半期報告書-第112期(2025/04/01-2026/03/31)
偶発債務
(保証債務)
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対する保証を行っております。
(その他)
1 環境資格の規定違反に関する改善命令
当社の連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社(以下「アタカマ社」という。)は、2021年4月にチリ環境監督局(以下「当局」という。)より環境資格の規定違反に関する改善命令を受けたことから、当局と協議し改善対応を実施しております。
具体的には指摘のあった9件のうち1件については見解の相違があり、アタカマ社は、当局判断の取り消しを目的として、2022年12月にチリ環境裁判所に提訴を行っておりました。
2023年10月にチリ環境裁判所によりアタカマ社の提訴が却下されたため、アタカマ社はこれを不服として2023年11月に最高裁判所に上告を行っておりました。
2024年7月に最高裁判所は環境裁判所の判断を支持し、アタカマ社の主張は再度却下されたため、2024年8月に最高裁判所に判決の再審査の請求を行い、かつ、同月に憲法裁判所へ審議申し立てを行っておりました。その後、2025年6月に憲法裁判所への審議申し立ては却下、2025年7月に最高裁判所での再審査の請求は却下されました。
アタカマ社の提訴が却下されたことにより、罰金の支払いを求められる蓋然性は高くなっておりますが、現在まで当局より金額の提示はなく、将来の支払額を合理的に見積もることが困難であることから、引当金の計上は行っておりません。
2 蒸気噴出事故に対する訴訟
当社の連結子会社である日鉄鉱コンサルタント㈱(以下、「コンサル社」という。)は、2023年6月、北海道磯谷郡蘭越町において発生した蒸気噴出事故(以下、「本件事故」という。)に関し、工事発注者である三井石油開発㈱(現:三井エネルギー資源開発㈱、以下、「MOECO社」という。)に対し、本件事故発生までコンサル社が実施した工事の出来高、本件事故発生に伴いコンサル社が実施した現場作業費及びコンサル社が被った損害等21億2千9百万円の支払いを求めて、2024年9月に訴訟を提起いたしました。一方、MOECO社においても本件事故発生はコンサル社の安全施工義務違反に起因するものとして、コンサル社に対し、本件事故発生に伴いMOECO社が被ったとされる損害等34億6千4百万円の支払いを求める訴訟を2024年10月に提起し、2024年11月に訴状を受領しました。
両訴訟は、東京地方裁判所において併合審理されることとなり、現在も係争中であります。
(保証債務)
連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対する保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年9月30日) | ||||
| 保証総額 | (連結会社負担額) | 保証総額 | (連結会社負担額) | ||
| 日比共同製錬㈱ | 2,505 | (2,505)百万円 | 日比共同製錬㈱ | 1,741 | (1,741)百万円 |
| いわき共同タンカル㈱ | 180 | (34) | いわき共同タンカル㈱ | 160 | (30) |
| 計 | 2,685 | (2,540) | 1,901 | (1,772) | |
(その他)
1 環境資格の規定違反に関する改善命令
当社の連結子会社であるアタカマ・コーザン鉱山特約会社(以下「アタカマ社」という。)は、2021年4月にチリ環境監督局(以下「当局」という。)より環境資格の規定違反に関する改善命令を受けたことから、当局と協議し改善対応を実施しております。
具体的には指摘のあった9件のうち1件については見解の相違があり、アタカマ社は、当局判断の取り消しを目的として、2022年12月にチリ環境裁判所に提訴を行っておりました。
2023年10月にチリ環境裁判所によりアタカマ社の提訴が却下されたため、アタカマ社はこれを不服として2023年11月に最高裁判所に上告を行っておりました。
2024年7月に最高裁判所は環境裁判所の判断を支持し、アタカマ社の主張は再度却下されたため、2024年8月に最高裁判所に判決の再審査の請求を行い、かつ、同月に憲法裁判所へ審議申し立てを行っておりました。その後、2025年6月に憲法裁判所への審議申し立ては却下、2025年7月に最高裁判所での再審査の請求は却下されました。
アタカマ社の提訴が却下されたことにより、罰金の支払いを求められる蓋然性は高くなっておりますが、現在まで当局より金額の提示はなく、将来の支払額を合理的に見積もることが困難であることから、引当金の計上は行っておりません。
2 蒸気噴出事故に対する訴訟
当社の連結子会社である日鉄鉱コンサルタント㈱(以下、「コンサル社」という。)は、2023年6月、北海道磯谷郡蘭越町において発生した蒸気噴出事故(以下、「本件事故」という。)に関し、工事発注者である三井石油開発㈱(現:三井エネルギー資源開発㈱、以下、「MOECO社」という。)に対し、本件事故発生までコンサル社が実施した工事の出来高、本件事故発生に伴いコンサル社が実施した現場作業費及びコンサル社が被った損害等21億2千9百万円の支払いを求めて、2024年9月に訴訟を提起いたしました。一方、MOECO社においても本件事故発生はコンサル社の安全施工義務違反に起因するものとして、コンサル社に対し、本件事故発生に伴いMOECO社が被ったとされる損害等34億6千4百万円の支払いを求める訴訟を2024年10月に提起し、2024年11月に訴状を受領しました。
両訴訟は、東京地方裁判所において併合審理されることとなり、現在も係争中であります。