四半期報告書-第97期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
1 保証債務
連結会社以外の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。
2 偶発債務
(インドネシア国税務に関する件)
前連結会計年度(2021年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下「PTS社」)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,299百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,549百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりましたが、2020年1月30日付判決により提訴は棄却されました。これに伴い、2020年3月23日付で納付不足額33百万米ドル(同円換算額3,749百万円)、2020年4月24日付で課徴金33百万米ドル(同円換算額3,749百万円)をそれぞれ納付しております。しかしながら、当社及びPTS社にとって税務裁判所が下した判決は承服できる内容ではないことから、PTS社は2020年6月8日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりました。最高裁判所は、2021年2月17日付で税務裁判所判決を取り消す決定を行いました。これに伴い、PTS社は2021年4月16日付で、税務裁判所より更正税額を取り消す決定通知を受け取りました。今後PTS社は、納付した税金等について返還請求の手続きを進めることとしております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,527百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額697百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりました。PTS社の提訴に対し、税務裁判所は2020年12月16日付判決により、14百万米ドル(同円換算額1,599百万円)については、PTS社の主張を認めました。提訴が棄却された7百万米ドル(同円換算額871百万円)とその課徴金2百万米ドル(同円換算額228百万円)について、PTS社は2021年3月18日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,684百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額649百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2019年2月27日に提出した異議申立書に対し、インドネシア国税当局より2020年1月20日付で決定通知を受領し、9百万米ドル(同円換算額1,038百万円)については、PTS社の異議申立が認められました。異議申立が棄却されたうち4百万米ドル(同円換算額524百万円)について、PTS社は2020年7月7日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
なお、前連結会計年度末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2011年12月期、2016年12月期及び2018年12月期分を含めて、総額30百万米ドル(同円換算額3,421百万円)であります。なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下「PTS社」)は、インドネシア国税当局より、同社の2011年12月期、2012年12月期、2014年12月期、2016年12月期及び2018年12月期の5期を対象として更正通知を受けております。
インドネシア国税当局は、従前よりPTS社の一部のエージェントフィー等を一方的に否認しており、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社はインドネシア国税当局に対する異議申立、税務裁判等を通じて当社及びPTS社の正当性を主張しております。
当第1四半期連結会計期間末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、総額30百万米ドル(当第1四半期連結会計期間末日レートでの円換算額3,417百万円)であります。
なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。
連結会社以外の会社及び従業員の銀行からの借入等に対し、債務保証を行っております。
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||
シミルコファイナンス社 | 3,545百万円 | シミルコファイナンス社 | 3,548百万円 |
株式会社コベルコマテリアル銅管 | 2,004 | 株式会社コベルコマテリアル銅管 | 1,855 |
湯沢地熱株式会社 | 1,759 | 湯沢地熱株式会社 | 1,799 |
カッパーマウンテンマイン社 | 1,605 | ジェコ2社 | 1,185 |
ジェコ2社 | 1,185 | 従業員 | 1,993 |
従業員 | 1,981 | その他(9社) | 1,356 |
その他(9社) | 1,288 | ||
計 | 13,371 | 計 | 11,738 |
2 偶発債務
(インドネシア国税務に関する件)
前連結会計年度(2021年3月31日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下「PTS社」)は、2014年12月30日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2009年12月期の売上取引価格等に関し、47百万米ドル(前連結会計年度末日レートでの円換算額5,299百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2015年1月28日付で追徴額の一部である14百万米ドル(同円換算額1,549百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、当局が抽出した企業との利益率の比較により売上高過少とする著しく合理性を欠く見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2015年3月25日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2015年3月25日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2016年3月16日付で棄却されました。そのため、PTS社は2016年6月6日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりましたが、2020年1月30日付判決により提訴は棄却されました。これに伴い、2020年3月23日付で納付不足額33百万米ドル(同円換算額3,749百万円)、2020年4月24日付で課徴金33百万米ドル(同円換算額3,749百万円)をそれぞれ納付しております。しかしながら、当社及びPTS社にとって税務裁判所が下した判決は承服できる内容ではないことから、PTS社は2020年6月8日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりました。最高裁判所は、2021年2月17日付で税務裁判所判決を取り消す決定を行いました。これに伴い、PTS社は2021年4月16日付で、税務裁判所より更正税額を取り消す決定通知を受け取りました。今後PTS社は、納付した税金等について返還請求の手続きを進めることとしております。
またPTS社は、2017年11月29日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2012年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、22百万米ドル(同円換算額2,527百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2017年12月27日付で追徴額の一部である6百万米ドル(同円換算額697百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2018年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2018年2月27日に提出した異議申立書は、インドネシア国税当局より2019年2月25日付で棄却されました。そのため、PTS社は2019年5月17日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しておりました。PTS社の提訴に対し、税務裁判所は2020年12月16日付判決により、14百万米ドル(同円換算額1,599百万円)については、PTS社の主張を認めました。提訴が棄却された7百万米ドル(同円換算額871百万円)とその課徴金2百万米ドル(同円換算額228百万円)について、PTS社は2021年3月18日に最高裁判所へ上告し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
またPTS社は、2018年12月5日付で、インドネシア国税当局より、PTS社の2014年12月期のヘッジ取引損益の計上等に関し、15百万米ドル(同円換算額1,684百万円)の更正通知を受け取りました。また、PTS社は、2018年12月27日付で追徴額の一部である5百万米ドル(同円換算額649百万円)を仮納付しております。
しかしながら、インドネシア国税当局の指摘は、PTS社のヘッジ取引損益の計上等を一方的に否認する見解であり、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社は2019年2月27日にインドネシア国税当局に対して異議申立書の提出を行っておりました。
PTS社が2019年2月27日に提出した異議申立書に対し、インドネシア国税当局より2020年1月20日付で決定通知を受領し、9百万米ドル(同円換算額1,038百万円)については、PTS社の異議申立が認められました。異議申立が棄却されたうち4百万米ドル(同円換算額524百万円)について、PTS社は2020年7月7日に税務裁判所へ提訴し、当社及びPTS社の見解の正当性を主張しております。
なお、前連結会計年度末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、上記の年度に加え、2011年12月期、2016年12月期及び2018年12月期分を含めて、総額30百万米ドル(同円換算額3,421百万円)であります。なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)
当社の連結子会社であるインドネシア・カパー・スメルティング社(以下「PTS社」)は、インドネシア国税当局より、同社の2011年12月期、2012年12月期、2014年12月期、2016年12月期及び2018年12月期の5期を対象として更正通知を受けております。
インドネシア国税当局は、従前よりPTS社の一部のエージェントフィー等を一方的に否認しており、当社及びPTS社にとって当該更正処分は承服できる内容ではないことから、PTS社はインドネシア国税当局に対する異議申立、税務裁判等を通じて当社及びPTS社の正当性を主張しております。
当第1四半期連結会計期間末日において、PTS社が内容を争っている追徴額は、総額30百万米ドル(当第1四半期連結会計期間末日レートでの円換算額3,417百万円)であります。
なお、異議申立や税務裁判の結果により、一部、課徴金が課される場合があります。