有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
建設事業における工事契約に関して、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他の工事は工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額見積額に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については、原価回収基準を適用しており、また、契約金額が僅少であり、期間がごく短いと合理的に想定される工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の完成工事高及び完成工事原価がそれぞれ24百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
建設事業における工事契約に関して、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、その他の工事は工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、工事原価総額見積額に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りができない工事については、原価回収基準を適用しており、また、契約金額が僅少であり、期間がごく短いと合理的に想定される工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の完成工事高及び完成工事原価がそれぞれ24百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」の注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。