訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019/09/13 15:00
【資料】
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【項目】
49項目
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、主として不動産等資産(投信法施行規則第105条第1号ヘに規定するものをいいます。)のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権を投資対象とします(規約第29条)。本投資法人は、後記(イ)に定める不動産等及び後記(ロ)に定める不動産対応証券に投資します(規約第31条第1項)。また、本投資法人は、後記(イ)に定める不動産等又は後記(ロ)に定める不動産対応証券のほか、後記(ハ)に掲げる特定資産に投資することができます(規約第31条第2項)。また、本投資法人は、後記(イ)に定める不動産等及び後記(ロ)に定める不動産対応証券への投資に付随して後記(ニ)に掲げる権利に投資することができます(規約第31条第3項)。
(イ) 不動産等(次に掲げるものを総称していいます。以下同じです。)
a. 不動産
b. 不動産の賃借権
c. 地上権
d. 外国の法令に基づく前記a.、b.又はc.に掲げる資産
e. 前記a.からd.までに掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括信託を含みます。)
f. 信託財産を主として前記a.からd.までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
g. 当事者の一方が相手方の行う前記a.からf.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」といいます。)
h. 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i. 外国の法令に準拠して組成された前記e.からh.までに掲げる資産と同様の性質を有する資産
j. 投信法第194条第2項に規定する場合において、投信法施行規則第221条の2第1項に規定する法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除きます。)が発行する株式又は出資
(ロ) 裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする、次に掲げるもの(以下「不動産対応証券」と総称していいます。以下同じです。)
a. 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券をいいます。)
b. 受益証券(投信法第2条第7項に定める受益証券をいいます。)
c. 投資証券(投信法第2条第15項に定める投資証券をいいます。)
d. 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に定める特定目的信託の受益証券(前記(イ)e.、f.及びh.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
e. 外国の法令に基づく権利又は外国の者の発行する証券で前記a.からd.に掲げる権利又は証券の性質を有するもの
(ハ) その他の特定資産
a. 預金
b. コールローン
c. 譲渡性預金証書
d. 国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号に定めるものをいいます。)
e. 地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号に定めるものをいいます。)
f. 金銭債権(投信法施行令第3条第7号に定めるものをいいます。)
g. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に定める有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、前記(イ)及び(ロ)並びに本(ハ)のa.からf.まで並びにh.及びi.に定めるものを除きます。)
h. デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に定めるデリバティブ取引に係る権利をいいます。)
i. 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に定める再生可能エネルギー発電設備をいいます。)
(ニ) 不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して取得する次に掲げる権利
a. 商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。)に基づく商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいいます。)
b. 著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
c. 資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資
d. 温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
e. 動産(民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)で規定されるもののうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加された物をいいます。)
f. 民法上の地役権
g. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
h. 持分会社(会社法第575条第1項に定めるものをいいます。)の社員権
i. 保険契約に基づく権利(不動産等又は不動産対応証券への投資に係るリスクを軽減することを目的として取得する場合に限ります。)
j. 前記a.からi.までに掲げる資産のいずれかを信託する信託の受益権
k. 信託財産を主として前記a.からi.までに掲げる資産のいずれかに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
l. 前記a.からi.までに定めるもののほか、不動産等又は不動産対応証券への投資に付随して取得が必要又は有益となるその他の権利
(ホ) 金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を有価証券とみなして、前記(イ)から(ニ)までを適用するものとします。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ③ 投資方針 (イ) 投資基準」をご参照ください。
(ロ) 投資対象エリア別、用途別等による投資割合は、前記「(1) 投資方針 ②ポートフォリオ構築方針 (イ) 投資対象と投資エリア」をご参照ください。

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