有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(2026/02/01-2026/05/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(注)本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。
(単位:円)
| 前期 (自 2025年6月25日 至 2026年1月31日) | 当期 (自 2026年2月 1日 至 2026年5月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △197,491,824 | 8,725,283 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 35,516,170 | |
| うち一時差異等調整出資総額控除額 | - | 35,516,170 |
| Ⅲ 分配金の額 | - | 44,211,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (-) | (600) |
| うち利益分配金 | - | 8,694,830 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (-) | (118) |
| うち利益超過分配金 | 35,516,170 | |
| (うち1口当たり利益超過分配金) | (-) | (482) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | △197,491,824 | 30,453 |
| 分配金の額の算出方法 | 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とします。また、当期未処理損失は次期に繰り越します。なお、本投資法人の規約第47条第2号に定める利益を超えた金額の分配は行いません。 | 分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、本投資法人が決定する金額とします。 なお、本投資法人は規約第47条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配可能金額が配当可能利益の額の100分の90に相当する金額以下である場合又は本投資法人が適切と判断する場合、当該営業期間に係る分配可能金額に、法令等(投信協会の定める規則を含む。)に定める金額を限度として、本投資法人が決定した額を加算した金額を、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配を行います。当期は減価償却費103,937千円の約34%に相当する35,516千円を利益を超えた金額の分配(出資の払戻し)として分配することとしました。 また、前期未処理損失につきましては2026年3月19日に全額減資を行い解消されています。 |
(注)本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出の額に鑑み、長期修繕計画に影響を及ぼさず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、保有資産の維持・向上に向けて必要となる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応するため、融資枠等の設定状況を勘案の上、本投資法人が妥当と考える現預金を留保した残額のうち、利益の額を超える額は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)として分配します。