訂正四半期報告書-第93期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/16 15:06
【資料】
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【項目】
36項目
1 保証債務
連結会社以外の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。
前連結会計年度
(2017年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2017年12月31日)
シミルコファイナンス社15,113百万円シミルコファイナンス社14,211百万円
ジェコ2社3,136ジェコ2社2,943
カッパーマウンテンマイン社1,521カッパーマウンテンマイン社1,501
従業員2,348従業員2,229
その他(12社)6,724その他(11社)2,472
28,84523,359

2 偶発債務
(インドネシア国税務に関する件)
前連結会計年度(2017年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、連結子会社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,370百万円)の更正通知を受け取りました。また、連結子会社は、2015年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,570百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
連結子会社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、連結子会社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及び連結子会社の見解の正当性を主張しております。
また連結子会社は、2016年12月22日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の2011年12月期の原料費計上等に関し、34百万米ドル(同円換算額3,841百万円)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、連結子会社の原料費計上基準等を一方的に否認する見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は2017年3月20日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っております。
当第3四半期連結会計期間(2017年12月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、連結子会社)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(当第3四半期連結会計期間末日レートでの円換算額5,409百万円)の更正通知を受け取りました。また、連結子会社は、2015年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,582百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
連結子会社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、連結子会社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及び連結子会社の見解の正当性を主張しております。
また連結子会社は、2016年12月22日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の2011年12月期の原料費計上等に関し、34百万米ドル(同円換算額3,869百万円)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、連結子会社の原料費計上基準等を一方的に否認する見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は2017年3月20日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っております。
また連結子会社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,579百万円)の更正通知を受け取りました。また、連結子会社は、2017年12月27日付で、追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額711百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、連結子会社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、今後、当局に対して、異議申立書の提出を行うこととしております。
(品質不適合品に関する件)
当第3四半期連結会計期間(2017年12月31日)
当社の連結子会社である三菱電線工業株式会社、三菱伸銅株式会社、三菱アルミニウム株式会社、立花金属工業株式会社及び株式会社ダイヤメットにおいて、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録データの書き換えや検査の一部不実施等の不適切な行為により顧客の規格値または社内仕様値を逸脱した製品等を出荷した事実(以下、「本件事案」という。)が順次判明したことから、現在、顧客に対する説明と安全性の確認を進めております。
また、各認証機関より、三菱電線工業株式会社はISO 9001及びJIS Q 9100の取消し、三菱伸銅株式会社はISO 9001の認証範囲の一部取消し及び一時停止並びにJIS認証の一時停止、三菱アルミニウム株式会社はISO 9001の一時停止及びJIS認証の取消し、立花金属工業株式会社においては、JIS認証取消しの通知をそれぞれ受けました。
当社は、2017年12月1日付で、本件事案の事実関係、原因及び影響の把握並びに当社グループ全体の対策案の策定等を委嘱することを目的とした特別調査委員会を設置し、同年12月28日に同委員会より中間報告書を受領しました。
本件事案の今後の進捗次第では、顧客等への補償費用を始めとする損失等の発生により、当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困難なため、四半期連結財務諸表には反映しておりません。