有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/23 15:00
【資料】
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【項目】
186項目
(1)連結会社の状況
2025年3月31日現在
セグメントの名称従業員数(人)
水産資源事業2,271[1,244]
食材流通事業3,020[2,932]
加工食品事業5,801[8,658]
報告セグメント計11,092[12,834]
その他829[109]
全社(共通)533[103]
合計12,454[13,046]

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
2025年3月31日現在
従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)
1,689[1,803]41.415.07,684,093

セグメントの名称従業員数(人)
水産資源事業65[30]
食材流通事業660[139]
加工食品事業524[1,531]
報告セグメント計1,249[1,700]
その他21[6]
全社(共通)419[97]
合計1,689[1,803]

(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3)労働組合の状況
当社グループの従業員の加入する労働組合は、陸上職員のマルハニチロユニオン、船員及び事業員の全日本海員組合等があり、マルハニチロユニオン等は日本食品関連産業労働組合総連合会に加盟しております。
労使関係について特に記載すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
当事業年度
管理職に占める女性労働者の割合(%)
(注)1
男性労働者の育児休業取得率(%)
(注)2
労働者の男女の賃金の差異(%)
(注)1,3
全労働者うち正規雇用労働者うちパート・
有期労働者
9.179.259.167.077.9

(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異は、男性従業員の賃金を100とした場合の女性従業員の賃金比率であります。男女賃金差異全体の数値は、正規社員には高額給与者に男性が多いこと、短時間労働者を含む非正規社員については女性比率が高いことが主要因となり、正規及び非正規よりも数値が低くなっております。なお、女性活躍の取組等については、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (6)人的資本に係る戦略・指標及び目標」に記載しております。
② 連結子会社
当連結会計年度
連結子会社管理職に占める女性労働者の割合(%)
(注)2
男性労働者の育児休業取得率(%)
(注)3
労働者の男女の賃金の差異(%)
(注)2,5
全労働者うち正規雇用
労働者
うちパート・
有期労働者
大洋エーアンドエフ㈱20.7----
㈱マルハニチロAQUA3.2----
㈱大洋食品15.0----
大都魚類㈱5.7----
神港魚類㈱2.3----
㈱ヤヨイサンフーズ1.627.355.378.489.0
㈱デリカウェーブ19.2100.074.387.497.6
㈱マルハニチロオーシャン8.50.071.880.974.9
マルハニチロ畜産㈱0.025.070.974.590.0
㈱マルハニチロ北日本0.0-61.179.083.6
㈱マルハニチロ物流4.4(注)485.771.469.298.7
㈱マルハニチロ物流サービス関東33.3100.0---
㈱マルハニチロ物流サービス九州0.0100.0---

(注)1.「-」は該当項目において女性活躍推進法等に基づいた情報公表を行っていないことを示しております。
2.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
5.労働者の男女の賃金の差異は、男性従業員の賃金を100とした場合の女性従業員の賃金比率であります。