有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※8 財務制限条項に関する注記
前連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち16,862百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 平成28年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 平成28年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が平成28年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が平成28年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち14,124百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 平成29年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 平成29年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が平成29年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が平成29年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち16,862百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 平成28年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 平成28年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が平成28年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が平成28年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金及び長期借入金のうち14,124百万円については、財務制限条項がついており、内容は以下のとおりであります。
(1) 平成29年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 平成29年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成26年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(3) 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が平成29年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。
(4) 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が平成29年3月期以降の決算期につき、2期連続して損失とならないこと。