。本資産運用会社は、運用ガイドラインを遵守することにより、本投資法人の投資運用に係るリスクの管理に努めます。
また、本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の基本原則、リスク管理態勢、リスク管理手法等を規定し、本資産運用会社が管理すべき主なリスクとして、全社経営リスク、資産運用リスク、オペレーショナルリスク、法務・コンプライアンス・リスク、その他リスクを定めています。なお、同規程によれば、各部署は、コンプライアンス・リスク管理室からリスク管理状況の報告を求められた場合は、遅滞なく報告しなければならず、コンプライアンス・リスク管理室は、本資産運用会社の総合的なリスク管理状況等について、必要に応じ取締役会及び投資法人役員会に報告を行うこととされています。
(ロ) 内部監査による検証
本資産運用会社の内部監査は内部監査室が担当し、内部監査責任者は、内部監査室長とします。
内部監査は、その実施様態に応じて定期内部監査(内部監査計画に基づいて、1年に1回以上すべての組織に対して継続的に行われるもの)と臨時内部監査(社長の特命等により必要に応じて不定期的・臨時的に行われるもの)とに区分されます。
内部監査責任者は、各事業年度の開始にあたり、当該事業年度に係る「内部監査年度計画書」を作成し、取締役会の決議を諮ります。なお、取締役会が重要な問題及び経営環境の変化が発生していると認識し方針等の変更を行った場合には、年度計画の見直しを行います。
内部監査担当者は、内部監査の実施に際して、あらかじめ内部監査の対象毎に計画の詳細を示した「内部監査個別計画書」を作成し、社長の決裁を受けなければなりません。また、重要なチェック項目を一覧化した「内部監査チェックリスト」を作成します。
内部監査は、「内部監査実施基準」、「内部監査個別計画」及び「内部監査チェックリスト」に基づいて行うものとし、実地監査及び書面監査の方法によりこれを行います。
内部監査責任者は、内部監査終了後に内部監査講評会を開催し、被監査部署に対し内部監査の結果を報告します。なお、指摘・改善要望事項がある場合には「指摘・改善要望票兼回答書」を作成し、被監査部署の長と意見交換を行います。被監査部署の長は、「指摘・改善要望票兼回答書」を受領した場合には、改善計画案及び完了予定年月日を記載し、内部監査責任者の確認を得た上で、取締役会の決議を諮ります。内部監査責任者は、内部監査終了後、「内部監査調書」、「指摘・改善要望票兼回答書」及びその他の資料に基づいて「内部監査報告書」を作成し、社長の決裁を得た上で、都度、コンプライアンス委員会及び取締役会に報告しなければなりません。
(ハ) 利害関係者取引規程
前記「第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2) 本資産運用会社の自主ルール(利害関係者取引規程)」をご参照ください。
(ニ) 内部者取引等管理規程
本資産運用会社では、内部者取引等管理規程を制定し、本資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引の防止に努めています。なお、同規程によれば、本資産運用会社の役職員等は、本投資法人の投資口、投資法人債及び新投資口予約権について売買等を行ってはならないとされています。ただし、本投資口等の買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合等、法令上、内部者取引規制の適用が除外される制度による場合等本資産運用会社の規程類に定めるものによる場合は、この限りではありません。
(ホ) フォワード・コミットメント等
フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されずオフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することになります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、解約金、違約金の上限金額、物件引渡しまでの期間、不動産売買市場及び金融市場の変動リスク、決済資金の調達方法について特に留意することを定めた運用ガイドラインに基づき、当該リスクを管理しています。