有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬諮問委員会の答申内容を踏まえて、取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりである。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして適切に機能するよう、株主利益と連動する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、各取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬及び賞与)並びに株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非常勤の非業務執行取締役については、金銭報酬(固定報酬のうち、役位に応じた報酬)のみとする。
b 個人別の報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(固定報酬)
月例の金銭報酬である固定報酬は、役位に応じた報酬と業績への貢献実績に応じた報酬で構成され、株主総会が決定した取締役報酬総額の限度内において、従業員の給与水準並びに世間相場等を勘案して、指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえながら、取締役会で決定する。なお、各取締役の業績への貢献実績に応じた報酬については、取締役会が決定する役位に応じた標準報酬額に各取締役の前年度の業績計画への貢献実績(評価)を反映する。各取締役の評価は、全社及び部門別の業績達成度と役割達成度並びに非財務目標達成度(ESG評価)により決定する。また、取締役会は評価の決定を取締役社長に委任し、当該委任が適切に実施されるよう、取締役社長は評価結果について、指名・報酬諮問委員会の諮問を受けるものとする。
(賞与)
臨時の金銭報酬である賞与は、業績に連動し臨時に支払うものとし、株主総会が決定した取締役報酬総額の限度内において、各事業年度の業績、貢献実績等を総合的に勘案して、指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえながら、取締役会で決定する。
(株式報酬)
株式報酬は、取締役(社外取締役及び非常勤の非業務執行取締役を除く。以下同じ。)に対し、各事業年度毎に役位及び別途当社が選定する同業他社と比較した株主総利回り(TSR)に応じたポイントを付与し、原則として毎年の一定の時期にポイントの累計数によって株式を交付する信託を用いた株式報酬制度とし株式交付にあたっての基準や手続きについては、取締役会が定める株式交付規程により決定する。
c 個人別の報酬等の額に関する種類別の報酬割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役に対するインセンティブとして適切に機能する割合となるよう、指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえながら、取締役会で決定する。
なお、報酬額全体における種類別の標準的な報酬割合は概ね以下のとおりとなっている。

なお、取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の決定方針に定める手続きを経て決定されたものであること、とりわけ社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会における慎重な検討を踏まえたものとなっていることから、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記決定方針に沿うものであると判断している。
監査役の報酬は、固定報酬のみとしており、株主総会が決定した監査役報酬総額の限度内において、取締役の報酬を考慮し、監査役の協議により決定している。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額
取締役の株式報酬の額及び内容
監査役の金銭報酬の額
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき、取締役社長が取締役個人の報酬額の具体的内容の一部を決定しており、その権限の内容は固定報酬のうち業績への貢献実績についての各取締役の評価決定である。この権限を委任した理由は、取締役社長が各取締役の担当に照らして全社及び部門別の業績達成度と役割達成度を俯瞰的に評価することができると判断したものである。なお、委任された権限が適切に行使されるよう、評価決定にあたっては社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の諮問を受けるものとしている。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 非金銭報酬等は、信託を用いた株式報酬制度に基づく、当事業年度における株式給付引当金繰入額を記載している。当該株式報酬制度の内容は②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項に記載のとおりである。
2 月例の金銭報酬である固定報酬は、役位に応じた報酬(固定額)と業績への貢献実績に応じた報酬(貢献実績反映部分)で構成され、固定額と貢献実績反映部分の標準的な報酬割合は、概ね70%:30%である(社外取締役及び非常勤の非業務執行取締役は固定額のみ支給)。
なお、2024年3月期における固定報酬に含まれる貢献実績反映部分は41百万円である。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬諮問委員会の答申内容を踏まえて、取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりである。
a 基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして適切に機能するよう、株主利益と連動する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、各取締役の報酬は、金銭報酬(固定報酬及び賞与)並びに株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び非常勤の非業務執行取締役については、金銭報酬(固定報酬のうち、役位に応じた報酬)のみとする。
b 個人別の報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(固定報酬)
月例の金銭報酬である固定報酬は、役位に応じた報酬と業績への貢献実績に応じた報酬で構成され、株主総会が決定した取締役報酬総額の限度内において、従業員の給与水準並びに世間相場等を勘案して、指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえながら、取締役会で決定する。なお、各取締役の業績への貢献実績に応じた報酬については、取締役会が決定する役位に応じた標準報酬額に各取締役の前年度の業績計画への貢献実績(評価)を反映する。各取締役の評価は、全社及び部門別の業績達成度と役割達成度並びに非財務目標達成度(ESG評価)により決定する。また、取締役会は評価の決定を取締役社長に委任し、当該委任が適切に実施されるよう、取締役社長は評価結果について、指名・報酬諮問委員会の諮問を受けるものとする。
(賞与)
臨時の金銭報酬である賞与は、業績に連動し臨時に支払うものとし、株主総会が決定した取締役報酬総額の限度内において、各事業年度の業績、貢献実績等を総合的に勘案して、指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえながら、取締役会で決定する。
(株式報酬)
株式報酬は、取締役(社外取締役及び非常勤の非業務執行取締役を除く。以下同じ。)に対し、各事業年度毎に役位及び別途当社が選定する同業他社と比較した株主総利回り(TSR)に応じたポイントを付与し、原則として毎年の一定の時期にポイントの累計数によって株式を交付する信託を用いた株式報酬制度とし株式交付にあたっての基準や手続きについては、取締役会が定める株式交付規程により決定する。
c 個人別の報酬等の額に関する種類別の報酬割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、取締役に対するインセンティブとして適切に機能する割合となるよう、指名・報酬諮問委員会の答申結果を踏まえながら、取締役会で決定する。
なお、報酬額全体における種類別の標準的な報酬割合は概ね以下のとおりとなっている。

なお、取締役の個人別の報酬等の内容は、上記の決定方針に定める手続きを経て決定されたものであること、とりわけ社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会における慎重な検討を踏まえたものとなっていることから、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記決定方針に沿うものであると判断している。
監査役の報酬は、固定報酬のみとしており、株主総会が決定した監査役報酬総額の限度内において、取締役の報酬を考慮し、監査役の協議により決定している。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額
| 決議日 | 2001年1月24日(臨時株主総会) |
| 決議内容の概要 | 月額30百万円以内 なお使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 |
| 決議に係る会社役員の員数 | 取締役13名 |
取締役の株式報酬の額及び内容
| 決議日 | 2024年6月27日(第87期定時株主総会) |
| 決議内容の概要 | 当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役に役位及び業績目標の達成度等に応じ付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、当該信託を通じて各取締役に対して交付される株式報酬制度を導入する。当該制度において取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、当社が拠出する金銭の上限は当該制度の対象期間の事業年度数に75百万円を乗じた金額、また当該制度の対象者に付与されるポイント総数の上限は1事業年度あたり合計75,000ポイントとし、対象者は毎年の一定の時期に1ポイントにつき1株として当社株式が交付される。ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で当該信託内において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがある。なお社外取締役分及び使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。当社株式の交付にあたっては、当社と取締役の間で、交付を受けた株式につき株式の交付を受けた日から取締役等を退任するまでの間、譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止する譲渡制限契約を締結し、当社株式を交付する。 |
| 決議に係る会社役員の員数 | 取締役6名(社外取締役は除く) |
監査役の金銭報酬の額
| 決議日 | 1988年12月16日(第51期定時株主総会) |
| 決議内容の概要 | 月額5百万円以内 |
| 決議に係る会社役員の員数 | 監査役3名 |
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき、取締役社長が取締役個人の報酬額の具体的内容の一部を決定しており、その権限の内容は固定報酬のうち業績への貢献実績についての各取締役の評価決定である。この権限を委任した理由は、取締役社長が各取締役の担当に照らして全社及び部門別の業績達成度と役割達成度を俯瞰的に評価することができると判断したものである。なお、委任された権限が適切に行使されるよう、評価決定にあたっては社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の諮問を受けるものとしている。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 221 | 199 | - | 22 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 65 | 65 | - | - | 7 |
(注) 1 非金銭報酬等は、信託を用いた株式報酬制度に基づく、当事業年度における株式給付引当金繰入額を記載している。当該株式報酬制度の内容は②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会決議に関する事項に記載のとおりである。
2 月例の金銭報酬である固定報酬は、役位に応じた報酬(固定額)と業績への貢献実績に応じた報酬(貢献実績反映部分)で構成され、固定額と貢献実績反映部分の標準的な報酬割合は、概ね70%:30%である(社外取締役及び非常勤の非業務執行取締役は固定額のみ支給)。
なお、2024年3月期における固定報酬に含まれる貢献実績反映部分は41百万円である。