有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※8 財務制限条項に関する注記
前連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち15,447百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
なお、上記の15,447百万円のうち5,600百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち14,047百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
なお、上記の14,047百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。
前連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち15,447百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
なお、上記の15,447百万円のうち5,600百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち14,047百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2016年3月決算期末日及び2019年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないこと。
なお、上記の14,047百万円については、当連結会計年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益喪失の猶予について取引先金融機関の承諾を得ております。