有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 9:03
【資料】
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【項目】
153項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成、原則として毎月1回開催し、監査に関する報告・協議・決議を行っている。また、監査役全員が取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っている。常勤監査役は、代表取締役との定期的な面談を開催し、意見交換を実施するほか、取締役会以外の重要な会議にも出席している。また、会計監査人の支店往査の立会いを兼ねて事業所の状況を調査する等、日常的に監査しており、その内容を監査役会にて報告している。社外監査役の1名は税理士、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。
監査役会における主な検討事項は、監査役の監査方針及び監査計画、会計監査人の評価及び再任、不再任、監査報告書案等で、当事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
氏名開催回数出席回数
大井川 清13回13回
山口 素子13回13回
石坂 文人3回3回
森田 庸夫10回9回

※石坂文人については2021年6月の退任までに開催された監査役会への出席回数を記載している。
森田庸夫については2021年6月の就任以降に開催された監査役会への出席回数を記載している。
② 内部監査の状況
監査部は、業務部門から独立した内部監査組織として専任4名を配置し、年度監査計画等に基づき内部監査(財務報告に係る内部統制評価及び業務監査)を実施している。監査結果は代表取締役社長、経営会議及び監査役会に報告するとともに、被監査部署に対しその改善を指示している。さらに、必要に応じてフォローアップ監査等を実施することにより、内部監査の実効性を高めている。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1961年以降。
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 井尾 稔
業務執行社員 守屋 貴浩
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他9名である。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は、監査法人の概要、品質管理体制、独立性や監査の実施体制、監査報酬見積額を選定基準項目としている。また、当社は会社法施行規則第126条第4号に基づき、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めている。監査役会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に該当する行為があったと判断した場合、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する。この場合、監査役会が選定した監査役は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会で報告する。また、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況等を勘案して相当と判断した場合に、解任、不再任の決定を行う方針である。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行状況について、監査役会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、多角的、総合的に評価している。
具体的には、当事業年度中における監査チームの独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、監査計画に基づいた監査の実施状況等の項目について審議している。
その結果、監査体制は有効に機能しており、提供されている監査品質に問題はないものと判断し、再任する決議をしている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社38-37-
連結子会社----
38-37-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項なし。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、提示された会計監査人の監査計画に基づき、会計監査人の実施する職務内容等を踏まえ、必要な監査時間や工数等を考慮すると共に、例年の監査報酬額や同業他社(同規模)の実績等も参考としたうえでその適切性、妥当性を検討することとしている。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前年度の会計監査人の監査体制、リスク認識と監査重点項目、監査の方法、内容、結果が相当であったかどうかの検証を行った結果を踏まえ、会計監査人の前年度の監査実績を分析・整理し、前年度及び新年度の監査計画を比較衡量のうえ、会計監査人から提出された報酬見積の内容を検証した結果、妥当であると判断した。