純資産
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- 2026年1月31日
- 8億255万
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有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2026/04/30 15:30
(イ)最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。 - #2 分配方針(連結)
- 益の分配(規約第47条第1号)2026/04/30 15:30
投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従って計算されるものとします。
分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15(以下、本「(3) 分配方針」において「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される配当可能利益の額(以下、本「(3) 分配方針」において「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本「(3) 分配方針」において同じです。)を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金、一時差異等調整積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができます。 - #3 投資リスク(連結)
- また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配(規約第47条第2号)」に記載のとおり、所定の方針に基づき利益を超えた金銭の分配を行うことができます。2026/04/30 15:30
利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)は、その経済効果に着目すると実質的には出資の払戻しに相当するため、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより、手元資金が減少することとなるため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
加えて、本投資法人は、自己投資口の取得を行うことがありますが、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。また、投資法人が税務上の特例要件を満たし法人税が課税されないこととなるためには、税引前当期純利益に一定の調整を加えた租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法施行令」といいます。)に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行う必要があります(以下「90%超配当要件」といいます。)が、自己投資口は貸借対照表上、純資産の控除項目として計上されることから、税引前当期純利益に比し、本投資法人が実際に配当できる金額が自己投資口の金額分減少する可能性があり、結果として、決算期を超えて自己投資口を保有し続けた場合に90%超配当要件を満たせない可能性があります。 - #4 投資方針(連結)
- 本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出等に影響を及ぼさず、かつ、再投資(投資対象資産の取得計画に沿った新規投資、保有資産の価値の維持・向上に向けて必要となる長期修繕計画及び資本的支出計画に沿った積立等)に対応するため、融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の金額と借入金の返済予定、資本的支出の金額のバランスを勘案の上、本投資法人が妥当と考える範囲で現預金を内部留保することとし、内部留保後の余剰資金から投資主に分配します。かかる分配金のうち、分配可能金額(投資信託及び投資法人に関する法律及びわが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して決算期ごとに計算される利益の金額をいいます。以下同じです。)を超える額は、分配可能金額を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。2026/04/30 15:30
本投資法人は、キャッシュ・フローの合計額から投資主への利益分配額(投資主還元)並びに資本的支出及び負債の返済額を控除した余剰金(フリー・キャッシュ・フロー)を新規物件取得等による外部成長及びリパワリングや蓄電池導入等による内部成長に投じ、市況や事業環境に応じて戦略的に活用していくことで、純利益をベースとした利益分配金の成長を目指します。もっとも、本投資法人は、投資方針及び収益性に見合う投資先が存在しない場合は、投資主還元や資本コスト効率化の観点から、自己投資口取得のほか、本投資法人の財務状況に悪影響を及ぼさない範囲で分配可能金額を超える金銭の分配(出資の払戻し)や借入金の期限前返済も検討及び実施します。分配可能金額を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施した場合、利益超過分配を実施した金額について、資産(現金)と純資産(出資総額又は出資剰余金)が減少します。
本投資法人による利益超過分配を行う場合には、資産運用報告等において、当該金銭が収益の分配ではなく税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻しである旨を明示し、収益の分配と区分して開示します。 - #5 投資状況(連結)
- 2026/04/30 15:30
(注1) 地域等による区分の「北海道地方」とは、北海道をいいます。「東北地方」とは、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県及び福島県をいいます。「関東地方」とは、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、栃木県、千葉県及び東京都をいいます。「中部地方」とは、新潟県、山梨県、静岡県、愛知県、長野県、岐阜県及び三重県をいいます。「北陸地方」とは、富山県、石川県及び福井県をいいます。「近畿地方」とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいいます。「中国地方」とは、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県をいいます。「九州地方」とは、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいいます。金額(千円) 対総資産比率(%)(注3) 負債総額(注4) 190,549 19.2 純資産総額(注4) 802,558 80.8 資産総額(注4) 993,108 100.0
(注2) 保有総額は貸借対照表計上額によっています。 - #6 注記表(連結)
- [貸借対照表に関する注記]2026/04/30 15:30
※1 投信法第67条第4項に定める最低純資産額
- #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2026/04/30 15:30
- #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2026/04/30 15:30
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。(2026年1月31日現在) Ⅱ.負債総額 190百万円 Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 802百万円 Ⅳ.発行済数量 7,167口 Ⅴ.1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 111,979円 - #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1) 自己資本利益率=当期純利益又は当期純損失÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×1002026/04/30 15:30
(注2) 第1期については実質的な資産運用日数(2025年11月28日から2026年1月31日まで)65日間に基づいて年換算を算出しています。 - #10 課税上の取扱い(連結)
- (ハ)投資口の期末評価方法2026/04/30 15:30
法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される投資口に関しても原則として時価法(評価損益は原則として純資産の部に計上)の適用があります。
(ニ)投資口の譲渡に係る税務 - #11 資産の評価(連結)
- 投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4) 計算期間」に記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。2026/04/30 15:30
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口の総口数