当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、PTS社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,209百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,523百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりましたが、2020年1月30日付判決により提訴は棄却されました。これに伴い、2020年3月23日付で納付不足額33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)、2020年4月24日付で課徴金33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)をそれぞれ納付しております。しかしながら、当社及びPTS社にとって税務裁判所が下した判決は承服できる内容ではないことから、PTS社は2020年6月8日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
2021/12/17 16:01