四半期報告書-第92期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
1 保証債務
連結会社以外の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。
2 偶発債務
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、連結子会社)は、平成26年12月30日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の平成21年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,393百万円)の更正通知を受け取りました。また、連結子会社は、平成27年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,577百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は平成27年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
連結子会社が平成27年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より平成28年3月16日付で棄却されました。そのため、連結子会社は平成28年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及び連結子会社の見解の正当性を主張しております。
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、連結子会社)は、平成26年12月30日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の平成21年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(当第3四半期連結会計期間末日レートでの円換算額5,576百万円)の更正通知を受け取りました。また、連結子会社は、平成27年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,630百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は平成27年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
連結子会社が平成27年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より平成28年3月16日付で棄却されました。そのため、連結子会社は平成28年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及び連結子会社の見解の正当性を主張しております。
また連結子会社は、平成28年12月22日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の平成23年12月期の原料費計上等に関し、34百万米ドル(同円換算額3,988百万円)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、連結子会社の原料費計上基準等を一方的に否認する見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、今後、当局に対して、異議申立書の提出を行うこととしております。
連結会社以外の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | ||
| シミルコファイナンス社 | 16,254百万円 | シミルコファイナンス社 | 16,325百万円 |
| ジェコ2社 | 3,250 | ジェコ2社 | 3,291 |
| カッパーマウンテンマイン社 | 1,542 | カッパーマウンテンマイン社 | 1,579 |
| 従業員 | 2,526 | 従業員 | 2,415 |
| その他(13社) | 2,795 | その他(12社) | 2,693 |
| 計 | 26,369 | 計 | 26,305 |
2 偶発債務
前連結会計年度(平成28年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、連結子会社)は、平成26年12月30日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の平成21年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,393百万円)の更正通知を受け取りました。また、連結子会社は、平成27年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,577百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は平成27年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
連結子会社が平成27年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より平成28年3月16日付で棄却されました。そのため、連結子会社は平成28年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及び連結子会社の見解の正当性を主張しております。
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下、連結子会社)は、平成26年12月30日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の平成21年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(当第3四半期連結会計期間末日レートでの円換算額5,576百万円)の更正通知を受け取りました。また、連結子会社は、平成27年1月28日付で、追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,630百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、連結子会社は平成27年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
連結子会社が平成27年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より平成28年3月16日付で棄却されました。そのため、連結子会社は平成28年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及び連結子会社の見解の正当性を主張しております。
また連結子会社は、平成28年12月22日付で、インドネシア国税当局より、連結子会社の平成23年12月期の原料費計上等に関し、34百万米ドル(同円換算額3,988百万円)の更正通知を受け取りました。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、連結子会社の原料費計上基準等を一方的に否認する見解であり、当社及び連結子会社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、今後、当局に対して、異議申立書の提出を行うこととしております。