有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「建設を核とした事業活動を通して、社会に貢献する企業集団を目指す」ことを経営理念に掲げており、その実現のためには、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の実効性を高めていくことが、最も重要な課題の一つであると認識している。
また、当社はコーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、以下のとおりコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めている。
(a) 株主の権利・平等性の確保について
当社は株主の権利を尊重し、その権利が適切に行使されるよう、環境の整備に努め、株主の実質的な平等性に配慮する。
(b) 全てのステークホルダーとの適切な協働について
当社は全てのステークホルダーとの適切な協働及び権利・立場の尊重に努め、健全に事業を運営する企業文化・風土の醸成に努める。
(c) 適切な情報開示と透明性の確保について
当社はステークホルダーからの信頼及び適切な評価を得るため、積極的かつ適切な情報開示と企業経営の透明性の確保に努める。
(d) 取締役会等の責務について
当社の取締役会は、適切なリスクテイクを支える環境を整備し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、その役割と責務を適切に果たす。
(e) 株主との対話について
当社は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主との建設的かつ積極的な対話に努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人からなる体制のもとに、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高めることに努めている。
取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に対して最適な経営体制を構築するため、任期を1年としている。また、取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、執行役員制度を採用している。さらに、会社経営に参画した実績を有する社外取締役4名を選任し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させることにより、取締役会の監督機能のさらなる充実を図っている。なお、取締役及び執行役員の指名及び報酬額の決定にあたっては、取締役社長及び社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえ、取締役会において決定している。
(指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役社長 櫻野泰則
構成員:取締役 吉田栄(社外取締役) 取締役 岡田茂(社外取締役) 取締役 桜木君枝(社外取締役)
取締役 奈良正哉(社外取締役)
監査役については、社外監査役を適切な経験、能力及び財務、会計、法務に関する知識を有する者から選任し、客観的な立場から実効性の高い監査が実施されることにより監査機能の強化を図っている。会社法及び金融商品取引法上の会計監査については、仰星監査法人より公正な監査を受けている。
重要な経営課題については、社長を議長とする経営会議において論点及び問題点を明確にしたうえで取締役会において決定している。取締役会は原則月1回開催し、経営会議は原則月2回開催している。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:取締役社長 櫻野泰則
構成員:取締役執行役員副社長 嘉藤好彦 取締役執行役員副社長 小川嘉明
取締役専務執行役員 日髙功二 取締役専務執行役員 上田真
取締役専務執行役員 岡市光司 専務執行役員 岸研司 専務執行役員 大野雅紀
専務執行役員 梶山雅生
そのほかに社長を議長とする会議体として、業績計画達成状況の確認及び経営戦略や経営課題に対する取組方針等について周知徹底するための役員支店長会議を設置し、3ヵ月に一度開催している。なお、経営会議及び役員支店長会議の下には、情報戦略委員会、技術開発戦略委員会、取組判定会議、サステナビリティ推進委員会、支店業績進捗確認会議等の部門横断的なメンバーによって構成される課題別会議体を設置し、随時開催している。
一方、当社は2名の社外監査役を選任しており、その社外監査役が取締役会及び経営会議に出席するほか、原則月1回開催している監査役会において、重要な会議の内容、内部監査の状況、その他経営上の重要事項に関して報告を受けている。また、弁護士を中心とする社外委員等で構成する法遵守監査委員会を設置し、社内の業務執行に対して外部ステークホルダーの立場から法遵守に関する専門的かつ客観的な評価を受けている。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりである。

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・全ての取締役、執行役員(以下併せて「役員」という。)及び使用人を対象とした企業行動指針を定め、その周知徹底を行っている。
・職務の執行に必要な手続については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁手続規程等の社内規程に定めている。
・法令遵守経営の強化と実践のため、「熊谷組行動指針」並びに「コンプライアンス・プログラム」を定めるとともに、コンプライアンス研修を本社及び全支店において毎年1回実施している。また、コンプライアンス研修には、グループ会社を参加させている。
・社内通報制度を設けている。
・経営から独立した法遵守監査委員会を設置し、年度総括として1回、その他、個別の事案毎に適宜開催し、経営から独立した立場でコンプライアンス体制等の評価を受けている。
ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る各種情報の適切な保存及び管理について、社内規程に定めている。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・事業運営上想定されるリスクを部門毎に分類し、主管部署はマニュアル等を定めている。
・大規模災害等が発生した場合の対応として、事業継続計画を整備するとともに、危機管理委員会を設置している。
・コンプライアンス規程、決裁手続規程、内部監査規程等の社内規程を定めるとともに、多面的なリスクを検討すべき事項については部門横断的な全社委員会を設置している。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営戦略、各部門予算、設備投資等の重要な経営課題については、経営会議において論点及び問題点を明確にしたうえで取締役会において決定している。
・執行役員、支店長に対して経営戦略、経営課題に対する取組方針等についての周知徹底を行うため、3ヵ月に一度役員支店長会議を開催している。
ⅴ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・グループ会社の経営状況の把握、リスクに対する適切な報告と対応、効率的な職務執行体制の構築等、グループ会社の経営全般を管理・支援するため、国内グループ会社管理・運営規程及び海外グループ会社管理・運営規程を定めている。
・グループ経営の観点から個別グループ会社の業績確認及び経営課題の検討を行うため、グループ経営推進委員会を設置し、3ヵ月に一度開催し、その結果を当社の取締役会に報告を行っている。さらに、主要なグループ会社の社長は当社の取締役会に適宜出席し、意見交換を実施している。
・グループ会社には監査役を置くとともに、適切な監査を行うためグループ会社監査役監査規程を定めている。
・当社の内部監査部門が年間監査計画に基づき、当社及びグループ会社への内部監査を実施している。
・グループ会社の使用人が当社の窓口へ直接通報できる社内通報制度を設けている。
・グループ会社において、重大なコンプライアンス違反が発生した場合は、当社の取締役会に報告を行っている。
ⅵ 監査役の監査に関する事項
・当社及びグループ会社の役員及び使用人並びにグループ会社の監査役は、監査役監査において担当する職務の執行状況等について報告している。また、当社の監査役が取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行の状況を把握し、必要に応じて役員及び使用人から報告を求めている。
・監査役監査の実効性を高めるため、監査役は、会計監査人及び内部監査部門が監査した監査結果の内容を確認するとともに、取締役社長、社外取締役、会計監査人、内部監査部門等との意見交換を適宜実施している。さらに、当社及び主要なグループ会社の監査役を出席メンバーとするグループ監査役連絡会を適宜開催している。
b 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
「熊谷組行動指針」において、社会的秩序に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で立ち向かうことを明記し、全役員及び使用人に周知徹底している。
「コンプライアンス・プログラム」のなかに「反社会的勢力対処プログラム」の章を設け、当社は、暴力団等の反社会的勢力と断固として対決し、関係遮断を徹底すること及び暴力団等の反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対処方法を具体的に記載し、全役員及び使用人に周知徹底している。
反社会的勢力が取引先となって不当要求を行う場合の被害を防止するため、「専門工事請負約款」に暴力団排除条項を定めている。
また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、総務部門及び法務部門が連携し、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携をとり対応することとしている。
c 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役全員と会社法第427条第1項の規定に基づく、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としている。
d 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、全ての取締役及び監査役が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結している。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担している。
e 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めている。
f 取締役の選任決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めている。
g 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
ⅰ 自己の株式の取得
機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
ⅱ 取締役及び監査役の責任免除
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めている。
h 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「建設を核とした事業活動を通して、社会に貢献する企業集団を目指す」ことを経営理念に掲げており、その実現のためには、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の実効性を高めていくことが、最も重要な課題の一つであると認識している。
また、当社はコーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、以下のとおりコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めている。
(a) 株主の権利・平等性の確保について
当社は株主の権利を尊重し、その権利が適切に行使されるよう、環境の整備に努め、株主の実質的な平等性に配慮する。
(b) 全てのステークホルダーとの適切な協働について
当社は全てのステークホルダーとの適切な協働及び権利・立場の尊重に努め、健全に事業を運営する企業文化・風土の醸成に努める。
(c) 適切な情報開示と透明性の確保について
当社はステークホルダーからの信頼及び適切な評価を得るため、積極的かつ適切な情報開示と企業経営の透明性の確保に努める。
(d) 取締役会等の責務について
当社の取締役会は、適切なリスクテイクを支える環境を整備し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、その役割と責務を適切に果たす。
(e) 株主との対話について
当社は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主との建設的かつ積極的な対話に努める。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人からなる体制のもとに、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高めることに努めている。
取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に対して最適な経営体制を構築するため、任期を1年としている。また、取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、執行役員制度を採用している。さらに、会社経営に参画した実績を有する社外取締役4名を選任し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させることにより、取締役会の監督機能のさらなる充実を図っている。なお、取締役及び執行役員の指名及び報酬額の決定にあたっては、取締役社長及び社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえ、取締役会において決定している。
(指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等)
委員長:取締役社長 櫻野泰則
構成員:取締役 吉田栄(社外取締役) 取締役 岡田茂(社外取締役) 取締役 桜木君枝(社外取締役)
取締役 奈良正哉(社外取締役)
監査役については、社外監査役を適切な経験、能力及び財務、会計、法務に関する知識を有する者から選任し、客観的な立場から実効性の高い監査が実施されることにより監査機能の強化を図っている。会社法及び金融商品取引法上の会計監査については、仰星監査法人より公正な監査を受けている。
重要な経営課題については、社長を議長とする経営会議において論点及び問題点を明確にしたうえで取締役会において決定している。取締役会は原則月1回開催し、経営会議は原則月2回開催している。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:取締役社長 櫻野泰則
構成員:取締役執行役員副社長 嘉藤好彦 取締役執行役員副社長 小川嘉明
取締役専務執行役員 日髙功二 取締役専務執行役員 上田真
取締役専務執行役員 岡市光司 専務執行役員 岸研司 専務執行役員 大野雅紀
専務執行役員 梶山雅生
そのほかに社長を議長とする会議体として、業績計画達成状況の確認及び経営戦略や経営課題に対する取組方針等について周知徹底するための役員支店長会議を設置し、3ヵ月に一度開催している。なお、経営会議及び役員支店長会議の下には、情報戦略委員会、技術開発戦略委員会、取組判定会議、サステナビリティ推進委員会、支店業績進捗確認会議等の部門横断的なメンバーによって構成される課題別会議体を設置し、随時開催している。
一方、当社は2名の社外監査役を選任しており、その社外監査役が取締役会及び経営会議に出席するほか、原則月1回開催している監査役会において、重要な会議の内容、内部監査の状況、その他経営上の重要事項に関して報告を受けている。また、弁護士を中心とする社外委員等で構成する法遵守監査委員会を設置し、社内の業務執行に対して外部ステークホルダーの立場から法遵守に関する専門的かつ客観的な評価を受けている。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりである。

③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・全ての取締役、執行役員(以下併せて「役員」という。)及び使用人を対象とした企業行動指針を定め、その周知徹底を行っている。
・職務の執行に必要な手続については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、決裁手続規程等の社内規程に定めている。
・法令遵守経営の強化と実践のため、「熊谷組行動指針」並びに「コンプライアンス・プログラム」を定めるとともに、コンプライアンス研修を本社及び全支店において毎年1回実施している。また、コンプライアンス研修には、グループ会社を参加させている。
・社内通報制度を設けている。
・経営から独立した法遵守監査委員会を設置し、年度総括として1回、その他、個別の事案毎に適宜開催し、経営から独立した立場でコンプライアンス体制等の評価を受けている。
ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る各種情報の適切な保存及び管理について、社内規程に定めている。
ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・事業運営上想定されるリスクを部門毎に分類し、主管部署はマニュアル等を定めている。
・大規模災害等が発生した場合の対応として、事業継続計画を整備するとともに、危機管理委員会を設置している。
・コンプライアンス規程、決裁手続規程、内部監査規程等の社内規程を定めるとともに、多面的なリスクを検討すべき事項については部門横断的な全社委員会を設置している。
ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営戦略、各部門予算、設備投資等の重要な経営課題については、経営会議において論点及び問題点を明確にしたうえで取締役会において決定している。
・執行役員、支店長に対して経営戦略、経営課題に対する取組方針等についての周知徹底を行うため、3ヵ月に一度役員支店長会議を開催している。
ⅴ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・グループ会社の経営状況の把握、リスクに対する適切な報告と対応、効率的な職務執行体制の構築等、グループ会社の経営全般を管理・支援するため、国内グループ会社管理・運営規程及び海外グループ会社管理・運営規程を定めている。
・グループ経営の観点から個別グループ会社の業績確認及び経営課題の検討を行うため、グループ経営推進委員会を設置し、3ヵ月に一度開催し、その結果を当社の取締役会に報告を行っている。さらに、主要なグループ会社の社長は当社の取締役会に適宜出席し、意見交換を実施している。
・グループ会社には監査役を置くとともに、適切な監査を行うためグループ会社監査役監査規程を定めている。
・当社の内部監査部門が年間監査計画に基づき、当社及びグループ会社への内部監査を実施している。
・グループ会社の使用人が当社の窓口へ直接通報できる社内通報制度を設けている。
・グループ会社において、重大なコンプライアンス違反が発生した場合は、当社の取締役会に報告を行っている。
ⅵ 監査役の監査に関する事項
・当社及びグループ会社の役員及び使用人並びにグループ会社の監査役は、監査役監査において担当する職務の執行状況等について報告している。また、当社の監査役が取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行の状況を把握し、必要に応じて役員及び使用人から報告を求めている。
・監査役監査の実効性を高めるため、監査役は、会計監査人及び内部監査部門が監査した監査結果の内容を確認するとともに、取締役社長、社外取締役、会計監査人、内部監査部門等との意見交換を適宜実施している。さらに、当社及び主要なグループ会社の監査役を出席メンバーとするグループ監査役連絡会を適宜開催している。
b 反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
「熊谷組行動指針」において、社会的秩序に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で立ち向かうことを明記し、全役員及び使用人に周知徹底している。
「コンプライアンス・プログラム」のなかに「反社会的勢力対処プログラム」の章を設け、当社は、暴力団等の反社会的勢力と断固として対決し、関係遮断を徹底すること及び暴力団等の反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対処方法を具体的に記載し、全役員及び使用人に周知徹底している。
反社会的勢力が取引先となって不当要求を行う場合の被害を防止するため、「専門工事請負約款」に暴力団排除条項を定めている。
また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、総務部門及び法務部門が連携し、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携をとり対応することとしている。
c 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役全員と会社法第427条第1項の規定に基づく、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としている。
d 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、全ての取締役及び監査役が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結している。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担している。
e 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めている。
f 取締役の選任決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めている。
g 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
ⅰ 自己の株式の取得
機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。
ⅱ 取締役及び監査役の責任免除
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めている。
h 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。