有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 1,016,734,169 | 1,014,232,892 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | ||
| 出資総額控除額 | - | 7,136,000 |
| Ⅲ 分配金の額 | 1,016,523,200 | 1,021,161,600 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,849) | (2,862) |
| うち利益分配金 | 1,016,523,200 | 1,014,025,600 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,849) | (2,842) |
| うち利益超過分配金 | - | 7,136,000 |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (-) | (20) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 210,969 | 207,293 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数356,800口の整数倍の最大値となる1,016,523,200円を利益分配金として分配することとしました。 なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしております。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数356,800口の整数倍の最大値となる1,014,025,600円を利益分配金として分配することとしました。 また、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配の方針に基づき、当期については、2021年9月2日付の不動産信託受益権4物件の取得に係る借入れ実施に伴う一時的な融資関連費用の計上により当期純利益が減少したため、税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しとして7,136,000円を分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は1,021,161,600円となりました。 |