訂正四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2021/12/17 16:01
【資料】
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【項目】
40項目
1 保証債務
連結会社以外の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(2020年9月30日)
シミルコファイナンス社6,983百万円シミルコファイナンス社5,083百万円
株式会社コベルコマテリアル銅管2,065株式会社コベルコマテリアル銅管2,209
湯沢地熱株式会社1,943湯沢地熱株式会社1,888
ジェコ2社1,550ジェコ2社1,345
ニューエナジーふじみ野株式会社1,300カッパーマウンテンマイン社963
カッパーマウンテンマイン社1,020従業員2,038
従業員2,107その他(10社)1,096
その他(10社)1,028
18,00114,626

2 偶発債務
(インドネシア国税務に関する件)
前連結会計年度(2020年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、PTS社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,209百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,523百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりましたが、2020年1月30日付判決により提訴は棄却されました。これに伴い、2020年3月23日付で納付不足額33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)、2020年4月24日付で課徴金33百万米ドル(同円換算額3,685百万円)をそれぞれ納付しております。しかしながら、当社及びPTS社にとって税務裁判所が下した判決は承服できる内容ではないことから、PTS社は2020年6月8日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,484百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額685百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,655百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額638百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2019年2月27日に提出した異議申立書に対し、インドネシア国税当局より2020年1月20日付で決定通知を受領し、9百万米ドル(同円換算額1,020百万円)については、PTS社の異議申立が認められました。異議申立が棄却されたうち4百万米ドル(同円換算額515百万円)については、今後PTS社は税務裁判所に提訴することとしております。
なお、前連結会計年度末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2011年12月期、2013年12月期、2015年12月期、2016年12月期及び2018年12月期分を含めて、総額125百万米ドル(同円換算額13,669百万円)であります。なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、PTS社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(当第2四半期連結会計期間末日レートでの円換算額5,064百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,481百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりましたが、2020年1月30日付判決により提訴は棄却されました。これに伴い、2020年3月23日付で納付不足額33百万米ドル(同円換算額3,583百万円)、2020年4月24日付で課徴金33百万米ドル(同円換算額3,583百万円)をそれぞれ納付しております。しかしながら、当社及びPTS社にとって税務裁判所が下した判決は承服できる内容ではないことから、PTS社は2020年6月8日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,415百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額666百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,609百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額621百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2019年2月27日に提出した異議申立書に対し、インドネシア国税当局より2020年1月20日付で決定通知を受領し、9百万米ドル(同円換算額992百万円)については、PTS社の異議申立が認められました。異議申立が棄却されたうち4百万米ドル(同円換算額501百万円)について、PTS社は2020年7月7日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2011年12月期、2015年12月期、2016年12月期及び2018年12月期分を含めて、総額121百万米ドル(同円換算額12,849百万円)であります。なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。