有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役
当社は、2021年2月22日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、以下のとおりです。
a.基本方針
当社は経営陣・取締役の報酬について、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能する報酬制度を導入しております。具体的には、経営陣・取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成しております。ただし監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。
b.固定報酬の個人別の報酬等の額及び支給時期等の決定方針
当社の取締役の固定報酬は月例での支給とし、各取締役の役位や役割・責務等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c.業績連動報酬に係る業績指標及び額の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であるとの判断から、連結経常利益を指標としております。別途定める基準に従い、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を取締役の個人別に算定し、翌年度にて月例での定額支給としております。
d.固定報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬の割合については、最大で35%程度となることを目安として役員報酬制度を設計しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として役員報酬制度及び水準並びに報酬額等につき審議を行い、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しております。個人別の報酬額については、取締役会において指名・報酬委員会からの答申を尊重し、決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結経常利益予算に対する達成度により決定しておりますが、2019年度における達成率は76%でした。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、2021年5月の指名・報酬委員会にて、2021年7月以降の役員報酬額に係る審議を行い、2021年6月の取締役会にて同委員会よりの答申を尊重し、役員報酬額につき決定いたしました。
2)監査役
監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2014年1月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額は月額60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査役の報酬額は月額10百万円以内と決議されております。当該株主総会決議に係る対象取締役の員数は13名(うち社外取締役は2名)、対象監査役の員数は5名(うち社外監査役は4名)です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)取締役
当社は、2021年2月22日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は、以下のとおりです。
a.基本方針
当社は経営陣・取締役の報酬について、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブが機能する報酬制度を導入しております。具体的には、経営陣・取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成しております。ただし監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみを支払うこととしております。
b.固定報酬の個人別の報酬等の額及び支給時期等の決定方針
当社の取締役の固定報酬は月例での支給とし、各取締役の役位や役割・責務等を考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
c.業績連動報酬に係る業績指標及び額の算定方法の決定方針
業績連動報酬は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であるとの判断から、連結経常利益を指標としております。別途定める基準に従い、各事業年度の連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を取締役の個人別に算定し、翌年度にて月例での定額支給としております。
d.固定報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬の割合については、最大で35%程度となることを目安として役員報酬制度を設計しております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社の取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として役員報酬制度及び水準並びに報酬額等につき審議を行い、取締役会に対して、その意見を答申することにより取締役会の意思決定を補佐しております。個人別の報酬額については、取締役会において指名・報酬委員会からの答申を尊重し、決定しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬については、前事業年度の連結経常利益予算に対する達成度により決定しておりますが、2019年度における達成率は76%でした。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動は、2021年5月の指名・報酬委員会にて、2021年7月以降の役員報酬額に係る審議を行い、2021年6月の取締役会にて同委員会よりの答申を尊重し、役員報酬額につき決定いたしました。
2)監査役
監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 | 290 | 251 | 38 | 9 |
| (うち社外取締役) | (27) | (27) | (-) | (3) |
| 監査役 | 99 | 99 | - | 6 |
| (うち社外監査役) | (78) | (78) | (-) | (4) |
| 合計 | 389 | 351 | 38 | 15 |
| (うち社外役員) | (106) | (106) | (-) | (7) |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2014年1月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額は月額60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)、監査役の報酬額は月額10百万円以内と決議されております。当該株主総会決議に係る対象取締役の員数は13名(うち社外取締役は2名)、対象監査役の員数は5名(うち社外監査役は4名)です。