有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 13:13
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会は、常勤監査役2名(社外監査役)と非常勤監査役2名(社内監査役)の4名から構成されております。社外監査役はいずれも金融機関における永年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお監査役会のサポート体制として、兼任スタッフ(1名)からなる監査役会事務局を設置しております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
当社の監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人などからその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、取締役及び使用人などからその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、意見交換を行い、会計監査人の支社・子会社監査などに立会い、相互連携を図っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。当事業年度においては16回開催しており、全監査役が全ての監査役会に出席しております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査組織として経営直属の「内部監査委員会」を設置しております。当社及びグループ会社の内部監査は業務監査を重点に実施しています。当期においては本社5部署及び子会社3社に対し内部監査を実施し、延べ24名が内部監査担当者として監査にあたりました。監査の結果は法令遵守の徹底や業務の改善に反映され、経営上重要な機能を果たしています。また監査の結果を、適宜監査役に報告することで監査役との連携を図っております。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
井上監査法人
イ.継続監査期間
51年
ウ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 平松 正己
指定社員 業務執行社員 吉松 博幸
指定社員 業務執行社員 塚本 義治
エ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名
オ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準」を制定しております。会計監査人の選定については、当該基準に基づき、品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制、監査報酬、監査役や経営者とのコミュニケーションなどについて評価を実施しております。 また、経理部門等との意見交換も実施しております。
その結果、監査を遂行するに十分と判断し、現任の会計監査人を選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断した場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。
カ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は「会計監査人の評価及び選定基準」を制定しております。会計監査人の選定については、当該基準に基づき、品質管理体制、独立性、専門性、監査の実施体制、監査報酬、監査役や経営者とのコミュニケーションなどについて評価を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社42-42-
連結子会社-0-0
420420

(注) 当社と井上監査法人との監査契約において、当社及び連結子会社に対する監査報酬の額を区別しておりません。
連結子会社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく認定申請に係る手続業務です。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ア.を除く)
該当事項はありません。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
オ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認した上で、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性等を検討した結果、適正であると判断したことによるものであります。