有価証券報告書-第157期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「取締役報酬方針」といいます。)を定めておりますが、2024年5月30日開催の取締役会決議により、一部を改定いたしました。改定後の取締役報酬方針の内容は、以下のとおりです。
(1) 基本方針
・取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして健全に機能する報酬体系とし、取締役の個人別の報酬(以下「個人別報酬」という。)の額の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・取締役の報酬は、基本報酬、取締役加算、代表取締役加算および譲渡制限付株式報酬により構成する。
(2) 個人別報酬の内容の決定方針(報酬を与える時期を含む。)
・個人別報酬の額は、役位、職責、他社動向および従業員の給与水準を考慮した取締役報酬基準に従い、業績等も踏まえ決定する。
・社外取締役を除く取締役の金銭報酬については、基本報酬に90%を乗じた額、取締役加算および代表取締役加算を固定報酬とし、基本報酬に0~20%を乗じた額を業績連動報酬として毎月支給する。
・社外取締役を除く取締役については、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を毎年一定の時期に支給する。
・社外取締役については、その職務に鑑み、一定額の基本報酬のみとし、金銭報酬として毎月支給する。
(3) 業績連動報酬の算定方法等の決定方針
・業績連動報酬については、短期の業績に連動させ、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結営業利益を業績指標として使用する。
・業績連動報酬は、業績指標の当初の対外公表値に対する達成状況に応じて、基本報酬に0~20%を乗じた額を原則とする。ただし、業績指標の達成状況に、天変地異や特別な事情が大きく影響を及ぼしている場合は、指名・報酬委員会で審議のうえ、その影響を勘案することがある。
(4) 非金銭報酬の内容等の決定方針
・中長期的なインセンティブおよび株主との価値共有の促進を目的に、譲渡制限付株式への払込みを条件として所定の金銭報酬債権を支給する。
・譲渡制限付株式は、付与された取締役が譲渡制限期間中に、任期満了、死亡その他正当な理由により退任した場合は、原則として譲渡制限を解除する。
(5) 個人別報酬における種類別の支給割合の決定方針
・個人別報酬については、業績連動報酬を8%程度とし、それ以外は固定(金銭)報酬および譲渡制限付株式報酬とする。
・譲渡制限付株式報酬は、個人別報酬のうち15%程度とする。
(6) 個人別報酬の内容の決定方法に関する事項
・個人別報酬については、上記(1)~(5)の方針に基づき、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において審議する。
・個人別報酬の具体的内容については、全体の業績等を統括し掌握する立場にある代表取締役社長が、取締役会決議に基づき一任を受け、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえて決定する。
取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会は、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が2024年5月30日開催の取締役会決議において改定される前の取締役報酬方針(以下「改定前報酬方針」といいます。その内容につきましては、第156期有価証券報告書をご参照ください。)と整合していることを確認しており、取締役会は、その報告をもって当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、改定前報酬方針に基づき、取締役会から委任を受けた、経営統括を担当する代表取締役社長中戸川稔氏が決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、全体の業績等を統括し掌握する立場にある代表取締役社長が適していると判断したためです。なお、委任を受けた中戸川稔氏は、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえて当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益であり、当該指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためです。なお、当事業年度の業績連動報酬の算定方法は、改定前報酬方針に基づき、基本報酬の10%を業績連動報酬基準額としたうえで、業績指標の当初の対外公表値に対する達成状況に応じて業績連動報酬基準額に0~2を乗じた金額を算出しております。当事業年度の業績連動報酬に係る業績指標は、第156期の連結営業利益となりますが、第156期における当初の連結営業利益の対外公表値は、7,000百万円であり、連結営業利益の実績値は、9,031百万円となっております。
b. 監査役の報酬等
当社の監査役報酬については、監査役間の協議で決定しております。
c. 役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役の報酬等に関しては、2017年6月29日開催の第150回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額3億2,000万円以内(うち社外取締役4,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすることを決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)です。また、2024年6月27日開催の第157回定時株主総会では、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のため、上記年額3億2,000万円の報酬限度額内にて、総額を年額5,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とする金銭報酬債権を支給することを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当社の監査役の報酬等に関しては、2017年6月29日開催の第150回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額7,000万円以内(うち社外監査役3,000万円以内)とすることを決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2007年6月28日開催の第140回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
2.固定報酬には、当社の子会社4社の役員を兼務した当社取締役3名に対し、当該子会社から支払われた報酬等の総額24百万円は含めておりません。また、当社の子会社6社の役員を兼務した当社監査役3名に対し、当該子会社から支払われた報酬等の総額21百万円は含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する重要なものはありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「取締役報酬方針」といいます。)を定めておりますが、2024年5月30日開催の取締役会決議により、一部を改定いたしました。改定後の取締役報酬方針の内容は、以下のとおりです。
(1) 基本方針
・取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして健全に機能する報酬体系とし、取締役の個人別の報酬(以下「個人別報酬」という。)の額の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・取締役の報酬は、基本報酬、取締役加算、代表取締役加算および譲渡制限付株式報酬により構成する。
(2) 個人別報酬の内容の決定方針(報酬を与える時期を含む。)
・個人別報酬の額は、役位、職責、他社動向および従業員の給与水準を考慮した取締役報酬基準に従い、業績等も踏まえ決定する。
・社外取締役を除く取締役の金銭報酬については、基本報酬に90%を乗じた額、取締役加算および代表取締役加算を固定報酬とし、基本報酬に0~20%を乗じた額を業績連動報酬として毎月支給する。
・社外取締役を除く取締役については、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を毎年一定の時期に支給する。
・社外取締役については、その職務に鑑み、一定額の基本報酬のみとし、金銭報酬として毎月支給する。
(3) 業績連動報酬の算定方法等の決定方針
・業績連動報酬については、短期の業績に連動させ、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結営業利益を業績指標として使用する。
・業績連動報酬は、業績指標の当初の対外公表値に対する達成状況に応じて、基本報酬に0~20%を乗じた額を原則とする。ただし、業績指標の達成状況に、天変地異や特別な事情が大きく影響を及ぼしている場合は、指名・報酬委員会で審議のうえ、その影響を勘案することがある。
(4) 非金銭報酬の内容等の決定方針
・中長期的なインセンティブおよび株主との価値共有の促進を目的に、譲渡制限付株式への払込みを条件として所定の金銭報酬債権を支給する。
・譲渡制限付株式は、付与された取締役が譲渡制限期間中に、任期満了、死亡その他正当な理由により退任した場合は、原則として譲渡制限を解除する。
(5) 個人別報酬における種類別の支給割合の決定方針
・個人別報酬については、業績連動報酬を8%程度とし、それ以外は固定(金銭)報酬および譲渡制限付株式報酬とする。
・譲渡制限付株式報酬は、個人別報酬のうち15%程度とする。
(6) 個人別報酬の内容の決定方法に関する事項
・個人別報酬については、上記(1)~(5)の方針に基づき、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において審議する。
・個人別報酬の具体的内容については、全体の業績等を統括し掌握する立場にある代表取締役社長が、取締役会決議に基づき一任を受け、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえて決定する。
取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会は、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が2024年5月30日開催の取締役会決議において改定される前の取締役報酬方針(以下「改定前報酬方針」といいます。その内容につきましては、第156期有価証券報告書をご参照ください。)と整合していることを確認しており、取締役会は、その報告をもって当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、当該方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、改定前報酬方針に基づき、取締役会から委任を受けた、経営統括を担当する代表取締役社長中戸川稔氏が決定しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには、全体の業績等を統括し掌握する立場にある代表取締役社長が適していると判断したためです。なお、委任を受けた中戸川稔氏は、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえて当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、連結営業利益であり、当該指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためです。なお、当事業年度の業績連動報酬の算定方法は、改定前報酬方針に基づき、基本報酬の10%を業績連動報酬基準額としたうえで、業績指標の当初の対外公表値に対する達成状況に応じて業績連動報酬基準額に0~2を乗じた金額を算出しております。当事業年度の業績連動報酬に係る業績指標は、第156期の連結営業利益となりますが、第156期における当初の連結営業利益の対外公表値は、7,000百万円であり、連結営業利益の実績値は、9,031百万円となっております。
b. 監査役の報酬等
当社の監査役報酬については、監査役間の協議で決定しております。
c. 役員の報酬等に関する株主総会決議
当社の取締役の報酬等に関しては、2017年6月29日開催の第150回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額3億2,000万円以内(うち社外取締役4,000万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とすることを決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は3名)です。また、2024年6月27日開催の第157回定時株主総会では、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のため、上記年額3億2,000万円の報酬限度額内にて、総額を年額5,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とする金銭報酬債権を支給することを決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当社の監査役の報酬等に関しては、2017年6月29日開催の第150回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額7,000万円以内(うち社外監査役3,000万円以内)とすることを決議いただいており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取 締 役 (社外取締役を除く。) | 222 | 187 | 35 | - | 7 |
監 査 役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | 3 |
社 外 取 締 役 | 30 | 30 | - | - | 3 |
社 外 監 査 役 | 17 | 17 | - | - | 3 |
合 計 | 289 | 253 | 35 | - | 16 |
(注)1.当社は、2007年6月28日開催の第140回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議しております。
2.固定報酬には、当社の子会社4社の役員を兼務した当社取締役3名に対し、当該子会社から支払われた報酬等の総額24百万円は含めておりません。また、当社の子会社6社の役員を兼務した当社監査役3名に対し、当該子会社から支払われた報酬等の総額21百万円は含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当する重要なものはありません。