有価証券報告書-第127期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の3名で構成されており、各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準並びに各年度の監査方針に従い監査を実施しております。当事業年度の監査役会は合計5回開催し、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
監査役会においては、監査方針、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬等を審議いたしました。
常勤監査役は、前述の経営委員会に出席し意思決定の過程を監視するとともに、監査役を兼務する子会社の往査においても、会計監査人との十分な連携と共に、関係者との会議に参加することで、その妥当性を適切に監理しております。また、決裁書類、社内情報システムによる操業・経理情報の閲覧により業務執行状況を把握し、妥当性監査にも踏み込んで部門毎の監査を行っております。
社外を含めた全ての監査役は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言等を行っております。
監査役と会計監査人との連携については、常勤監査役が会計監査人によるたな卸立会、子会社往査に同行する他、実効性のある監査を行うため随時会計監査人と意見交換を行い、緊密な関係を保っております。
② 内部監査の状況
当社にはいわゆる内部監査専任の組織はございませんが、各部門の代表者が他部門を相互に監査する内部監査体制を整え、社内全部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について定期的に内部監査を行っております。監査の結果は、内部統制報告書をもって前述の経営委員会へ報告され、問題点の有無や今後の課題等に基づき、改善の指示や意見交換等が行われております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.監査法人の継続監査期間
1986年以降
ハ.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
・会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士7名 その他14名
ニ.監査法人の選定方針と理由
同法人は、日本公認会計士協会による品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査において、良好な評価を得ております。また、同法人はこれまでも当社の会計監査人として監査を行っておりますが、その内容は会計監査人の評価基準に照らし合わせても、監査法人としての監査の方法及び結果について、問題となる点は認められておりません。監査役会においてこれら総合的な観点から評価した結果、同法人を会計監査人として選任いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による監査は適正に行われていると判断しております。評価にあたっては、監査報告や監査法人との意見交換の他、前述の日本公認会計士協会による品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査などを合わせ、当社を担当する監査チームの監査方法や結果及び法人としての品質管理体制などを総合的に勘案し判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容.
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社及び連結子会社の規模、特性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の3名で構成されており、各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準並びに各年度の監査方針に従い監査を実施しております。当事業年度の監査役会は合計5回開催し、各監査役の出席状況は以下のとおりであります。
役職名 | 氏名 | 出席回数 |
常勤監査役 | 町田 博治 | 5回/5回(出席率100%) |
社外監査役 | 岡田 民雄 | 4回/5回(出席率80%) |
社外監査役 | 五野 隆由 | 5回/5回(出席率100%) |
監査役会においては、監査方針、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬等を審議いたしました。
常勤監査役は、前述の経営委員会に出席し意思決定の過程を監視するとともに、監査役を兼務する子会社の往査においても、会計監査人との十分な連携と共に、関係者との会議に参加することで、その妥当性を適切に監理しております。また、決裁書類、社内情報システムによる操業・経理情報の閲覧により業務執行状況を把握し、妥当性監査にも踏み込んで部門毎の監査を行っております。
社外を含めた全ての監査役は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言等を行っております。
監査役と会計監査人との連携については、常勤監査役が会計監査人によるたな卸立会、子会社往査に同行する他、実効性のある監査を行うため随時会計監査人と意見交換を行い、緊密な関係を保っております。
② 内部監査の状況
当社にはいわゆる内部監査専任の組織はございませんが、各部門の代表者が他部門を相互に監査する内部監査体制を整え、社内全部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について定期的に内部監査を行っております。監査の結果は、内部統制報告書をもって前述の経営委員会へ報告され、問題点の有無や今後の課題等に基づき、改善の指示や意見交換等が行われております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.監査法人の継続監査期間
1986年以降
ハ.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | |
指定有限責任社員 | 山崎 一彦 | EY新日本有限責任 監査法人 | 2年 |
業務執行社員 | 鹿島 寿郎 | 5年 |
・会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士7名 その他14名
ニ.監査法人の選定方針と理由
同法人は、日本公認会計士協会による品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査において、良好な評価を得ております。また、同法人はこれまでも当社の会計監査人として監査を行っておりますが、その内容は会計監査人の評価基準に照らし合わせても、監査法人としての監査の方法及び結果について、問題となる点は認められておりません。監査役会においてこれら総合的な観点から評価した結果、同法人を会計監査人として選任いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ホ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による監査は適正に行われていると判断しております。評価にあたっては、監査報告や監査法人との意見交換の他、前述の日本公認会計士協会による品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査などを合わせ、当社を担当する監査チームの監査方法や結果及び法人としての品質管理体制などを総合的に勘案し判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 23,000 | - | 23,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 23,000 | - | 23,000 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容.
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、当社及び連結子会社の規模、特性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。