有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより、収益の認識について、主に以下の変更が生じている。
1 工事契約に係る収益認識
一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約のうち、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りができない工事については、発生する費用を回収することが見込まれる場合、原価回収基準にて収益を認識している。なお、期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
2 代理人取引に係る収益認識
一部取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への財又はサービスの提供における当社及び当社子会社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、完成工事未収入金は3,184百万円増加、未成工事支出金は14百万円減少、工事未払金は8万円増加、未成工事受入金は3,169百万円増加している。当事業年度の損益計算書は、完成工事高及び完成工事原価がそれぞれ776百万円減少している。当事業年度の株主資本等変動計算書は、期首の繰越利益剰余金に反映されるべき累積的影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「注記事項(収益認識関係)」については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。これにより、収益の認識について、主に以下の変更が生じている。
1 工事契約に係る収益認識
一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約のうち、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りができない工事については、発生する費用を回収することが見込まれる場合、原価回収基準にて収益を認識している。なお、期間がごく短い又は金額的重要性が乏しい工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
2 代理人取引に係る収益認識
一部取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、顧客への財又はサービスの提供における当社及び当社子会社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用していない。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減している。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、完成工事未収入金は3,184百万円増加、未成工事支出金は14百万円減少、工事未払金は8万円増加、未成工事受入金は3,169百万円増加している。当事業年度の損益計算書は、完成工事高及び完成工事原価がそれぞれ776百万円減少している。当事業年度の株主資本等変動計算書は、期首の繰越利益剰余金に反映されるべき累積的影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「注記事項(収益認識関係)」については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響はない。