有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行います(規約第39条柱書)。
① 利益の分配(規約第39条第1号)
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条第1項に定める利益の額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算します。
(ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等の他必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
(ハ) 利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行います。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第39条第2号)
(イ) 本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、本投資法人が適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税負担を軽減することができる場合は、投信協会規則に定められる金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。ただし、この場合において、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさないときは、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
(ロ) なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に分配可能金額を超える金銭の分配を行うことを方針とし、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。ただし、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況、財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には分配可能金額を超える金銭の分配を行いません。
(注1) 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
(注2) クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、利益の金額を超える金額の分配(出資の払戻し)を行うことが可能です(投信協会規則第43条)。
③ 分配金の分配方法(規約第39条第3号)
本「(3) 分配方針」に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象にその有する投資口の口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第39条第4号)
本投資法人は、本「(3) 分配方針」に基づく分配金が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れます。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 投信協会の規則(規約第39条第5号)
本投資法人は、前記①から④までの他、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行います(規約第39条柱書)。
① 利益の分配(規約第39条第1号)
(イ) 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条第1項に定める利益の額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算します。
(ロ) 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等の他必要な金額を分配可能金額から積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。
(ハ) 利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行います。
② 利益を超えた金銭の分配(規約第39条第2号)
(イ) 本投資法人は、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額に満たない場合、本投資法人が適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税負担を軽減することができる場合は、投信協会規則に定められる金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。ただし、この場合において、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさないときは、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができます。
(ロ) なお、本投資法人は、原則として毎期継続的に分配可能金額を超える金銭の分配を行うことを方針とし、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮します。ただし、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況、財務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には分配可能金額を超える金銭の分配を行いません。
(注1) 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)は、すべての投資主に対して、利益の範囲内で行う金銭の分配に加えて本投資法人の判断により行う分配であり、オープン・エンド型の投資法人の投資口の場合に各投資主からの請求により行われる投資口の払戻しとは異なります。なお、本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型です。
(注2) クローズド・エンド型の投資法人は、計算期間の末日に算定された減価償却累計額の合計から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計を控除した額の100分の60に相当する金額を限度として、利益の金額を超える金額の分配(出資の払戻し)を行うことが可能です(投信協会規則第43条)。
③ 分配金の分配方法(規約第39条第3号)
本「(3) 分配方針」に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象にその有する投資口の口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間(規約第39条第4号)
本投資法人は、本「(3) 分配方針」に基づく分配金が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れます。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 投信協会の規則(規約第39条第5号)
本投資法人は、前記①から④までの他、金銭の分配にあたっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。