(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2025年10月12日
- 325万
- 2026年4月12日 +382.38%
- 1571万
有報情報
- #1 ファンドの仕組み(連結)
- ※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。2026/06/30 9:07
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
② 委託会社の概況(2026年4月末現在) - #2 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。2026/06/30 9:07
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #3 注記表(連結)
- 2026/06/30 9:07
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。(3)時価が入手できなかった有価証券適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2.デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。