3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人

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    訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)

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    2019/09/13 15:00
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    (5)【その他】
    ① 増減資に関する制限
    (イ) 最低純資産額
    本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。
    (ロ) 投資口の追加発行
    本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者を募集することができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とします(規約第5条第3項)。
    (ハ) 国内における募集
    本投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
    ② 解散条件
    本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
    (イ) 投資主総会の決議
    (ロ) 合併(合併により本投資法人が、消滅する場合に限ります。)
    (ハ) 破産手続開始の決定
    (ニ) 解散を命ずる裁判
    (ホ) 投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
    ③ 規約の変更に関する手続
    規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。
    投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1) 投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照ください。
    ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
    本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
    (イ) 本資産運用会社:伊藤忠リート・マネジメント株式会社
    資産運用委託契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)
    期間本契約は、本投資法人が投信法に基づく登録を受けた日に効力を生ずるものとし、契約期間は定めません。
    更新該当事項はありません。
    解約i. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに本契約を解約することができます。
    ii. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、本契約を解約することができます。
    iii. 前記i.及びii.の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。
    (i) 本資産運用会社が本契約の規定に違反した場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正したと、本投資法人の役員会が認めた場合を除きます。)
    (ii) 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合
    (iii) 前記(i)及び(ii)に掲げる場合のほか、委託業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
    iv. 本投資法人は、本資産運用会社が次の(i)から(iii)のいずれかに該当する場合、本契約を解約します。
    (i) 金融商品取引法に定める金融商品取引業者(金融商品取引法に定める投資運用業を行うものであり、かつ、宅建業法第3条第1項の免許及び同法第50条の2第l項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
    (ii) 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
    (iii) 解散した場合
    v. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月前の書面による通知をもって、本契約の解約を申し入れることができ、本投資法人は、当該解約の申入れを受けた場合、直ちに投資主総会を開催して本契約の解約に関する承認を求め、又は、やむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めます。本契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約申入れに同意し、本契約は、通知に定められた解約日において終了します。
    vi. 本契約における契約期間中の解約に関する事項の規定に従い、本契約の解約が行われる場合においても、本資産運用会社は、委託業務を遂行する後任者が選任され、当該業務を開始するまでは、本投資法人の指示に従い、引き続き委託業務を遂行します。
    変更等本契約は、両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができるものとします。
    再委託本資産運用会社は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することができません。ただし、事前に本投資法人の書面による同意を得た場合は、委託業務の一部を第三者に委託することができます。また、資産運用会社は、委託業務の遂行にあたり、再委託とみなされない範囲で、第三者から役務の提供を受け、その他第三者のサービスを利用することができます。


    商標権使用許諾契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)
    期間有効期間:10年間
    自 2018年6月29日 至 2028年6月28日
    更新本契約の有効期間は、本契約満了6か月前までに本資産運用会社又は本投資法人から相手方に対する契約更新しない旨の通知がない限り、本契約は同一条件をもってさらに2年間自動更新するものとします。なお、これ以降も同様とします。
    解約i. いずれの当事者も、相手方に以下の事由が生じた場合には、当該相手方に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
    (i) 手形又は小切手が不渡となったとき
    (ii) 差押、仮差押、仮処分、又は競売の申立があったとき
    (iii) 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、又は申立てられたとき
    (iv) 解散若しくは会社の財産の全部又は重要な一部を第三者に譲渡(事業譲渡又は会社分割)したとき
    (v) 本契約の条項に違反した相手方が、書面による催告を受領した後1か月後以内にかかる違反を治癒しなかった場合
    (vi) 本資産運用会社と本投資法人との間で締結済みの2018年5月1日付資産運用委託契約(その後の変更を含みます。)が理由の如何を問わず終了した場合
    ii. 各当事者は、自己又は自己の役員(本資産運用会社については取締役、監査役、執行役及び執行役員をいい、本投資法人については執行役員及び監督役員をいいます。)が、(i)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと、(ii)暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合を含みます。)を表明し、保証します。
    iii. 各当事者は、相手方が上記事由に一つでも違反した場合、何らの通知催告なく本契約を解除することができます。
    変更等本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ変更することができます。

    (ロ) 資産保管会社兼一般事務受託者(機関運営・計算・会計):三井住友信託銀行株式会社
    資産保管委託契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)
    期間2018年5月1日を契約開始日とし、2018年9月7日から5年間を経過する日を契約終了日とします。
    更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び資産保管会社のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。
    解約i. 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
    ii. 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は本契約失効後においても本契約の失効前に生じた本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
    iii. 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。
    変更等i. 本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者の合意により、これを変更することができます。
    ii. 前記i.の変更にあたっては、規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。


    一般事務委託契約(機関運営・計算・会計)(以下、下記表において「本契約」といいます。)
    期間2018年5月1日を契約開始日とし、2018年9月7日から5年間を経過する日を契約終了日とします。
    更新有効期間満了の6か月前までに本投資法人及び一般事務受託者(機関運営・計算・会計)のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様とします。
    解約i. 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
    ii. 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者(機関運営・計算・会計)は本契約失効後においても本契約の失効前に生じた本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
    iii. 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続が創設された場合、当該手続の開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。
    変更等i. 本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、両当事者の合意により、これを変更することができます。
    ii. 前記i.の変更にあたっては、規約及び投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。


    (ハ) 一般事務受託者(納税):PwC税理士法人
    一般事務委託契約(納税)(以下、本(ハ)において「本契約」といいます。)
    期間2018年5月1日に開始され2019年4月30日に終了するものとします。
    更新更新条項はありません。
    解約i. 本契約の期間中いつでも、以下のいずれかの事由が生じたときは、いずれの当事者も、相手方に対する書面による通知をもって直ちに本契約に基づく義務の履行を停止することができるものとします。
    (i) 当該通知をする当事者の合理的判断において、本契約に基づく相手方の義務の履行若しくはその履行能力に重要かつ有害な影響を及ぼす状況が存在し、又は発生した場合。
    (ii) 当該通知をする当事者の合理的判断において、本契約に基づく義務の履行のために重要な情報の開示を相手方が怠った場合。
    ii. 前記i.の規定に従って通知をした当事者は、その義務の履行の停止期間が30日間を超えたときは、相手方に対する書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。
    iii. 本契約の期間中いつでも、各当事者は、相手方に本契約の重大な違反があって、当該違反の是正が不可能なとき、又は当該違反の是正が可能な場合であり、かつ、その是正を求める書面による請求があった時から30日以内に当該違反が是正されなかったときは、相手方に対する書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとします。
    iv. 本契約の規定のうち明示的又は黙示的に本契約の解除又は終了後も継続的に有効とされる規定については、本契約の解除又は終了後も効力を有し、両当事者を拘束するものとします。
    v. 本契約の解除又は本契約に基づく義務の履行停止は、両当事者の既存の権利に影響を及ぼさないものとします。
    vi. 各当事者は、60日前までに相手方に書面で通知することにより、いつでも本契約を解除することができます。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。
    変更等本契約の内容については、本投資法人は役員会の承認を得た上で、一般事務受託者(納税)が監査人の独立性規則・法規によってサービスを提供することが認められなくなる場合若しくは、当事者が当該規則・法規に違反することがないようにする場合、これを変更することができます。


    (ニ) 投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
    事務委託契約(投資口事務受託契約)(以下、本(ニ)において「本契約」といいます。)
    期間2018年5月1日から2029年4月末日まで
    更新上記で定める有効期間満了の3か月前までに本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に3年延長するものとし、その後も同様とします。
    解約i. 本投資法人又は投資主名簿等管理人は、次の(i)から(iv)に掲げる場合には、本契約を解約又は解除することができます。
    (i) 本投資法人及び投資主名簿等管理人が、書面により本契約の解約に合意した場合。なお、本契約は本投資法人及び投資主名簿等管理人が合意して指定した日に終了します。
    (ii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。
    (iii) 本投資法人又は投資主名簿等管理人のいずれか一方が、手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、本契約は直ちに解除することができます。
    (iv) 本投資法人が何らかの理由により、上場廃止となった場合、投資主名簿等管理人は本契約を直ちに解除することができます。
    ii. 前記i.の定めに従い本契約が解約又は解除される場合、本投資法人は、本契約の終了に伴う事務に係る費用(実費)及び投資主名簿等管理人が別途定める手数料を投資主名簿等管理人に支払うものとします。ただし、本契約の解除が投資主名簿等管理人の責めによる場合には、この限りではありません。
    iii. 前記i.に従い本契約が終了又は解除された場合、本投資法人は、本投資法人が委託事務を承継する新たな投資主名簿等管理人を選定するまでは、投資主名簿等管理人に対して本契約に定める所に準じて委託事務を行うことを要請することができ、本投資法人より当該要請がなされた場合、投資主名簿等管理人は、別途定める委託事務手数料を収受することを前提に、本契約の定めるところに準じて委託事務を行います。
    iv. 本契約の終了によって、投資主名簿等管理人から本投資法人又は第三者に事務の引継ぎを行う場合は、投資主名簿等管理人は委託事務に関する帳簿書類等を現状のまま引渡すものとします。この場合、本投資法人及び投資主名簿等管理人は、引継日程等について事前に十分協議を行うものとします。
    変更等本契約の内容については、本投資法人及び投資主名簿等管理人双方の書面による合意によってのみ、これを変更することができるものとします。


    (ホ) 特定関係法人:伊藤忠商事株式会社
    スポンサーサポート契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)
    期間本契約の有効期間は、本契約の締結日から10年間とします。
    更新期間満了の1か月前までに、本契約当事者のいずれかから他の当事者全員に対して書面による申し出がなされなかったときは、本契約は、期間満了の日の翌日より5年間更新するものとし、その後も同様とします。
    解約i. 本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合又は伊藤忠商事による本資産運用会社の持株比率が50%以下となった場合、本契約は直ちに終了するものとします。
    ii. 伊藤忠商事、本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、他の当事者に対し、本契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、本契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約します。本契約当事者のいずれかについて、かかる表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
    (i) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本表において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
    (ii) 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものではないこと。
    変更等本契約の規定は、本契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。


    商標権使用許諾契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)
    期間有効期間:10年間
    自 2018年6月29日 至 2028年6月28日
    更新本契約の有効期間は、本契約満了6か月前までに伊藤忠商事又は本投資法人から相手方に対する契約更新しない旨の通知がない限り、同一条件をもってさらに2年間自動更新するものとし、これ以降も同様とします。ただし、伊藤忠商事の保有する商標「伊藤忠」及び商標「ITOCHU」(以下、本表において、併せて「本件商標」といい、本件商標に係る商標権を「本件商標権」といいます。)が取り消され、若しくは無効審判が確定し、又は譲渡その他の理由により伊藤忠商事が本件商標権を保有しなくなった場合、その時点で本契約は終了します。
    解約i. いずれの当事者も、相手方に以下の事由が生じた場合には、他の当事者に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
    (i) 手形又は小切手が不渡となったとき
    (ii) その財産に対する差押、強制執行、競売等の申立があったとき
    (iii) 支払の停止があった場合、又は破産、会社更生、民事再生の各手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立を自ら行ったとき、若しくは申立てられたとき
    (iv) 解散を決議したとき
    (v) 公租公課を滞納し若しくは滞納処分を受け、又は滞納処分を受けるべき事由が生じた場合
    (vi) 本契約の条項に違反した相手方が、書面による催告を受領した後1か月後以内にかかる違反を治癒しなかった場合
    ii. 伊藤忠商事は、本投資法人に以下の事由が生じた場合には、本投資法人に何ら事前の通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
    (i) 本件商標の使用が適用法令等に違反し、伊藤忠商事が本投資法人に書面により違反の是正を勧告した後1か月以内に当該違反が治癒されない場合
    (ii) 伊藤忠商事及びその連結子会社以外の特定の第三者が、本投資法人の投資口の過半数を直接又は間接に保有することとなった場合、その他本投資法人の支配権を伊藤忠商事以外の特定の第三者が取得した場合
    (iii) 本投資法人と本資産運用会社との間で締結済みの2018年5月1日付「資産運用委託契約」(その後の変更を含みます。)が理由の如何を問わず終了した場合
    (iv) 伊藤忠商事及びその連結子会社が本資産運用会社の主要株主でなくなった場合又は伊藤忠商事及びその連結子会社におけるJ-REIT関連事業の再構築や再編成が行われる場合等、伊藤忠商事において法人名称に本件商標を使用することが適切でないと判断した場合
    iii. 伊藤忠商事及び本投資法人は、それぞれ、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役員及び監督役員をいいます。)が、(i)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと、(ii)暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合を含みます。)を表明し、保証します。伊藤忠商事又は本投資法人が本(i)及び(ii)に一つでも違反した場合、その相手方は、何らの通知催告なく本契約を解除することができます。
    変更等本契約は、伊藤忠商事及び本投資法人の書面による合意によってのみ変更することができます。


    リーシングマネジメント業務委託契約(以下、下記表において「本契約」といいます。)
    期間本契約の期間は、2018年7月17日から2021年7月16日(以下「期間満了日」といいます。)までとします。なお、本契約の期間満了前にスポンサーサポート契約が終了した場合には、本契約の効力は、上表のスポンサーサポート契約終了時に自動的に終了するものとします。
    更新本投資法人が本契約の期間満了日の2か月前までに、書面により解約の通知を行わない限り、本契約の契約期間は1年間延長されるものとし、それ以降も同様とします。
    解約本投資法人、本資産運用会社及び伊藤忠商事は、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいいます。)が、本契約の有効期間中、(i)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと、(ii)暴力団要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合も含みます。)を表明・保証します。本(i)及び(ii)に一つでも違反した場合、相手方は、何らの通知催告なく本契約を解除することができます。
    変更等本契約の規定は、本投資法人、本資産運用会社及び伊藤忠商事による同意による場合に限り、変更又は修正することができるものとします。


    (ヘ) 伊藤忠都市開発株式会社
    スポンサーサポート契約(以下、本(ヘ)において「本契約」といいます。)
    期間本契約の有効期間は、本契約の締結日から10年間とします。
    更新本契約の期間満了の1か月前までに、本契約当事者のいずれかから他の当事者全員に対して書面による申し出がなされなかったときは、本契約は、期間満了の日の翌日より5年間更新するものとし、その後も同様とします。
    解約i. 本資産運用会社が本投資法人の資産運用会社ではなくなった場合、本資産運用会社の親会社である伊藤忠商事の持株比率が50%以下となった場合又は伊藤忠都市開発による本資産運用会社の持株比率が0%となった場合、本契約は直ちに終了するものとします。
    ii. 伊藤忠都市開発、本投資法人及び本資産運用会社は、それぞれ、他の当事者に対し、本契約締結日において次の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するとともに、本契約の有効期間中、次の事項に違反しないことを誓約します。本契約当事者のいずれかについて、かかる表明及び保証又は誓約に反する事実が判明した場合には、他の当事者は、違反した当事者に対して通知することにより、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができます。
    (i) 自ら又はその役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、本(ヘ)において「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
    (ii) 本契約の締結が、反社会的勢力の活動を助長し、又はその運営に資するものではないこと。
    変更等本契約の規定は、本契約当事者全員の書面による合意によってのみ、変更又は修正することができます。


    (ト) 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
    マスターリース契約兼プロパティマネジメント業務委託契約(以下、本(ト)において「本契約」といいます。)
    期間本契約に基づく業務委託期間は、2018年9月7日から2019年9月6日まで(ただし、本信託契約の信託期間が同契約第3条により延長された場合には、当該延長後の信託期間の末日まで。)とします。ただし、本契約第38条の規定により本契約の全部が解除された場合又は本契約第39条に定める事由が発生した場合には、PM部分は、本条の定めにかかわらず終了します。
    更新期間満了の2か月前までに信託受託者・伊藤忠アーバンコミュニティ各々から何等の意思表示がないときは、期間満了の翌日からさらに1年間これを継続するものとし、その後の期間が満了するときも同様とします。
    解約i. 以下の(i)から(xi)に掲げる事由が一つでも生じた場合には、信託受託者又は本資産運用会社は、伊藤忠アーバンコミュニティに対し、伊藤忠アーバンコミュニティは、信託受託者又は本資産運用会社に対し、書面による通知をもって、直ちに本契約の全部又はML部分を解除することができます。ただし、(iv)から(xi)までの場合は信託受託者又は本資産運用会社のみが解除できるものとします。
    (i) 信託受託者、伊藤忠アーバンコミュニティ又は本資産運用会社が本契約に定める相手方に対する義務につき不履行に陥り、その是正を求める相手方の書面による催告を受領した後、30日以内にかかる不履行を治癒しなかった場合。
    (ii) 信託受託者、伊藤忠アーバンコミュニティ又は本資産運用会社について、支払停止若しくは手形交換所における取引停止処分、破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続等の開始その他の倒産手続の申立があった場合、又は強制執行、保全処分、滞納処分を受けた場合。
    (iii) 信託受託者、伊藤忠アーバンコミュニティ又は本資産運用会社について、解散の決定がなされた場合又は解散命令が下された場合。
    (iv) 本信託契約における終了事由が発生した場合。
    (v) 信託受託者が本信託契約の委託者又は受益者の権利利益を保護するために必要があると認める場合。
    (vi) 本契約第31条第(12)号による本件管理業務の遂行の改善がなされなかった場合。
    (vii) 伊藤忠アーバンコミュニティが反社会的勢力(本(ト)において「反社会的勢力」とは、(i)反社会的団体及び集団等集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する虞のある団体若しくは当該団体の構成員又はこれらの者と取引があると判断される者、(ii)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき処分を受けた団体に属している者若しくは当該団体又はこれらの者と取引があると判断される者、(iii)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業又はこれに類する業を信託建物において営む者及びこれらのために転貸貸室部分等を利用しようとする者、(iv)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者及びこれらの者と取引のある者、(v)貸金業法第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者、(vi)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条で定義される暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合、暴力団員若しくはこれらの関連者、(vii)公序良俗に反する団体又はその関係先及び著しく信用に欠けると判断される者、(viii)社会的信用又は経済的資力に欠けると判断される者、(ix)公益に反し社会的に批判を受けている事業を営んでいる者、(x)市民社会の秩序や安全に脅威を与え健全な経済活動や社会の発展を妨げている者、及び(xi)上記(i)ないし(x)に該当する者をいいます。)に該当することになった場合又は反社会的勢力に該当することが判明した場合。
    (viii)信託受託者又は本資産運用会社がその合理的な裁量により、伊藤忠アーバンコミュニティにより提供される業務の水準が、競合する同種の業者により提供される業務の水準に比し著しく劣ると判断したとき。
    (xi) 伊藤忠アーバンコミュニティにおいて本契約別紙4の違反があったとき。
    (x) 信託受託者が信託不動産を第三者に譲渡したとき。
    (xi) 受益者が本信託契約の受益権を第三者に譲渡したとき。
    ii. 本契約の他の規定にかかわらず、期間満了、解除その他事由の如何を問わず本契約のうちPM部分が終了する場合、信託受託者、伊藤忠アーバンコミュニティ又は本資産運用会社は、他の本契約当事者に対し書面による通知を行うことにより、ML部分も同時に終了させることができるものとします。
    変更等本契約の規定は、本契約当事者全員の書面による合意により変更又は修正することができるものとします。


    (チ) 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
    関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    ⑤ 会計監査人:PwCあらた有限責任監査法人
    本投資法人は、PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人とします。
    会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(投信法第96条第1項、規約第25条本文)。ただし、法令の規定により、設立に際して会計監査人となる設立時会計監査人はこの限りでありません(規約第25条ただし書)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします(投信法第103条第1項、規約第26条第1項)。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(投信法第103条第2項、規約第26条第2項)。
    ⑥ 公告の方法
    本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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