四半期報告書-第92期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用している。
(厚生年金基金の代行返上)
当社は、厚生年金基金の代行部分について、平成28年10月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。
これに伴い、当社は「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号)の定めに従い、認可の直前の代行部分に係る退職給付債務と将来分支給義務免除を反映した退職給付債務との差額(8,890百万円の債務減少)を代行部分に係る過去勤務費用として認識している。当該過去勤務費用については、従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理している。
また、過去分については今後、返上手続を実施する予定であり、過去分返上認可の日において、当該代行部分に係る損益を認識する予定である。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用している。
(厚生年金基金の代行返上)
当社は、厚生年金基金の代行部分について、平成28年10月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けた。
これに伴い、当社は「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号)の定めに従い、認可の直前の代行部分に係る退職給付債務と将来分支給義務免除を反映した退職給付債務との差額(8,890百万円の債務減少)を代行部分に係る過去勤務費用として認識している。当該過去勤務費用については、従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理している。
また、過去分については今後、返上手続を実施する予定であり、過去分返上認可の日において、当該代行部分に係る損益を認識する予定である。