有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※7 財務制限条項に関する注記
短期借入金及び長期借入金のうち13,504百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ、73億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ、65億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が平成26年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が平成26年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
短期借入金及び長期借入金のうち13,504百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ、73億円以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ、65億円以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が平成26年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が平成26年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。