訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【資産の評価】
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式で算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口総数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資対象資産の種類ごとに定めるものとします(規約第36条第1項)。
(イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第31条第1項第1号①ないし③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断される場合でかつ投資者保護上、問題がないと合理的に判断できる場合には、他の算定方法に変更することができます。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託の受益権(規約第31条第1項第1号⑤に定めるもの)
信託財産が前記(イ)に掲げる資産の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第31条第1項第1号⑥に定めるもの)
信託財産の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ) 匿名組合出資持分(規約第31条第1項第1号⑦に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が前記(イ)から(ハ)までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ホ) 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第31条第1項第1号⑧に定めるもの)
信託財産である匿名組合出資持分について前記(ニ)に従った評価を行い、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ) 有価証券(規約第31条第2項④、⑤及び⑦に定めるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。ただし、合理的な方法により価額を算定することが極めて困難と認められる場合には取得価額で評価できるものとします。
(ト) 金銭債権(規約第31条第2項⑥に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(チ) デリバティブ取引に係る権利(規約第31条第2項⑧に定めるもの)
a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。
b. 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価するものとします。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
c. 前記a.及びb.にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができます。
(リ) 金銭の信託の受益権(規約第31条第3項⑪に定めるもの)
投資運用する資産に応じて、前記(イ)から(チ)まで及び後記(ヌ)に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヌ) その他
上記に定めがない場合は、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価します(規約第36条第2項)。
(イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託の受益権並びに不動産等に関する匿名組合出資持分
信託財産の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を、匿名組合出資持分の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額等をもって評価します。信託財産又は匿名組合の構成資産が金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
④ 本投資法人の資産評価の基準日は、原則として決算期(毎年1月末日及び7月末日)とします(規約第36条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条及び第68条)。投資法人は、各営業期間(毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供する(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)ほか、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。
① 本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式で算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口総数
② 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、投資対象資産の種類ごとに定めるものとします(規約第36条第1項)。
(イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権(規約第31条第1項第1号①ないし③に定めるもの)
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価します。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法によります。ただし、本投資法人が採用する算定方法が正当な事由により適当ではないと判断される場合でかつ投資者保護上、問題がないと合理的に判断できる場合には、他の算定方法に変更することができます。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託の受益権(規約第31条第1項第1号⑤に定めるもの)
信託財産が前記(イ)に掲げる資産の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ハ) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第31条第1項第1号⑥に定めるもの)
信託財産の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は、前記(イ)に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ニ) 匿名組合出資持分(規約第31条第1項第1号⑦に定めるもの)
匿名組合出資持分の構成資産が前記(イ)から(ハ)までに掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ホ) 信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(規約第31条第1項第1号⑧に定めるもの)
信託財産である匿名組合出資持分について前記(ニ)に従った評価を行い、金融資産については一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヘ) 有価証券(規約第31条第2項④、⑤及び⑦に定めるもの)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用います。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価します。ただし、合理的な方法により価額を算定することが極めて困難と認められる場合には取得価額で評価できるものとします。
(ト) 金銭債権(規約第31条第2項⑥に定めるもの)
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価します。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価します。
(チ) デリバティブ取引に係る権利(規約第31条第2項⑧に定めるもの)
a. 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価します。
b. 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額により評価するものとします。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価します。
c. 前記a.及びb.にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができます。
(リ) 金銭の信託の受益権(規約第31条第3項⑪に定めるもの)
投資運用する資産に応じて、前記(イ)から(チ)まで及び後記(ヌ)に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
(ヌ) その他
上記に定めがない場合は、投信法、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により付されるべき評価額をもって評価します。
③ 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前記②と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価します(規約第36条第2項)。
(イ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。
(ロ) 不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する信託の受益権並びに不動産等に関する匿名組合出資持分
信託財産の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は前記(イ)に従った評価を、匿名組合出資持分の構成資産が前記(イ)に掲げる資産の場合は投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額等をもって評価します。信託財産又は匿名組合の構成資産が金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価をした上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価します。
④ 本投資法人の資産評価の基準日は、原則として決算期(毎年1月末日及び7月末日)とします(規約第36条第3項)。
⑤ 1口当たりの純資産額については、投資法人の計算書類の注記表に記載されることになっています(投資法人計算規則第58条及び第68条)。投資法人は、各営業期間(毎年2月1日から7月末日まで、及び8月1日から翌年1月末日まで)に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書を含みます。)、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書を作成し(投信法第129条)、役員会により承認された場合、遅滞なく投資主に対して承認された旨を通知し、承認済みの計算書類等を会計監査報告とともに投資主に提供する(投信法第131条第2項から第5項まで、投資法人計算規則第81条)ほか、金融商品取引法に基づいて決算期後3か月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。
投資主は、純資産額の情報について、本投資法人のウェブサイトにおいて、計算書類等を閲覧することができます。