- 1861
- 2026/09/09
- 時価
- 2273億円
- PER 予
- 10.94倍
- 2010年以降
- 赤字-26.71倍
(2010-2026年) - PBR
- 1.21倍
- 2010年以降
- 0.22-2.93倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 3.81%
- ROE 予
- 11.09%
- ROA 予
- 4.78%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
繰延税金資産
連結
- 2020年3月31日
- 103億2800万
- 2021年3月31日 -29.85%
- 72億4500万
個別
- 2020年3月31日
- 81億9600万
- 2021年3月31日 -34.49%
- 53億6900万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/29 13:15
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に併せて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
③ 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/29 13:15
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) 繰延税金資産 退職給付引当金 4,394百万円 4,171百万円 繰延税金負債合計 △230 △1,737 繰延税金資産の純額 8,196 5,369 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/29 13:15
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 5,370百万円 5,100百万円 繰延税金負債合計 △919 △2,481 繰延税金資産の純額 10,328 7,245 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されている。連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度における資産、負債並びに収益、費用の金額に影響する見積り、判断及び仮定が必要となり、これらは継続した評価、過去の実績、経済等の事象、状況及びその他の要因に基づき算定を行っているが、本質的に不確実性を内包しており、実際の結果とは異なる場合がある。2021/06/29 13:15
当社グループの重要な会計方針のうち見積り、判断及び仮定による算定が含まれる主な項目は、貸倒引当金、完成工事補償引当金、工事損失引当金、偶発損失引当金、賞与引当金、株式給付引当金、退職給付費用、工事進行基準による収益認識、繰延税金資産の回収可能性等があり、当該見積り、判断及び仮定と実際の結果に重要な差異が生じた場合は、当社グループの連結財務諸表に影響を及ぼす可能性がある。
連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおりである。 - #5 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/29 13:15
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に併せて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(4) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続