四半期報告書-第90期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
4.神通川流域住民健康管理支援制度に関する事項
当社では、平成25年12月17日に「神通川流域住民健康管理支援制度」の実施を公表いたしました。本制度は、神通川流域において、かつてカドミウム汚染のあった地域に、過去の一定期間お住まいになられた方で、カドミウムによる腎機能(腎臓の近位尿細管機能)への一定以上の影響が確認された方に対し、健康管理を支援するために健康管理支援一時金として、対象者一人当たり60万円の支払いを行うものであります。(対象者一人につき支払いは1回となります。)
初回となる平成26年度については、平成26年4月1日から平成27年2月末までが健康管理支援一時金申請受付期間となります。平成27年3月に受給資格の確認を行い、平成27年4月に健康管理支援一時金の支払いを行います。平成27年度以降も毎年同様の手続きで本制度は実施されることとなります。
当社では、平成25年12月17日に「神通川流域住民健康管理支援制度」の実施を公表いたしました。本制度は、神通川流域において、かつてカドミウム汚染のあった地域に、過去の一定期間お住まいになられた方で、カドミウムによる腎機能(腎臓の近位尿細管機能)への一定以上の影響が確認された方に対し、健康管理を支援するために健康管理支援一時金として、対象者一人当たり60万円の支払いを行うものであります。(対象者一人につき支払いは1回となります。)
初回となる平成26年度については、平成26年4月1日から平成27年2月末までが健康管理支援一時金申請受付期間となります。平成27年3月に受給資格の確認を行い、平成27年4月に健康管理支援一時金の支払いを行います。平成27年度以降も毎年同様の手続きで本制度は実施されることとなります。